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弁護士法に違反するのは理解できるように思うのですが、行政書士が内容証明郵便で記事削除要請の代理した場合に、弁護士法と行政書士法との関係はどうなるのでしょうか?
行政書士法一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
記事削除要請の書類は、「官公署に提出する書類」にも「権利義務又は事実証明に関する書類」でにも該当しませんし、「代理」は「作成」に該当しません。また、同条2項に「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 」とあるので、たとえ、上記の文書の作成であっても、弁護士法72条にいう「法律事件に関する法律事務」に該当する場合はやはりダメです。
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行政書士法との関係 (スコア:0)
弁護士法に違反するのは理解できるように思うのですが、行政書士が内容証明郵便で記事削除要請の代理した場合に、弁護士法と行政書士法との関係はどうなるのでしょうか?
Re:行政書士法との関係 (スコア:1)
記事削除要請の書類は、「官公署に提出する書類」にも「権利義務又は事実証明に関する書類」でにも該当しませんし、「代理」は「作成」に該当しません。また、同条2項に「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 」とあるので、たとえ、上記の文書の作成であっても、弁護士法72条にいう「法律事件に関する法律事務」に該当する場合はやはりダメです。