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未成年の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」で禁じられている、とのこと。どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)たとえば候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。(無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだ)
未成年者に選挙運動をさせたらアウト。未成年者が政治に関して議論するのはセーフ。
その間の線引きをどうするかという問題とちゃうの?
で、もしそうなら関係省庁としては、「未成年者に選挙活動をさせると公職選挙法違反になる『恐れがある』」「だから未成年がツイートする際には注意してね。」と警告するのは間違ってないと思う。
「未成年者に選挙活動をさせると公職選挙法違反になる『恐れがある』」
そこは「おそれ」でなく確実でしょう。「選挙運動」に当たるかどうか、刑罰に処されるかどうか、という点は司法判断なので、行政からは「おそれ」しかいえないでしょうけども。
「なる」かどうかは司法判断だから「恐れがある」以上は言えんでしょ。
事実、JASRAC裁判みたいに独禁法違反で真っ黒だった場合でさえ、「共犯者」の証言が取り上げられて、なぜか無罪になった例もあるんだもの。
確証がない以上は「なる」とまで言っちゃうと嘘になる。
「違反」は「法的処分が下される」という意味じゃないですよ。
「未成年者」に「選挙活動」をさせると「公職選挙法違反」。これは制度上の定義されている話であって、確定。総務省も、「未成年の選挙運動は法律で禁止されています」と明記しています。総務省が「おそれ」としているのは「罰せられるおそれ」で、刑罰は司法判断だから「おそれ」。制度の話と個別事件の法執行の話、果ては事実認定の話は、区別しないと。
JASRAC の件は、他者が排除された事実が認められなかったという話でしょう。
司法判断が入るのはある行為が「選挙活動」に該当するかどうかの部分ですから、未成年者に選挙活動をさせると違法という部分には司法判断は入りません。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
選挙運動 (スコア:1)
未成年の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」で禁じられている、とのこと。
どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。
素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)
たとえば候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。(無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだ)
Re: (スコア:0)
未成年者に選挙運動をさせたらアウト。
未成年者が政治に関して議論するのはセーフ。
その間の線引きをどうするかという問題とちゃうの?
で、もしそうなら関係省庁としては、
「未成年者に選挙活動をさせると公職選挙法違反になる『恐れがある』」
「だから未成年がツイートする際には注意してね。」
と警告するのは間違ってないと思う。
Re: (スコア:0)
そこは「おそれ」でなく確実でしょう。
「選挙運動」に当たるかどうか、刑罰に処されるかどうか、という点は司法判断なので、行政からは「おそれ」しかいえないでしょうけども。
Re:選挙運動 (スコア:0)
「なる」かどうかは司法判断だから「恐れがある」以上は言えんでしょ。
事実、JASRAC裁判みたいに独禁法違反で真っ黒だった場合でさえ、
「共犯者」の証言が取り上げられて、なぜか無罪になった例もあるんだもの。
確証がない以上は「なる」とまで言っちゃうと嘘になる。
Re:選挙運動 (スコア:1)
「違反」は「法的処分が下される」という意味じゃないですよ。
「未成年者」に「選挙活動」をさせると「公職選挙法違反」。
これは制度上の定義されている話であって、確定。
総務省も、「未成年の選挙運動は法律で禁止されています」と明記しています。
総務省が「おそれ」としているのは「罰せられるおそれ」で、刑罰は司法判断だから「おそれ」。
制度の話と個別事件の法執行の話、果ては事実認定の話は、区別しないと。
JASRAC の件は、他者が排除された事実が認められなかったという話でしょう。
Re: (スコア:0)
司法判断が入るのはある行為が「選挙活動」に該当するかどうかの部分ですから、
未成年者に選挙活動をさせると違法という部分には司法判断は入りません。