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アルバイト店員みたいな探偵業務ついでに弁護士みたいなことやるのは示談屋でアングラな感じだもんな
本人に成り代わって交渉などの意思決定を行う代理は、法律でガチガチに規制されています。今回は、まさにそれに該当してNGなだけだと思います。
代行だったら、大概OKです。
例えば、司法書士のサイトとか見ると大概の事は『代行できます』って書いてあります。で、弁護士のサイトには『代理できるのは弁護士だけです』とか書いてあります。
なんか元コメの表現は正しくないような。
今回は削除請求という行為が「人格権に基づく妨害排除請求権としての削除請求権」に基づくものであり、これは弁護士業務にあたるため、弁護士資格を持たない営利目的の業者が非弁活動を行ったゆえに違法とみなされた。
ちなみに司法書士でも「認定」司法書士であれば、簡裁レベルの低額民事訴訟なら弁護士抜きで交渉・和解・訴訟代理等々を行うことができます。これを「簡易訴訟代理等関係業務」と呼びます。これは弁護士不足を補うために設けられたもので、法務大臣が認定した司法書士が行う「簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての代理業務」です。詳しくは法務省の該当ページ [moj.go.jp]を御覧ください。
何にしても元スレの掲題は「当事者本人も含めて」弁護士以外は削除請求出来ない、と誤読を招くので直して欲しい、かな
どの辺が?どう読んでもそうは見えない。
スレではなくストーリーと言いたいのかなとつまり悪いのはh(ry
>ネット記事削除請負>記事削除要請の代行>その依頼者を名乗って削除要請を行う行為
スレでもストーリーでもいいんだけど、「当事者本人も含めて」という意味に取れるものはない。
もしかすると(#3166134)は請負の意味を知らないんじゃないかと。
きっと偽装請負のやり過ぎで派遣との区別もつかなくなってるんじゃないかな。かわいそうに
損害保険会社は派遣等が示談行為を行っていてグダグダになってきてるが合法のまま
東電の損害賠償業務なんかでも末端は何も知らない日雇い派遣から来ている人らしい
このあたりのグレーな行為は非弁する企業がでかいとできるのかもね
数字を連呼する某広告で「認定」と強調しているのはソレか。でも最近減ったなは
最近はこんなのもあるっぽい。https://mobile.twitter.com/mikumo_hk/status/834938569139499008/photo/1 [twitter.com]
弁護士法72条にいう「法律事件に関する法律事務」に該当するかどうかが問題であり、代理を伴うか否かは無関係です。
記事では代行とあるけど、プロバイダやサイト運営者との交渉が発生した場合も代わりに行うって契約してたのかな。
とすると、「プロバイダ・サイト運営者への削除依頼」「削除の対する返信・抗議を当事者へ伝える」という純粋な仲介業なら大丈夫だったのかなぁ。
本人に代わって削除依頼や相手への連絡をするのはダメだということです。
検察庁に提出する告訴状の作成を法律で認められている司法書士でさえ、告訴状の清書以上の事を行うと非弁行為で摘発されるのに、代理を代行と言い換えただけで、内容が伴わなければダメに決まってる。
元記事だって、記事削除要請の代行を行うのは弁護士法違反となってるでしょ。
該当記事の掲載が不法行為であることの事実調査を業として行う事自体が非弁行為なんだよ。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
当事者に成ればいいのかな (スコア:0)
アルバイト店員みたいな
探偵業務ついでに弁護士みたいなことやるのは示談屋でアングラな感じだもんな
Re:当事者に成ればいいのかな (スコア:3, 参考になる)
本人に成り代わって交渉などの意思決定を行う代理は、
法律でガチガチに規制されています。
今回は、まさにそれに該当してNGなだけだと思います。
代行だったら、大概OKです。
例えば、司法書士のサイトとか見ると大概の事は
『代行できます』って書いてあります。
で、弁護士のサイトには『代理できるのは弁護士だけです』とか
書いてあります。
「代行」だの「代理」だのは関係ない (スコア:5, 参考になる)
なんか元コメの表現は正しくないような。
今回は削除請求という行為が「人格権に基づく妨害排除請求権としての削除請求権」に基づくものであり、これは弁護士業務にあたるため、弁護士資格を持たない営利目的の業者が非弁活動を行ったゆえに違法とみなされた。
ちなみに司法書士でも「認定」司法書士であれば、簡裁レベルの低額民事訴訟なら弁護士抜きで交渉・和解・訴訟代理等々を行うことができます。これを「簡易訴訟代理等関係業務」と呼びます。これは弁護士不足を補うために設けられたもので、法務大臣が認定した司法書士が行う「簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての代理業務」です。詳しくは法務省の該当ページ [moj.go.jp]を御覧ください。
Re:「代行」だの「代理」だのは関係ない (スコア:1)
何にしても元スレの掲題は「当事者本人も含めて」弁護士以外は削除請求出来ない、と誤読を招くので直して欲しい、かな
Re: (スコア:0)
何にしても元スレの掲題は「当事者本人も含めて」弁護士以外は削除請求出来ない、と誤読を招くので直して欲しい、かな
どの辺が?
どう読んでもそうは見えない。
Re: (スコア:0)
スレではなくストーリーと言いたいのかなと
つまり悪いのはh(ry
Re: (スコア:0)
>ネット記事削除請負
>記事削除要請の代行
>その依頼者を名乗って削除要請を行う行為
スレでもストーリーでもいいんだけど、「当事者本人も含めて」という意味に取れるものはない。
もしかすると(#3166134)は請負の意味を知らないんじゃないかと。
Re: (スコア:0)
きっと偽装請負のやり過ぎで派遣との区別もつかなくなってるんじゃないかな。かわいそうに
Re: (スコア:0)
損害保険会社は派遣等が示談行為を行っていて
グダグダになってきてるが合法のまま
東電の損害賠償業務なんかでも末端は何も知らない日雇い派遣から来ている人らしい
このあたりのグレーな行為は非弁する企業がでかいとできるのかもね
Re: (スコア:0)
数字を連呼する某広告で「認定」と強調しているのはソレか。
でも最近減ったなは
Re: (スコア:0)
最近はこんなのもあるっぽい。
https://mobile.twitter.com/mikumo_hk/status/834938569139499008/photo/1 [twitter.com]
Re:当事者に成ればいいのかな (スコア:1)
弁護士法72条にいう「法律事件に関する法律事務」に該当するかどうかが問題であり、代理を伴うか否かは無関係です。
あー… (スコア:0)
記事では代行とあるけど、
プロバイダやサイト運営者との交渉が発生した場合も代わりに行うって契約してたのかな。
とすると、「プロバイダ・サイト運営者への削除依頼」「削除の対する返信・抗議を当事者へ伝える」という
純粋な仲介業なら大丈夫だったのかなぁ。
Re:あー… (スコア:1)
本人に代わって削除依頼や相手への連絡をするのはダメだということです。
適当なこと言いなさんな (スコア:0)
検察庁に提出する告訴状の作成を法律で認められている司法書士でさえ、告訴状の清書以上の事を行うと
非弁行為で摘発されるのに、代理を代行と言い換えただけで、内容が伴わなければダメに決まってる。
元記事だって、記事削除要請の代行を行うのは弁護士法違反となってるでしょ。
該当記事の掲載が不法行為であることの事実調査を業として行う事自体が非弁行為なんだよ。