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仮想通貨は法的には金融商品ではないので金融商品取引法は適用されない。
仮想通貨関連の話題はどれもフィクションっぽくておもしろいなあ。ビットコインもそろそろ崩れるかなあ。
貴方が言いたいのは「金融商品取引法違反ではない」であって、合法だという根拠はないのでは?
#証券や霊験あらたかな壷より価値の無い物を、騙して売りつけただけだよね。
ある行為が合法である事なんて証明できる人はあまりいないでしょう。法律の数はたかだか有限個だからやろうと思えばできるはずですけど。
> 法律の数はたかだか有限個だからやろうと思えばできるはずですけど。
法についてあまりに無知ではなかろうかと。
強いて言えば詐欺かなあとも思うが、正直どうでもいい国や金融機関のような裏付けもない怪しいものに金を出す余裕があるのは羨ましいけどね
詐欺が成立せず新手の脱税手段になるなら腹立たしくなるなぁ
> 国や金融機関のような裏付けもない怪しいものに金を出す余裕があるのは羨ましいけどね
でもまあ、金(きん)も「国や金融機関のような裏付けがない」のは同じなんだよなあ。しかも、ちょっと前までは、その金が通貨の価値の裏付けになっていただけだし。
>でもまあ、金(きん)も「国や金融機関のような裏付けがない」のは同じなんだよなあ。金は全く反対の現物主義でしょうに。別に金でなくとも鉄くずで有っても、それはそれで「一定の価値の有る現物」として、仮想的な価値とは別の物でしょうに。
単語の表面的な意味だけにとらわれていませんか?金が現物であることによって裏付けを与えてくれるのは、あなたが自分の金を手にとってその存在を確かめられるということ(プラス、付け加えるなら若干の工業的価値)だけですよ。
金の金融資産としての価値を裏付けているのは金市場で誰かに売りつけられるだろうという期待だけで、それは仮想通貨の「仮想的な価値」と全く同じですよ
優待出すと言って買わせといて、やっぱ出さないと言う。騙したわけだから、金融商品云々に関係なく普通に詐欺なんじゃ。
それだよね。インサイダーかどうかよりこっちのほうが危ないと思う。VALU関連のツイート全て消したというのも故意としか見えない。
詐欺罪には該当しないの?
その、VALUと称する何かが財物にあたるかどうかが問題になるんじゃないかな。
最初から優待を出すつもりがなければ詐欺なのでは?
出すつもりはあるけど、諸事情で出せないなら債務不履行だけど最初から出すつもりがなかったら詐欺でしょ
(詐欺)第246条人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
違うでしょ。巻き上げたのはVAではなくビットコイン。優待だすことを匂わせて、VAに価値があるものと錯誤させ、ビットコインでVAを買わせた。巻き上げた後に優待なんてしないよ!と価値がないことを暴露した。印刷のなんの価値もない絵を元の価値を知りつつ、「これ本物で物凄い価値があるんだけど100万で売ってあげるよ」と売ったら詐欺罪で捕まるよね。それでその絵が財物であるかどうかなんて問われない。
風説を流布して値段を吊り上げ、売り浴びせして価値を下げたこと自体の罪は問うための法律がないと思うが、優待するといって不当に高い値段で買わせたことについては債務不履行かつ履行する気が最初からないなら詐欺になりそう。
ビットコイン自体は既に日本では財物にあたるとされているし。
#全然関係ない第三者の「証券」でやればセーフだったかもしれない(のでさっさと規制を)
>仮想通貨は法的には金融商品ではないので金融商品取引法は適用されない。て事は、Bitcoin使えばネズミ講出来るって事か。そりゃヤバイな。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
違法ではない (スコア:3, 興味深い)
仮想通貨は法的には金融商品ではないので金融商品取引法は適用されない。
仮想通貨関連の話題はどれもフィクションっぽくておもしろいなあ。ビットコインもそろそろ崩れるかなあ。
Re: (スコア:0)
貴方が言いたいのは「金融商品取引法違反ではない」であって、合法だという根拠はないのでは?
#証券や霊験あらたかな壷より価値の無い物を、騙して売りつけただけだよね。
Re: (スコア:0)
ある行為が合法である事なんて証明できる人はあまりいないでしょう。
法律の数はたかだか有限個だからやろうと思えばできるはずですけど。
Re: (スコア:0)
> 法律の数はたかだか有限個だからやろうと思えばできるはずですけど。
法についてあまりに無知ではなかろうかと。
Re: (スコア:0)
強いて言えば詐欺かなあとも思うが、正直どうでもいい
国や金融機関のような裏付けもない怪しいものに金を出す余裕があるのは羨ましいけどね
詐欺が成立せず新手の脱税手段になるなら腹立たしくなるなぁ
Re:違法ではない (スコア:1)
> 国や金融機関のような裏付けもない怪しいものに金を出す余裕があるのは羨ましいけどね
でもまあ、金(きん)も「国や金融機関のような裏付けがない」のは同じなんだよなあ。
しかも、ちょっと前までは、その金が通貨の価値の裏付けになっていただけだし。
Re: (スコア:0)
>でもまあ、金(きん)も「国や金融機関のような裏付けがない」のは同じなんだよなあ。
金は全く反対の現物主義でしょうに。
別に金でなくとも鉄くずで有っても、それはそれで「一定の価値の有る現物」として、仮想的な価値とは別の物でしょうに。
Re: (スコア:0)
単語の表面的な意味だけにとらわれていませんか?
金が現物であることによって裏付けを与えてくれるのは、あなたが自分の金を手にとって
その存在を確かめられるということ(プラス、付け加えるなら若干の工業的価値)だけですよ。
金の金融資産としての価値を裏付けているのは金市場で誰かに売りつけられるだろうという期待だけで、
それは仮想通貨の「仮想的な価値」と全く同じですよ
Re: (スコア:0)
優待出すと言って買わせといて、やっぱ出さないと言う。
騙したわけだから、金融商品云々に関係なく普通に詐欺なんじゃ。
Re: (スコア:0)
それだよね。インサイダーかどうかよりこっちのほうが危ないと思う。
VALU関連のツイート全て消したというのも故意としか見えない。
Re: (スコア:0)
詐欺罪には該当しないの?
Re: (スコア:0)
その、VALUと称する何かが財物にあたるかどうかが問題になるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
最初から優待を出すつもりがなければ詐欺なのでは?
出すつもりはあるけど、諸事情で出せないなら債務不履行だけど
最初から出すつもりがなかったら詐欺でしょ
(詐欺)
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
Re: (スコア:0)
違うでしょ。巻き上げたのはVAではなくビットコイン。
優待だすことを匂わせて、VAに価値があるものと錯誤させ、ビットコインでVAを買わせた。巻き上げた後に優待なんてしないよ!と価値がないことを暴露した。
印刷のなんの価値もない絵を元の価値を知りつつ、「これ本物で物凄い価値があるんだけど100万で売ってあげるよ」と売ったら詐欺罪で捕まるよね。それでその絵が財物であるかどうかなんて問われない。
Re: (スコア:0)
風説を流布して値段を吊り上げ、売り浴びせして価値を下げたこと自体の罪は問うための法律がないと思うが、
優待するといって不当に高い値段で買わせたことについては債務不履行かつ履行する気が最初からないなら詐欺になりそう。
ビットコイン自体は既に日本では財物にあたるとされているし。
#全然関係ない第三者の「証券」でやればセーフだったかもしれない(のでさっさと規制を)
Re: (スコア:0)
>仮想通貨は法的には金融商品ではないので金融商品取引法は適用されない。
て事は、Bitcoin使えばネズミ講出来るって事か。
そりゃヤバイな。