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労働基準法第68条に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と書かれているので、「会社が制度として導入」云々というコメントはおかしいですね。(会社側には導入しない選択権などない)
休ませれば良いのだから、それを有給として処理するのか、それとは別に生理休暇という制度を設けるのかは会社側の選択権では?
年間の有給休暇取得日数を超えたら、どう処理するの?体調不良は結局本人にしかわからないのだから、本人が無理と考えたら超える可能性は十分にあるでしょ?
ちなみに、初年度の付与日数は10日です。休めない月が2回あります。それを有給に含めるのは無理だし、男の私でも無茶だと思うけど、会社の選択とかまだ言います?
残り有給無くても休めば良いじゃん。その日分の給与が減るだけでしょ。生理に限らず有給消化しきってから休まざる得ない事態だって当然あるんだし。
事実上、選択権はないですよ。生理休暇は日数の上限がないんです。有給休暇で処理する場合、生理休暇を使ったあとに残る有給休暇の日数が、法的下限を下回らないようにしないといけないので、制度的に有給休暇の上限が決まられなくなります。ちなみに生理休暇は有給である必要はないので、その意味でも普通は有給休暇とは別枠で定めますね。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
生理休暇 (スコア:1)
労働基準法第68条に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と書かれているので、「会社が制度として導入」云々というコメントはおかしいですね。(会社側には導入しない選択権などない)
Re:生理休暇 (スコア:5, 参考になる)
休ませれば良いのだから、それを有給として処理するのか、それとは別に生理休暇という制度を設けるのかは会社側の選択権では?
Re: (スコア:0)
年間の有給休暇取得日数を超えたら、どう処理するの?
体調不良は結局本人にしかわからないのだから、本人が無理と考えたら超える可能性は十分にあるでしょ?
ちなみに、初年度の付与日数は10日です。休めない月が2回あります。それを有給に含めるのは無理だし、男の私でも無茶だと思うけど、
会社の選択とかまだ言います?
Re:生理休暇 (スコア:2)
残り有給無くても休めば良いじゃん。その日分の給与が減るだけでしょ。
生理に限らず有給消化しきってから休まざる得ない事態だって当然あるんだし。
Re: (スコア:0)
事実上、選択権はないですよ。生理休暇は日数の上限がないんです。
有給休暇で処理する場合、生理休暇を使ったあとに残る有給休暇の日数が、法的下限を下回らないようにしないといけないので、制度的に有給休暇の上限が決まられなくなります。
ちなみに生理休暇は有給である必要はないので、その意味でも普通は有給休暇とは別枠で定めますね。