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有休取得に契約的、法的には理由が要らないのは常識。有休取得時に理由を添えて周りに理解してもらい、仕事を円滑に進めるのは良識。
法律って、話が通じない者どうしを繋ぎ留める最後の砦なんだから、法的根拠ばっかり言って生きていくのは、自分は法律で繋ぎ留めないとやっていけないレベルの人間ですって言っているようなもの。
っ時季変更権 [kotobank.jp]
請求を全部認めたら会社が混乱するから、早くから申請した者、忌引、家族の介護とかを勘案して「時期ずらしてくれない?」という権利が会社にはある調整をするからには、当然取得理由を聞かなくちゃできないから、取得理由を聞くのは当たり前プライベートなことは会社関知しないからおまえら話し合って決めてくれ、とか、申請のあった順を厳守して親が死のうが何だろうが横からの割り込みは一切許さないって職場こそ要らないのだよ
時季変更権なんて相当のケースじゃないと認められないんだけどねギリギリの人数しか確保してないのは経営責任だよ
Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。 [jil.go.jp]
なお、労働者は年休を自由に利用できるのが原則ですので、事業の正常な運営が妨げられるような場合を除き、年休の利用目的を理由に年休取得を拒否することはできません。他方、休暇予定日の一定日数前に時季指定を行うことを要求することは、合理的理由があれば適法であるとされています(電電公社此花局事件・最一小判昭57年3月18日)。
電電公社此花電話局事件 [jil.go.jp]
2.「交替服務者が休暇を請求する場合は、原則として前々日の勤務終了時までに請求する」旨の定めは、労働基準法39条に違反しない。3.勤務開始時刻前に第三者(宿直職員)を介してなされた当日全日または午前中二時間の年次有給休暇の請求に対し、事業の正常な運営を妨げる虞があるとの判断の下に、休暇を必要とする事情いかんによつては右休暇を認めるのを妥当とする場合があると考え、休暇の理由をただしたところ、労働者が休暇の理由を明らかにすることを拒んだため、年次休暇の請求を不承認とする意思表示をしたことにつき、右の事情の下においては、不承認の意思表示が休暇期間の開始しまたは経過した後になされた場合であつても、適法な時季変更権の行使に当り有効と認めるのが相当であると解した事例。【裁判結果】棄却【出典名】最高裁判所民事判例集36巻3号366頁/訟務月報28巻7号1357頁/裁判所時報835号2頁/判例時報1037号8頁/判例タイムズ468号95頁/金融・商事判例647号47頁/労働判例381号20頁/労働経済判例速報1113号15頁
2.「交替服務者が休暇を請求する場合は、原則として前々日の勤務終了時までに請求する」旨の定めは、労働基準法39条に違反しない。
3.勤務開始時刻前に第三者(宿直職員)を介してなされた当日全日または午前中二時間の年次有給休暇の請求に対し、事業の正常な運営を妨げる虞があるとの判断の下に、休暇を必要とする事情いかんによつては右休暇を認めるのを妥当とする場合があると考え、休暇の理由をただしたところ、労働者が休暇の理由を明らかにすることを拒んだため、年次休暇の請求を不承認とする意思表示をしたことにつき、右の事情の下においては、不承認の意思表示が休暇期間の開始しまたは経過した後になされた場合であつても、適法な時季変更権の行使に当り有効と認めるのが相当であると解した事例。
【裁判結果】棄却
【出典名】最高裁判所民事判例集36巻3号366頁/訟務月報28巻7号1357頁/裁判所時報835号2頁/判例時報1037号8頁/判例タイムズ468号95頁/金融・商事判例647号47頁/労働判例381号20頁/労働経済判例速報1113号15頁
で、件の『社会人としてあり得ない』有休取得理由は寝坊とか二日酔いとかなので、(恐らく)当日請求ということで理由を聞いて時季変更権を行使するかどうかを決めたり、時季変更権を行使することは適法との判例を使えるのではないでしょうか。もちろん、一定日数前に「飲み会の翌日で二日酔いだと思うので有給取ります」は認められないと駄目ですが。マイナビの記事の何がおかしいかというと、ありえないのは有休取得の理由ではなく、有休取得の請求方法(当日請求)なんですよ。
>時季変更権なんて相当のケースじゃないと認められないんだけどね
相当のケースってなんですか?
事業の継続に重大な支障が生じる場合など。ある部署の社員20人全員が一気に有給で2週間休むとか、そういうの。
なので、通常は有給取得の理由まで聞きませんね。どうしても調整がつかない場合にのみ改めて理由を確認すればいいことです。
つまり調整が不要な場合にのみ取得理由は必要って事ですよね?
特殊事例と一般事例は分けて考えないと
「犯罪者がつかまりました犯人の国籍は○○です→○○人は犯罪予備軍だ!」って感じのコメンテーターがテレビ番組的に便利だから良く使われてるけど間違ってるよね
P.S.大統領の話はしてません
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
常識と良識 (スコア:5, すばらしい洞察)
有休取得に契約的、法的には理由が要らないのは常識。
有休取得時に理由を添えて周りに理解してもらい、仕事を円滑に進めるのは良識。
法律って、話が通じない者どうしを繋ぎ留める最後の砦なんだから、
法的根拠ばっかり言って生きていくのは、自分は法律で繋ぎ留めないと
やっていけないレベルの人間ですって言っているようなもの。
Re: (スコア:0, 荒らし)
有給とる人間に理由を聞いて納得いかないと物事がすすめられんって時点で正常な人間の判断じゃないでしょ。かなり精神的におかしい。
理由など関係なく、有給とる人がいればフォローしなきゃいかんのは当たり前。
有給の理由なんてプライベートな事まで立ち入って相手を値踏みして対応を変えるような輩は社会にはいらんのですよ。
Re:常識と良識 (スコア:0)
っ時季変更権 [kotobank.jp]
請求を全部認めたら会社が混乱するから、早くから申請した者、忌引、家族の介護とかを勘案して「時期ずらしてくれない?」という権利が会社にはある
調整をするからには、当然取得理由を聞かなくちゃできないから、取得理由を聞くのは当たり前
プライベートなことは会社関知しないからおまえら話し合って決めてくれ、とか、申請のあった順を厳守して親が死のうが何だろうが横からの割り込みは一切許さないって職場こそ要らないのだよ
Re:常識と良識 (スコア:1)
時季変更権なんて相当のケースじゃないと認められないんだけどね
ギリギリの人数しか確保してないのは経営責任だよ
Re:常識と良識 (スコア:3, 参考になる)
Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。 [jil.go.jp]
電電公社此花電話局事件 [jil.go.jp]
で、件の『社会人としてあり得ない』有休取得理由は寝坊とか二日酔いとかなので、(恐らく)当日請求ということで理由を聞いて時季変更権を行使するかどうかを決めたり、時季変更権を行使することは適法との判例を使えるのではないでしょうか。
もちろん、一定日数前に「飲み会の翌日で二日酔いだと思うので有給取ります」は認められないと駄目ですが。
マイナビの記事の何がおかしいかというと、ありえないのは有休取得の理由ではなく、有休取得の請求方法(当日請求)なんですよ。
Re: (スコア:0)
>時季変更権なんて相当のケースじゃないと認められないんだけどね
相当のケースってなんですか?
Re:常識と良識 (スコア:1)
事業の継続に重大な支障が生じる場合など。
ある部署の社員20人全員が一気に有給で2週間休むとか、そういうの。
Re: (スコア:0)
なので、通常は有給取得の理由まで聞きませんね。
どうしても調整がつかない場合にのみ改めて理由を確認すればいいことです。
Re: (スコア:0)
つまり調整が不要な場合にのみ取得理由は必要って事ですよね?
特殊事例と一般事例は分けて考えないと
「犯罪者がつかまりました犯人の国籍は○○です→○○人は犯罪予備軍だ!」って感じのコメンテーターが
テレビ番組的に便利だから良く使われてるけど間違ってるよね
P.S.大統領の話はしてません