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営業ナンバーでない運送請負は白トラ行為になるけど、アメリカは大丈夫なのか?
運送請負業になるのかな?
だって、個人をAmazonが雇って、Amazonの運送をやるんですから。規模がでかいだけで(それが問題だけど)個人商店で自家用車で配送するのと一緒ではないかと。
試験的に開始と言ってる通り、Amazonも手探りなんでしょうね。
雇用契約の場合は「今日は仕事が無いから出なくて良いよ」ってなやり方はできないので、雇用関係では無くあくまでも請負だと思われ
20年位前に夏休み使ってヤマトのお中元配達アルバイトをしたけど給与は個数×単価なので個数が少ない日はぽつぽつと来なくなる人もいました。
自家用車を持参する人や営業所で軽トラ借りる人もいましたがどちらも白ナンバーです。
Amazonも同じような形式になるんじゃないかな。
それ普通に違法ですよ今はやってないはず
Σ(・□・;)まじか と思って改めて調べてみました。
有償運送許可証 [yahoo.co.jp]を取得すると白ナンバーでも期間限定で営業車扱いにしてくれるみたいです。アルバイトで使った車にこれを掲示したかどうか覚えていないですが、リンク先に「自家用車の持込では任意保険の適用外になるので、新たに期間限定の保険に加入する必要があります。」とあり店舗で保険料を自費で支払った記憶がある(その時は何故払うのかわからなかった)のでこの制度を使ったものと思われます。
自動車保険が云々じゃ無くて、雇用契約を結ぶときに、完全歩合制にするのが違法ですよ労働時間に対して一定額が保証された上で、上積みで歩合制・出来高払いでないとだめです。
法律では「一定額の保証」部分を、最低限の生活が保障できる金額を時間で保証することとしており、まともな社労士に相談すると「概ね全体の給料の半額以上で、拘束時間に対して保証される時給が最低賃金を下回ることがないようになってないと駄目」って言われるはずです。ちょっとアレな社労士に相談すると「最低賃金の半額ぐらいを基本給にして、平均すると最低賃金上回るようにすれば摘発はされない」とか入れ知恵してくれますが、どっちにしても「給与は個数×単価」で、雇用契約ではあらかじめ勤務カレンダーを示しておく必要があり、仕事が無いときにカレンダーに示さずに休ませ、その給与が無いのは雇用契約では違法です。
一方で個人事業主などとして請負契約を結ぶ場合にはこれらの制約はありません。雇われている本人がアルバイトとして自認していても、実際には業務委託契約になっていたりする、と言うケースは、まぁよくあることです。(※違法です)ただ、今回の場合は運送業ですから、許認可の問題が出てきます。
運送事業の許可を取っている事業者が雇用契約を結ぶ場合にはやり方次第で白ナンバーでも問題ないですが、これが請負契約となると営業許可を得てないとだめだってのが日本の法律です。そして、一般だと規制が多くて(例:5台以上トラックが必要)大変なので、多くの請負事業主は「貨物軽自動車運送事業」という許可を取ってやっているはず。(こっちは簡単にとれる)メール便の人もきちんと営業ナンバーとってますよ。ただ必ず普通自動車が使われないのはこういう制約があるからです。
故に、今回のAmazonのやりかたが日本で展開される場合には、請負にするしか無いはずで、業務請負の場合は最低でも貨物軽自動車運送業の許可を取る必要があるという事になります。一般人が時間が空いたからといってアルバイトでやるというような事は法改正が無いとまず無理ですね。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
日本だと (スコア:0)
営業ナンバーでない運送請負は白トラ行為になるけど、アメリカは大丈夫なのか?
Re: (スコア:0)
運送請負業になるのかな?
だって、個人をAmazonが雇って、Amazonの運送をやるんですから。
規模がでかいだけで(それが問題だけど)個人商店で自家用車で配送するのと一緒ではないかと。
試験的に開始と言ってる通り、Amazonも手探りなんでしょうね。
Re: (スコア:0)
雇用契約の場合は「今日は仕事が無いから出なくて良いよ」ってなやり方はできないので、雇用関係では無くあくまでも請負だと思われ
Re: (スコア:0)
20年位前に夏休み使ってヤマトのお中元配達アルバイトをしたけど
給与は個数×単価なので個数が少ない日はぽつぽつと来なくなる人もいました。
自家用車を持参する人や営業所で軽トラ借りる人もいましたがどちらも白ナンバーです。
Amazonも同じような形式になるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
それ普通に違法ですよ
今はやってないはず
Re: (スコア:0)
Σ(・□・;)まじか と思って改めて調べてみました。
有償運送許可証 [yahoo.co.jp]を取得すると白ナンバーでも期間限定で営業車扱いにしてくれるみたいです。
アルバイトで使った車にこれを掲示したかどうか覚えていないですが、
リンク先に「自家用車の持込では任意保険の適用外になるので、新たに期間限定の保険に加入する必要があります。」とあり
店舗で保険料を自費で支払った記憶がある(その時は何故払うのかわからなかった)ので
この制度を使ったものと思われます。
Re:日本だと (スコア:0)
自動車保険が云々じゃ無くて、雇用契約を結ぶときに、完全歩合制にするのが違法ですよ
労働時間に対して一定額が保証された上で、上積みで歩合制・出来高払いでないとだめです。
法律では「一定額の保証」部分を、最低限の生活が保障できる金額を時間で保証することとしており、まともな社労士に相談すると「概ね全体の給料の半額以上で、拘束時間に対して保証される時給が最低賃金を下回ることがないようになってないと駄目」って言われるはずです。ちょっとアレな社労士に相談すると「最低賃金の半額ぐらいを基本給にして、平均すると最低賃金上回るようにすれば摘発はされない」とか入れ知恵してくれますが、どっちにしても「給与は個数×単価」で、雇用契約ではあらかじめ勤務カレンダーを示しておく必要があり、仕事が無いときにカレンダーに示さずに休ませ、その給与が無いのは雇用契約では違法です。
一方で個人事業主などとして請負契約を結ぶ場合にはこれらの制約はありません。
雇われている本人がアルバイトとして自認していても、実際には業務委託契約になっていたりする、と言うケースは、まぁよくあることです。(※違法です)
ただ、今回の場合は運送業ですから、許認可の問題が出てきます。
運送事業の許可を取っている事業者が雇用契約を結ぶ場合にはやり方次第で白ナンバーでも問題ないですが、これが請負契約となると営業許可を得てないとだめだってのが日本の法律です。
そして、一般だと規制が多くて(例:5台以上トラックが必要)大変なので、多くの請負事業主は「貨物軽自動車運送事業」という許可を取ってやっているはず。(こっちは簡単にとれる)メール便の人もきちんと営業ナンバーとってますよ。ただ必ず普通自動車が使われないのはこういう制約があるからです。
故に、今回のAmazonのやりかたが日本で展開される場合には、請負にするしか無いはずで、業務請負の場合は最低でも貨物軽自動車運送業の許可を取る必要があるという事になります。一般人が時間が空いたからといってアルバイトでやるというような事は法改正が無いとまず無理ですね。