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法律もある程度守らせようよたとえばAmazonとか、発注しても「Amazon側が発送したときが契約成立」としてるから、発送前に一方的にキャンセルされたりとか(日本の法律では信義則上、まず許されない)あるいはTwitterみたいに、日本人が別の日本人の著作権侵害したと思われる事案でもアメリカの法制度に則った対応しかされない
この辺もいい加減、なんとかしてほしいところ。
Twitterのほうは状況がよくわかりませんが、ご指摘のAmazonの例はどこが問題なのでしょうか。
>たとえばAmazonとか、発注しても「Amazon側が発送したときが契約成立」としてるから、>発送前に一方的にキャンセルされたりとか(日本の法律では信義則上、まず許されない)
これはAmazon.co.jpの利用規約の「Amazon.co.jp が販売する商品をご注文いただいた場合、当サイトから「ご注文の発送」の電子的通知がお客様に提供されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。」の部分を指しているのだと思いますが、この規定は、契約は申込みと承諾によって成立する、という民法の大原則を具体化して規定しているものに過ぎず、特に問題はありません。顧客から申込みがあれば必ず承諾しなければならない、などというルールにはなっていません。
> この規定は、契約は申込みと承諾によって成立する、という民法の大原則を具体化して規定しているものに過ぎず、特に問題はありません。
いや、その理屈はおかしい。
ものを売るって言ってんだから、商品と値段とを提示したのがAmazon側であるなら、それが「契約申し込み」にあたるはず。
うちはXXを100円で売りますよ、という契約を広く消費者に対し申し込んでいるわけだよね。それに対し消費者が、その値段なら買います。とポチるのが承諾にあたるんじゃないの。
逆に消費者側から、XXを100円で売って欲しいんだけどおたくで扱ってる?って問い合わせたケースなら、消費者側の「契約申し込み」ってなる理屈でしょ。
Amazonの規約は意図的に契約の申し込み主体を消費者側に押し付けることで問題ないよう装っており、違法だと思うよ。これが成立するならどんな契約だって、申込者を相手側に押し付けれらるので解除し放題になっちゃうじゃん。
>ものを売るって言ってんだから、>商品と値段とを提示したのがAmazon側であるなら、>それが「契約申し込み」にあたるはず。
>うちはXXを100円で売りますよ、という契約を広く消費者に対し>申し込んでいるわけだよね。>それに対し消費者が、その値段なら買います。とポチるのが承諾にあたるんじゃないの。
Amazonに限らず一般に「お店」は顧客に対して商品と値段を提示していますが、これは、売買の申込みとは考えられておらず、売買の申込みの誘引(つまり、この商品をこの価格で買うことの申込みをしませんか?という勧誘)であると考えられています。なぜなら、注文があれば必ず売りますよ、という意思がどこにも表示されていないからです(もし表示されていれば申込みですが、そのような例はほとんどないと思います。)。
>逆に消費者側から、XXを100円で売って欲しいんだけどおたくで扱ってる?って>問い合わせたケースなら、消費者側の「契約申し込み」ってなる理屈でしょ。なりません。扱っているかどうかを問い合わせているだけであれば、承諾があれば買います、という意思が表明されているとはいえないからです。
>これが成立するならどんな契約だって、申込者を相手側に押し付けれらるので>解除し放題になっちゃうじゃん。承諾がされた時点で契約が成立し、拘束力を持ちますので、その後は特別な理由がない限りは、解除、解約、取消しはできません。単に申込みがされたに過ぎない場合には、相手方は承諾をするかしないかの自由がある、ということです。
> >これが成立するならどんな契約だって、申込者を相手側に押し付けれらるので> >解除し放題になっちゃうじゃん。> 承諾がされた時点で契約が成立し、拘束力を持ちますので、その後は特別な理由がない限りは、解除、解約、取消しはできません。単に申込みがされたに過ぎない場合には、相手方は承諾をするかしないかの自由がある、ということです。
だからその承諾を自分のターンへと自由に持ってこれたら拘束力の発生タイミングを自由に先延ばしにできるでしょって指摘なんですが。
判ってないようなので詳しく書くけど、Amazonは規約で発送時が承諾のタイミングだと勝手に宣言
すでに申し上げた内容で説明はつきていると思います。繰り返しになりますが、Amazon.co.jpは契約は申込みと承諾によって成立するという民法の大原則を具体的に説明しているだけであって何も特別なことは書いてません。申込みと承諾の意味(それから、「申込みの誘因」の意味)についてはすでに説明したとおりですが、それで分からなかったのであれば、ご自分で民法総則の教科書を読まれてはいかがですか。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
租税もだけど (スコア:3, 興味深い)
法律もある程度守らせようよ
たとえばAmazonとか、発注しても「Amazon側が発送したときが契約成立」としてるから、発送前に一方的にキャンセルされたりとか(日本の法律では信義則上、まず許されない)
あるいはTwitterみたいに、日本人が別の日本人の著作権侵害したと思われる事案でもアメリカの法制度に則った対応しかされない
この辺もいい加減、なんとかしてほしいところ。
Re: (スコア:2)
Twitterのほうは状況がよくわかりませんが、ご指摘のAmazonの例はどこが問題なのでしょうか。
>たとえばAmazonとか、発注しても「Amazon側が発送したときが契約成立」としてるから、
>発送前に一方的にキャンセルされたりとか(日本の法律では信義則上、まず許されない)
これはAmazon.co.jpの利用規約の「Amazon.co.jp が販売する商品をご注文いただいた場合、当サイトから「ご注文の発送」の電子的通知がお客様に提供されたときにお客様の契約申し込みは承諾され、契約が成立します。」の部分を指しているのだと思いますが、この規定は、契約は申込みと承諾によって成立する、という民法の大原則を具体化して規定しているものに過ぎず、特に問題はありません。顧客から申込みがあれば必ず承諾しなければならない、などというルールにはなっていません。
Re: (スコア:0)
> この規定は、契約は申込みと承諾によって成立する、という民法の大原則を具体化して規定しているものに過ぎず、特に問題はありません。
いや、その理屈はおかしい。
ものを売るって言ってんだから、
商品と値段とを提示したのがAmazon側であるなら、
それが「契約申し込み」にあたるはず。
うちはXXを100円で売りますよ、という契約を広く消費者に対し
申し込んでいるわけだよね。
それに対し消費者が、その値段なら買います。とポチるのが承諾にあたるんじゃないの。
逆に消費者側から、XXを100円で売って欲しいんだけどおたくで扱ってる?って
問い合わせたケースなら、消費者側の「契約申し込み」ってなる理屈でしょ。
Amazonの規約は意図的に契約の申し込み主体を消費者側に押し付けることで
問題ないよう装っており、違法だと思うよ。
これが成立するならどんな契約だって、申込者を相手側に押し付けれらるので
解除し放題になっちゃうじゃん。
Re:租税もだけど (スコア:1)
>ものを売るって言ってんだから、
>商品と値段とを提示したのがAmazon側であるなら、
>それが「契約申し込み」にあたるはず。
>うちはXXを100円で売りますよ、という契約を広く消費者に対し
>申し込んでいるわけだよね。
>それに対し消費者が、その値段なら買います。とポチるのが承諾にあたるんじゃないの。
Amazonに限らず一般に「お店」は顧客に対して商品と値段を提示していますが、これは、売買の申込みとは考えられておらず、売買の申込みの誘引(つまり、この商品をこの価格で買うことの申込みをしませんか?という勧誘)であると考えられています。なぜなら、注文があれば必ず売りますよ、という意思がどこにも表示されていないからです(もし表示されていれば申込みですが、そのような例はほとんどないと思います。)。
>逆に消費者側から、XXを100円で売って欲しいんだけどおたくで扱ってる?って
>問い合わせたケースなら、消費者側の「契約申し込み」ってなる理屈でしょ。
なりません。扱っているかどうかを問い合わせているだけであれば、承諾があれば買います、という意思が表明されているとはいえないからです。
>これが成立するならどんな契約だって、申込者を相手側に押し付けれらるので
>解除し放題になっちゃうじゃん。
承諾がされた時点で契約が成立し、拘束力を持ちますので、その後は特別な理由がない限りは、解除、解約、取消しはできません。単に申込みがされたに過ぎない場合には、相手方は承諾をするかしないかの自由がある、ということです。
Re: (スコア:0)
> >これが成立するならどんな契約だって、申込者を相手側に押し付けれらるので
> >解除し放題になっちゃうじゃん。
> 承諾がされた時点で契約が成立し、拘束力を持ちますので、その後は特別な理由がない限りは、解除、解約、取消しはできません。単に申込みがされたに過ぎない場合には、相手方は承諾をするかしないかの自由がある、ということです。
だからその承諾を自分のターンへと自由に持ってこれたら
拘束力の発生タイミングを自由に先延ばしにできるでしょって指摘なんですが。
判ってないようなので詳しく書くけど、
Amazonは規約で発送時が承諾のタイミングだと勝手に宣言
Re:租税もだけど (スコア:1)
すでに申し上げた内容で説明はつきていると思います。繰り返しになりますが、Amazon.co.jpは契約は申込みと承諾によって成立するという民法の大原則を具体的に説明しているだけであって何も特別なことは書いてません。申込みと承諾の意味(それから、「申込みの誘因」の意味)についてはすでに説明したとおりですが、それで分からなかったのであれば、ご自分で民法総則の教科書を読まれてはいかがですか。