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労働基準法第68条に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と書かれているので、「会社が制度として導入」云々というコメントはおかしいですね。(会社側には導入しない選択権などない)
休ませれば良いのだから、それを有給として処理するのか、それとは別に生理休暇という制度を設けるのかは会社側の選択権では?
事実上、選択権はないですよ。生理休暇は日数の上限がないんです。有給休暇で処理する場合、生理休暇を使ったあとに残る有給休暇の日数が、法的下限を下回らないようにしないといけないので、制度的に有給休暇の上限が決まられなくなります。ちなみに生理休暇は有給である必要はないので、その意味でも普通は有給休暇とは別枠で定めますね。
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生理休暇 (スコア:1)
労働基準法第68条に「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と書かれているので、「会社が制度として導入」云々というコメントはおかしいですね。(会社側には導入しない選択権などない)
Re: (スコア:5, 参考になる)
休ませれば良いのだから、それを有給として処理するのか、それとは別に生理休暇という制度を設けるのかは会社側の選択権では?
Re:生理休暇 (スコア:0)
事実上、選択権はないですよ。生理休暇は日数の上限がないんです。
有給休暇で処理する場合、生理休暇を使ったあとに残る有給休暇の日数が、法的下限を下回らないようにしないといけないので、制度的に有給休暇の上限が決まられなくなります。
ちなみに生理休暇は有給である必要はないので、その意味でも普通は有給休暇とは別枠で定めますね。