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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html [e-gov.go.jp]
第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。(公共の利害に関する場合の特例)第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
第三十四章 名誉に対する罪(名誉毀損)第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
頭髪が薄い人を「ハゲ」呼ばわりすれば名誉毀損が成立するのと同じ理屈やね。
あ、…別にSBだからこういうたとえ話を出したわけじゃないよ。
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名誉毀損罪は「事実」でも成立です (スコア:0)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html [e-gov.go.jp]
そりゃそうだ (スコア:0)
頭髪が薄い人を「ハゲ」呼ばわりすれば名誉毀損が成立するのと同じ理屈やね。
あ、…別にSBだからこういうたとえ話を出したわけじゃないよ。