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社会的に認められている(と思っている)体面、面目を保つために「公表されたくない事実」というのがあったりするわけです。で、公表されたくない事実を公表されない権利というのがありまして。
たとえ犯罪を犯した事実があっても、本人が公表されたくないと考えているのであれば、その事実を公表することで名誉の毀損(知られたくないことを知られた)が成り立ちます。でも、その事実に公共性がある場合には、公表することによる利益のほうが大きい>名誉毀損の罪に問わない。ということになってます。時間が経って事実の重要性が薄れた場合には、公共性が少ない(どうでもいい)ということになって、名誉毀損が認められるようになったりします。
今回の判決はその辺が非常にわかりやすい思いますよ。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
名誉の定義 (スコア:0)
さて、過去の犯罪歴もその個人の人格的価値が決まるとも思えるのですが、いかがなものでしょう。
Re:名誉の定義 (スコア:1)
社会的に認められている(と思っている)体面、面目を保つために「公表されたくない事実」というのがあったりするわけです。
で、公表されたくない事実を公表されない権利というのがありまして。
たとえ犯罪を犯した事実があっても、本人が公表されたくないと考えているのであれば、その事実を公表することで名誉の毀損(知られたくないことを知られた)が成り立ちます。
でも、その事実に公共性がある場合には、公表することによる利益のほうが大きい>名誉毀損の罪に問わない。
ということになってます。
時間が経って事実の重要性が薄れた場合には、公共性が少ない(どうでもいい)ということになって、名誉毀損が認められるようになったりします。
今回の判決はその辺が非常にわかりやすい思いますよ。