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しかしそもそも、公職選挙法の選挙違反の規定って、候補者を縛るものであって、国民を縛るものではなかったはずなんだが…(これもそうだが、20歳未満の者が誰かの応援と受け取られるようなことしちゃいけないとかいうのも…)
例えば選挙ポスター破れば、たとえ本人が選挙運動と関係無く選挙に関心ゼロでむしゃくしゃしてやっただけでも、単なる器物破損でなく公選法違反です。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
そもそも (スコア:0)
しかしそもそも、公職選挙法の選挙違反の規定って、候補者を縛るものであって、国民を縛るものではなかったはずなんだが…(これもそうだが、20歳未満の者が誰かの応援と受け取られるようなことしちゃいけないとかいうのも…)
Re:そもそも (スコア:0)
例えば選挙ポスター破れば、たとえ本人が選挙運動と関係無く選挙に関心ゼロでむしゃくしゃしてやっただけでも、単なる器物破損でなく公選法違反です。