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属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
わいせつ電磁的記録頒布罪については国外犯処罰規定がないため、原則どおり属地主義であり、国内犯しか処罰できません。わいせつ電磁的記録頒布罪の場合、「頒布」が日本で行われればよいので、日本国内にいる顧客にダウンロードさせれば国内犯として処罰可能となります。裁判例としては、東京高判平成25年2月22日高裁刑集66巻1号6頁があります。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=83473 [courts.go.jp]
ちなみに、わいせつ電磁的記録等頒布罪(刑法175条1項後段)ではなく、わいせつ物等頒布罪(刑法175条1項前段)については、サーバーが海外にあっても日本国内から閲覧が可能である以上、犯罪の結果が日本国内で生じているとして、成立を肯定する学説はあります。ただし、こちらについては裁判例がないと思います。
「わいせつ物等頒布罪」ではなく「わいせつ物等陳列罪」のほうでした。失礼しました。
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属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:2)
属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから
「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:3, 参考になる)
わいせつ電磁的記録頒布罪については国外犯処罰規定がないため、原則どおり属地主義であり、国内犯しか処罰できません。
わいせつ電磁的記録頒布罪の場合、「頒布」が日本で行われればよいので、日本国内にいる顧客にダウンロードさせれば国内犯として処罰可能となります。
裁判例としては、東京高判平成25年2月22日高裁刑集66巻1号6頁があります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=83473 [courts.go.jp]
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:2)
ちなみに、わいせつ電磁的記録等頒布罪(刑法175条1項後段)ではなく、わいせつ物等頒布罪(刑法175条1項前段)については、サーバーが海外にあっても日本国内から閲覧が可能である以上、犯罪の結果が日本国内で生じているとして、成立を肯定する学説はあります。ただし、こちらについては裁判例がないと思います。
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:1)
「わいせつ物等頒布罪」ではなく「わいせつ物等陳列罪」のほうでした。失礼しました。