アカウント名:
パスワード:
属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
さくらインターネットが中国国籍の利用者の中国批判行為を禁止したけど、海外のサーバだから司法権は及ばないとか通用しない流れになってきてるのか。関係者が入国した途端に逮捕とかたまらんだろうし。https://www.sakura.ad.jp/agreement/20170315_taihi_kihon.pdf [sakura.ad.jp]
>第16条(禁止事項)>ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為
うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・何が正義なんでしょうね・・・
> うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・
中国の法律は国籍に関係なく全人類に適用されるんですよこれ、ネタじゃなくてマジです
いわゆる「保護主義」という考え方があり、自国や自国民の不利益になる行為は加害者の国籍や場所を問わないとするものです。中国がその立場をとっているとしたら「中華人民共和国の法令が適用される利用者」とは全世界の人間という解釈も成り立ちます。常識的に考えればまったくばかげたことではありますが、そう主張される可能性はないわけではないのです。
第1次的には、契約当事者であるさくらインターネットが当該規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するのでは。その過程は公表されないでしょう。これを根拠に契約解除とされた顧客によって、契約の有効性確認や契約違反による損害賠償請求といった訴訟が提起されれば、裁判所が判断するでしょう。その場合、裁判所はやはり契約の規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するでしょうし、その判断過程は判決において示されます(当該判決は、それなりに意義のある裁判例であるとされればウェブや雑誌で公表されますし、そうでない場合も裁判所に行けば閲覧可能です)。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:2)
属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから
「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
Re: (スコア:0)
さくらインターネットが中国国籍の利用者の中国批判行為を禁止したけど、
海外のサーバだから司法権は及ばないとか通用しない流れになってきてるのか。
関係者が入国した途端に逮捕とかたまらんだろうし。
https://www.sakura.ad.jp/agreement/20170315_taihi_kihon.pdf [sakura.ad.jp]
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:0)
>第16条(禁止事項)
>ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為
うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・
何が正義なんでしょうね・・・
Re: (スコア:0)
> うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・
中国の法律は国籍に関係なく全人類に適用されるんですよ
これ、ネタじゃなくてマジです
Re: (スコア:0)
いわゆる「保護主義」という考え方があり、自国や自国民の不利益になる行為は加害者の国籍や場所を問わないとするものです。
中国がその立場をとっているとしたら「中華人民共和国の法令が適用される利用者」とは全世界の人間という解釈も成り立ちます。
常識的に考えればまったくばかげたことではありますが、そう主張される可能性はないわけではないのです。
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:1)
第1次的には、契約当事者であるさくらインターネットが当該規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するのでは。その過程は公表されないでしょう。
これを根拠に契約解除とされた顧客によって、契約の有効性確認や契約違反による損害賠償請求といった訴訟が提起されれば、裁判所が判断するでしょう。その場合、裁判所はやはり契約の規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するでしょうし、その判断過程は判決において示されます(当該判決は、それなりに意義のある裁判例であるとされればウェブや雑誌で公表されますし、そうでない場合も裁判所に行けば閲覧可能です)。