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損害賠償では厳しそう。公取委は動いてくれないの?
独占禁止法の中では再販価格の維持は禁止されておりますが、著作物においては除外されているようですが、独禁法でどう裁くと言うのでしょうか?
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]
ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
ありや、ご存知ないのかな?
公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]
定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は「定価」ってどこにも書いてないし、ときに値引き販売もしているでしょ(「定価」っていうのは「参考価格」でも、「メーカー推奨価格」でもなく、独禁法上の特別なものなのです)。
独占禁止法で除外されているのに独占禁止法で裁けるかどうかの話であって公取委の見解は法には抵触しないのですが。
そもそも#3214281のリンク先自体が独占禁止法の条文なじゃなくて公取委の見解な上に、再販価格の維持についての話なのですが、ymasaはマスゴミばりに都合のいいところしか切り取っていないけど。
Q12 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。A. 小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素である価格を拘束するため,原則として禁止されています。また,指定した価格で販売させるために,これに従わない小売業者に経済上の不利益を課したり,出荷を停止することも禁じられています。ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。 なお,再販売価格維持行為については,米国やEUなどにおいても,競争法の下で厳しく規制されています。米国やEUなどの競争法の概要については,「世界の競争法」を参考にしてください。 世界の競争法についてはこちらです。↓http://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/index.html [jftc.go.jp]
Q12 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。
A. 小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素である価格を拘束するため,原則として禁止されています。また,指定した価格で販売させるために,これに従わない小売業者に経済上の不利益を課したり,出荷を停止することも禁じられています。ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。 なお,再販売価格維持行為については,米国やEUなどにおいても,競争法の下で厳しく規制されています。米国やEUなどの競争法の概要については,「世界の競争法」を参考にしてください。
世界の競争法についてはこちらです。↓
http://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/index.html [jftc.go.jp]
今回amazonと佐藤秀峰が争ってるのは再販価格の維持についてではないよね? まさか独占禁止法は再販価格の維持についてしか定めていないと思っているの?
ていうか #3214440 にある通り、仮に再販価格の維持についてであっても電子書籍は独占禁止法で除外されていない。すぐ下のQ13を無視するとかマジでマスゴミ並みの切り貼りマジックだな。
都合のいいところしか切り取っていないけど。
それを引用っていうんですよ。してあくまでも引用は引用した人の見解。引用といいつつ全部貼るのは無能だな。全部貼らないで読みたいならソースを見に行けばいい。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
独禁法で裁けないのか (スコア:0)
損害賠償では厳しそう。公取委は動いてくれないの?
Re: (スコア:3)
独占禁止法の中では再販価格の維持は禁止されておりますが、著作物においては除外されているようですが、独禁法でどう裁くと言うのでしょうか?
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]
ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
電子書籍は再販対象外 (スコア:5, 参考になる)
ありや、ご存知ないのかな?
公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]
定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は「定価」ってどこにも書いてないし、ときに値引き販売もしているでしょ(「定価」っていうのは「参考価格」でも、「メーカー推奨価格」でもなく、独禁法上の特別なものなのです)。
Re: (スコア:0)
独占禁止法で除外されているのに独占禁止法で裁けるかどうかの話であって
公取委の見解は法には抵触しないのですが。
Re:電子書籍は再販対象外 (スコア:0)
そもそも#3214281のリンク先自体が独占禁止法の条文なじゃなくて公取委の見解な上に、再販価格の維持についての話なのですが、ymasaはマスゴミばりに都合のいいところしか切り取っていないけど。
今回amazonと佐藤秀峰が争ってるのは再販価格の維持についてではないよね? まさか独占禁止法は再販価格の維持についてしか定めていないと思っているの?
Re: (スコア:0)
ていうか #3214440 にある通り、仮に再販価格の維持についてであっても電子書籍は独占禁止法で除外されていない。すぐ下のQ13を無視するとかマジでマスゴミ並みの切り貼りマジックだな。
Re: (スコア:0)
都合のいいところしか切り取っていないけど。
それを引用っていうんですよ。してあくまでも引用は引用した人の見解。
引用といいつつ全部貼るのは無能だな。
全部貼らないで読みたいならソースを見に行けばいい。