アカウント名:
パスワード:
労働基準法第68条に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と書かれているので、「会社が制度として導入」云々というコメントはおかしいですね。(会社側には導入しない選択権などない)
休ませれば良いのだから、それを有給として処理するのか、それとは別に生理休暇という制度を設けるのかは会社側の選択権では?
年間の有給休暇取得日数を超えたら、どう処理するの?体調不良は結局本人にしかわからないのだから、本人が無理と考えたら超える可能性は十分にあるでしょ?
ちなみに、初年度の付与日数は10日です。休めない月が2回あります。それを有給に含めるのは無理だし、男の私でも無茶だと思うけど、会社の選択とかまだ言います?
残り有給無くても休めば良いじゃん。その日分の給与が減るだけでしょ。生理に限らず有給消化しきってから休まざる得ない事態だって当然あるんだし。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
生理休暇 (スコア:1)
労働基準法第68条に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と書かれているので、「会社が制度として導入」云々というコメントはおかしいですね。(会社側には導入しない選択権などない)
Re: (スコア:5, 参考になる)
休ませれば良いのだから、それを有給として処理するのか、それとは別に生理休暇という制度を設けるのかは会社側の選択権では?
Re:生理休暇 (スコア:0)
年間の有給休暇取得日数を超えたら、どう処理するの?
体調不良は結局本人にしかわからないのだから、本人が無理と考えたら超える可能性は十分にあるでしょ?
ちなみに、初年度の付与日数は10日です。休めない月が2回あります。それを有給に含めるのは無理だし、男の私でも無茶だと思うけど、
会社の選択とかまだ言います?
Re:生理休暇 (スコア:2)
残り有給無くても休めば良いじゃん。その日分の給与が減るだけでしょ。
生理に限らず有給消化しきってから休まざる得ない事態だって当然あるんだし。