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社会罰ってのは一生、本人だけでなく親戚など関係者にも振りかかるわけで、異様なほど重い。だからこその抑止力という面も持つ。日本の刑法は社会罰が存在する前提での量刑なわけで、社会罰が重すぎだと言うなら、社会的制裁から保護する代わりに刑事罰を重くする必要がある。だから無理だね。検索結果から消す代わりに無期懲役受けますと言うわけでもあるまいし。冤罪でないのなら、元犯罪者であると指差されることも罪の代償。
日本の刑法は社会罰が存在する前提での量刑なわけで、社会罰が重すぎだと言うなら、社会的制裁から保護する代わりに刑事罰を重くする必要がある。
「日本の刑法は社会罰が存在する前提での量刑」というのは、何を根拠にして言っているのですか?
刑務所で罪の償いをした人物を、「前科者」のレッテルを貼って差別するのは、法律上認められません。
あと、昭和56年4月14日の最高裁判所の判例 [courts.go.jp] の 全文 [courts.go.jp] によると、
前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する
他人に
でも、履歴書に賞罰なしって書いて、バレたら解雇でしょ(´・ω・`)
そもそも、履歴書に「賞罰欄」があるのは、昔の話では? 今のJIS規格の履歴書には「賞罰欄」はありません。(ただし、JIS規格の履歴書を使う義務はありませんが)
履歴書の「賞罰」に関する判例を調べてみましたが、最近のものは見つけられませんでした(時間をかけて調べた訳ではないので、存在するかもしれません)。
履歴書の賞罰欄にいう罰とは「確定した有罪判決をいう」とされています。(平成3年2月20日東京高裁判決、仙台地裁昭和60年9月19日判決) したがって、たとえ刑事事件になっていても、まだ刑事公判が続いている場合や、起訴猶予となった場合(いわゆる前歴がある場合)は含まれない事になります。 この事案で、裁判所は、前歴について ・使用者から格別の言及がない限り記載すべき義務はない ・刑の消滅した前科についても「その存在が労働力の評価に重大な影響を及ぼさざるを得ないといった特段の事情のない限りは、労働者は告知すべき信義則上の義務は負わない」 としました。[引用元] [rodosoudan.net]
少なくとも、前科のある人が、履歴書に「賞罰なし」と書いたからといって、直ちに解雇が認められることはありません。
最近は、前科者の差別を無くす方向に行政・司法が動いているので、前科を理由とした採用拒否や解雇は認められない可能性が高いでしょう。だからこそ、企業はそれを理由と明記した採用拒否文章や解雇通知は出さないはずです。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
社会的制裁 (スコア:0, フレームのもと)
社会罰ってのは一生、本人だけでなく親戚など関係者にも振りかかるわけで、異様なほど重い。だからこその抑止力という面も持つ。
日本の刑法は社会罰が存在する前提での量刑なわけで、社会罰が重すぎだと言うなら、社会的制裁から保護する代わりに刑事罰を重くする必要がある。
だから無理だね。
検索結果から消す代わりに無期懲役受けますと言うわけでもあるまいし。
冤罪でないのなら、元犯罪者であると指差されることも罪の代償。
Re: (スコア:2, 参考になる)
「日本の刑法は社会罰が存在する前提での量刑」というのは、何を根拠にして言っているのですか?
刑務所で罪の償いをした人物を、「前科者」のレッテルを貼って差別するのは、法律上認められません。
あと、昭和56年4月14日の最高裁判所の判例 [courts.go.jp] の 全文 [courts.go.jp] によると、
Re: (スコア:0)
でも、履歴書に賞罰なしって書いて、バレたら解雇でしょ(´・ω・`)
Re:社会的制裁 (スコア:3)
そもそも、履歴書に「賞罰欄」があるのは、昔の話では? 今のJIS規格の履歴書には「賞罰欄」はありません。(ただし、JIS規格の履歴書を使う義務はありませんが)
履歴書の「賞罰」に関する判例を調べてみましたが、最近のものは見つけられませんでした(時間をかけて調べた訳ではないので、存在するかもしれません)。
少なくとも、前科のある人が、履歴書に「賞罰なし」と書いたからといって、直ちに解雇が認められることはありません。
最近は、前科者の差別を無くす方向に行政・司法が動いているので、前科を理由とした採用拒否や解雇は認められない可能性が高いでしょう。だからこそ、企業はそれを理由と明記した採用拒否文章や解雇通知は出さないはずです。