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万引きでも無銭飲食でもないし、どういう罪になるんだろ?
#死人に鞭打つのもアレだけど、犯罪であれば書類送検くらいすべきだよね。
#2409012とどっちにレス付けるか迷ったのですがこちらに。最初から払う意思がなかった、あるいは謀略によって支払いを避けようとしたのならば詐欺罪の可能性もありますが、経緯からすると
・最初は払う意思があった・サービスに立腹した(→契約上の支払義務がないと勝手に判断した)
という流れなので、単に民事上の問題にしかならないように思います。
#2409012は窃盗との同義性を主張していますが、日本の刑法における窃盗罪は財物(基本的に有形物であり、特に条文で電気が追記されている)を窃取した場合に限られます。サービスは財物とみなされないため(利益窃盗)、これを享受して対価を払わなくても刑法上の窃盗罪にはなりません。
経緯からすると ・最初は払う意思があった ・サービスに立腹した(→契約上の支払義務がないと勝手に判断した) という流れなので、単に民事上の問題にしかならないように思います。
本人のブログによると前にも気に入らない事があって金を払わず帰ったことがあるそうです。反復してやっていると言う事は「最初は払う意思があった」って所が怪しい気がします。むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
>むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
それが明白にわかっていても、医療機関は受診拒否できないんだよね。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
会計をすっぽかして帰る (スコア:1)
万引きでも無銭飲食でもないし、どういう罪になるんだろ?
#死人に鞭打つのもアレだけど、犯罪であれば書類送検くらいすべきだよね。
Re: (スコア:1)
#2409012とどっちにレス付けるか迷ったのですがこちらに。
最初から払う意思がなかった、あるいは謀略によって支払いを避けようとしたのならば詐欺罪の可能性もありますが、
経緯からすると
・最初は払う意思があった
・サービスに立腹した(→契約上の支払義務がないと勝手に判断した)
という流れなので、単に民事上の問題にしかならないように思います。
#2409012は窃盗との同義性を主張していますが、日本の刑法における窃盗罪は財物(基本的に有形物であり、
特に条文で電気が追記されている)を窃取した場合に限られます。サービスは財物とみなされないため(利益窃盗)、
これを享受して対価を払わなくても刑法上の窃盗罪にはなりません。
Re: (スコア:1)
本人のブログによると前にも気に入らない事があって金を払わず帰ったことがあるそうです。反復してやっていると言う事は「最初は払う意思があった」って所が怪しい気がします。むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:2)
>むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
それが明白にわかっていても、医療機関は受診拒否できないんだよね。