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譲渡禁止特約があるので転売した人物に返せというところまではいいのだが「債務不履行に基づく損害賠償請求として金40万円を請求致します」はちょっといただけない。
損金の算定基準も明記されていないし、これは転売した人に突っ張っていただき訴訟に持ち込んでみてほしい。まず間違いなくこの請求は認められない。
実際に裁判になれば判明するわけで。
いきなり裁判起こすならいいんだけど、裁判する気がないのに、恐喝ともいえる文章送り付けて示談金を請求しているのが問題なんだよ。一般人は裁判沙汰が怖いから(田舎だと近所の噂になると嫌だとか、都会だと就活や会社で不利益を受けたら嫌だとか)と40万円ぐらいならと払ってしまうからね。
実際に不正が行われている場合に「不正を告発するぞ」と言うケースでも、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA [wikipedia.org]
団藤・刑法鋼要372頁「告訴の意思の有無とは無関係に、違法性の有無を論じるべきで、告訴の真意があったとしても、告訴権の行使を他の目的のために濫用すれば、その関係では違法性を生じると解するべきであろう。」
有限会社昭和プレスの
「通知人と致しましても必ずしも司法的解決を望んでいるわけではありませんが、(略)、本書面到達後1週間以内に上記金員が支払われない場合にはさいたま地方裁判所への訴訟提起などを行うことを検討せざるを得ませんのでこの点ご承知おき下さい。
という通知書文面は訴訟を臭わせつつ、「法的解決を望んでいるわけではありません」「検討せざるを得ません」と、あくまでも訴訟は検討どまりということを買いておいて、支払わない場合に訴訟を起こさなくても脅迫罪になりにくいよう逃げている。
ほんと汚い手口だわ。これでビビッて40万円はらっちゃう被害者が出なければ良いが……。裁判では絶対に認められない賠償額を吹っ掛けるのは悪質すぎる。
Facebookに公開された通知書 http://image.itmedia.co.jp/l/im/nl/articles/1810/15/l_kikka_181015yuru... [itmedia.co.jp] で代理人弁護士の事務所名と弁護士名が黒塗りされているのもまた酷いよっぽど懲戒請求が怖いんだろうね
> いきなり裁判起こすならいいんだこっちの方がいいのか いろんな人がいるもんだな
本件においては、裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得ないので、いきなり裁判を起こした場合には被告に被害が発生しない。ところが、示談金を求める通知書の場合には、裁判所が認めるはずがない40万円を支払ってしまう被害者が出てしまう恐れがある。
法律に無知な可愛そうな被害者が出ない方が良いに決まってる。
> 裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得ないなるほど、僕はそう思ったからってお話でしたか良く分かりました
貴方は、裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得るとでも思ってるの?転売で債務不履行が認められた判例があると考えているなら、提示してみては
あと日本では懲罰的損害賠償が認められないことを理解しているのかな?
「勝ち目が無きゃ訴えちゃいかん」と言うのは乱暴でしょうよ負けるとわかっていたとしても訴える権利はあるし、何か勝てるネタを握っているのかもしれない濫訴しているというなら別途対応されるべきかなと
というか話がずれてってますね、失礼、
「いきなり裁判起こすほうがいい」と言うのは結局わからないな
「裁判を起こすぞ!と言って脅す」のは良くない、そうねそれはそのとおり。「傍目には勝ち目がない裁判を起こすぞ、と言って脅すのはより悪質」確かにそうかも
それでもいきなり裁判起こす(起こされる)ほうがいい、とは私は思わないな
ちなみに認められなかった判例ってあるんすか?
> 「傍目には勝ち目がない裁判を起こすぞ、と言って脅すのはより悪質」確かにそうかも 確かに、「法的根拠が無いブロッキングするぞ」ってのは悪質でしたね。
まず、根本的な問題として、転売をやめれば請求もされないんだけどな。転売するから、転売者対策のために同社がとった対策費もろもろが損害だと言われてるだけなので、財産権とかも関係ないしな。
え、日本国においていつからあなたが司法権を有する存在になったんですか?
これ転売における債務不履行じゃなくって転売という行為自体が事前の契約条件に対する債務不履行なんで全然違うと思いますよ
いや、いきなり裁判しないで受け取っていないって言われない様に内容証明を送るのも正しいけど。これ普通に裁判しても示談しなさいって勧告される様な気がするし君が指摘している言葉遣い云々は内容証明送るときによくある文言だし何を憤ってるの?
で、お前出してるの刑法だけどこれ民法だよ?お前が言う刑法の場合は「何々しないと告発するぞ」ってやった場合でこれは警察力を盾にしている脅迫になるぞって言うだけで民法で訴えようと思ってるんだけど損害賠償請求支払ってくれるならいいよ?は脅迫じゃないよこれを脅迫だって言い出したら特許侵害で請求書送るだけで脅迫で終わるだろ?今やってる下町ロケットも脅迫で警察に届ければ終わっちゃうなw
懲戒請求も何もこんなんでやったら完全に不当請求で終わる話弁護士の仕事をなんだと思ってんだ
転売屋が一般人とか冗談。
転売屋がビビってる、ってとこまで読んだ
人件費やらそういう事を考えた上で無理だって言ってんの、常識的に考えてね。
無理だという根拠が提示されない常識()
転売で苦しんでいる人は大勢いるのに、なんで前例がないのか分かる?普通の弁護士は、転売に対する損害賠償請求を認めさせるのが無理だと分かっているからやらないんだよ
この手の主張を認めた判例がないことが、それを裏付けている
> 契約そのものは有効、賠償額はほぼゼロ(元売主に明確な金銭的被害がないから)というのが常識。そういう判例あるならURL張って。
ちなみに、不動産なら「転売禁止違反による売買代金相当額の約定違約金の請求を約定金額の1パーセントについてのみ認容した事例」があるよhttp://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/93-156.pdf [retio.or.jp]
これに当てはめると、1万円のグッズだから認められる違約金は100円だけど、不動産と動産は性質が違う
(#3502278)とは別人です一般論としては契約が無効になるような理由がなければ有効、請求側が請求額分損したことを立証できなければ損害賠償が認められてもそれよりかなり低い額になると思います個別の理由でひっくり返るかもしれませんスーパーカーなんかの転売禁止は2年とか期限をつけるのかな?ひょっとしたら無期限の転売禁止は無効とされるかもしれません40万円は弁護士代を引くとどうなるのかなあ間接的な被害、たとえばブランド価値や顧客の信頼が失われたことの立証も難しい
素人は訴訟記録に目を通さず判例だけ見ても無意味です
実害としては、他のお客さまから「オークションサイトで違法転売されている」という報告をいただいたり、「出品取り消しを運営に依頼しないのか」「転売は許せない」というご意見や「転売対策をしてほしい」というご意見などを数百件ちょうだいしており、その対応に追われていること、不正転売を行っている転売者の特定をするための作業に相当な時間を割いていることなど、業務に大きく支障が出ています。また不正転売が発生したことから、完全受注生産の体制を取らざるを得なくなったことも大きな要因の一つです。他の商品の製造ラインにも影響が出ていますし、実際にかかっている損害としてはもっと大きいです。
どの程度認められるかは別(裁判で算出してもらう)として、生じている実害分すべてを請求することは悪いことではない。請求しない分は損害として認められることはないから。
そういうのも含めて裁判所に判断してもらうのが訴訟。その金額が認められないだけで、相場で額面決める必要なんてない。金額的な手数料の違いなんてそもそも少額だから関係ないし。
##どうせ手間かけるなら100万だな
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
無理筋では (スコア:2, すばらしい洞察)
譲渡禁止特約があるので転売した人物に返せというところまではいいのだが
「債務不履行に基づく損害賠償請求として金40万円を請求致します」はちょっといただけない。
損金の算定基準も明記されていないし、これは転売した人に突っ張っていただき
訴訟に持ち込んでみてほしい。まず間違いなくこの請求は認められない。
Re:無理筋では (スコア:0)
裁判する気がないのが問題 (スコア:2, 参考になる)
いきなり裁判起こすならいいんだけど、裁判する気がないのに、恐喝ともいえる文章送り付けて示談金を請求しているのが問題なんだよ。
一般人は裁判沙汰が怖いから(田舎だと近所の噂になると嫌だとか、都会だと就活や会社で不利益を受けたら嫌だとか)と40万円ぐらいならと払ってしまうからね。
実際に不正が行われている場合に「不正を告発するぞ」と言うケースでも、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA [wikipedia.org]
団藤・刑法鋼要372頁
「告訴の意思の有無とは無関係に、違法性の有無を論じるべきで、告訴の真意があったとしても、告訴権の行使を他の目的のために濫用すれば、その関係では違法性を生じると解するべきであろう。」
有限会社昭和プレスの
「通知人と致しましても必ずしも司法的解決を望んでいるわけではありませんが、(略)、本書面到達後1週間以内に上記金員が支払われない場合にはさいたま地方裁判所への訴訟提起などを行うことを検討せざるを得ませんのでこの点ご承知おき下さい。
という通知書文面は訴訟を臭わせつつ、「法的解決を望んでいるわけではありません」「検討せざるを得ません」と、あくまでも訴訟は検討どまりということを買いておいて、支払わない場合に訴訟を起こさなくても脅迫罪になりにくいよう逃げている。
ほんと汚い手口だわ。
これでビビッて40万円はらっちゃう被害者が出なければ良いが……。
裁判では絶対に認められない賠償額を吹っ掛けるのは悪質すぎる。
Facebookに公開された通知書 http://image.itmedia.co.jp/l/im/nl/articles/1810/15/l_kikka_181015yuru... [itmedia.co.jp] で代理人弁護士の事務所名と弁護士名が黒塗りされているのもまた酷い
よっぽど懲戒請求が怖いんだろうね
Re:裁判する気がないのが問題 (スコア:2)
> いきなり裁判起こすならいいんだ
こっちの方がいいのか いろんな人がいるもんだな
Re: (スコア:0, フレームのもと)
本件においては、裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得ないので、いきなり裁判を起こした場合には被告に被害が発生しない。
ところが、示談金を求める通知書の場合には、裁判所が認めるはずがない40万円を支払ってしまう被害者が出てしまう恐れがある。
法律に無知な可愛そうな被害者が出ない方が良いに決まってる。
Re:裁判する気がないのが問題 (スコア:1)
> 裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得ない
なるほど、僕はそう思ったからってお話でしたか
良く分かりました
Re: (スコア:0)
貴方は、裁判所が昭和プレスの主張を認めることは有り得るとでも思ってるの?
転売で債務不履行が認められた判例があると考えているなら、提示してみては
あと日本では懲罰的損害賠償が認められないことを理解しているのかな?
Re:裁判する気がないのが問題 (スコア:2)
「勝ち目が無きゃ訴えちゃいかん」と言うのは乱暴でしょうよ
負けるとわかっていたとしても訴える権利はあるし、
何か勝てるネタを握っているのかもしれない
濫訴しているというなら別途対応されるべきかなと
というか話がずれてってますね、失礼、
「いきなり裁判起こすほうがいい」と言うのは結局わからないな
「裁判を起こすぞ!と言って脅す」のは良くない、そうねそれはそのとおり。
「傍目には勝ち目がない裁判を起こすぞ、と言って脅すのはより悪質」確かにそうかも
それでもいきなり裁判起こす(起こされる)ほうがいい、とは私は思わないな
Re: (スコア:0)
ちなみに認められなかった判例ってあるんすか?
Re: (スコア:0)
> 「傍目には勝ち目がない裁判を起こすぞ、と言って脅すのはより悪質」確かにそうかも
確かに、「法的根拠が無いブロッキングするぞ」ってのは悪質でしたね。
Re:裁判する気がないのが問題 (スコア:1)
まず、根本的な問題として、転売をやめれば請求もされないんだけどな。
転売するから、転売者対策のために同社がとった対策費もろもろが損害だと言われてるだけなので、財産権とかも関係ないしな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:裁判する気がないのが問題 (スコア:1)
え、日本国においていつからあなたが司法権を有する存在になったんですか?
これ転売における債務不履行じゃなくって転売という行為自体が事前の契約条件に対する
債務不履行なんで全然違うと思いますよ
Re: (スコア:0)
いや、いきなり裁判しないで受け取っていないって言われない様に内容証明を送るのも正しいけど。
これ普通に裁判しても示談しなさいって勧告される様な気がするし
君が指摘している言葉遣い云々は内容証明送るときによくある文言だし何を憤ってるの?
で、お前出してるの刑法だけどこれ民法だよ?
お前が言う刑法の場合は「何々しないと告発するぞ」ってやった場合で
これは警察力を盾にしている脅迫になるぞって言うだけで
民法で訴えようと思ってるんだけど損害賠償請求支払ってくれるならいいよ?は脅迫じゃないよ
これを脅迫だって言い出したら特許侵害で請求書送るだけで脅迫で終わるだろ?
今やってる下町ロケットも脅迫で警察に届ければ終わっちゃうなw
懲戒請求も何もこんなんでやったら完全に不当請求で終わる話
弁護士の仕事をなんだと思ってんだ
Re: (スコア:0)
転売屋が一般人とか冗談。
Re: (スコア:0)
転売屋がビビってる、ってとこまで読んだ
Re: (スコア:0)
人件費やらそういう事を考えた上で無理だって言ってんの、常識的に考えてね。
Re: (スコア:0)
無理だという根拠が提示されない常識()
Re: (スコア:0)
無理に決まってる (スコア:0)
転売で苦しんでいる人は大勢いるのに、なんで前例がないのか分かる?
普通の弁護士は、転売に対する損害賠償請求を認めさせるのが無理だと分かっているからやらないんだよ
この手の主張を認めた判例がないことが、それを裏付けている
Re: (スコア:0)
いや最高裁まで拗れるケースがないだけで、地裁クラスなら転売禁止特約もその違約金訴訟もありふれてるだろ…
契約そのものは有効、賠償額はほぼゼロ(元売主に明確な金銭的被害がないから)というのが常識。
Re: (スコア:0)
> 契約そのものは有効、賠償額はほぼゼロ(元売主に明確な金銭的被害がないから)というのが常識。
そういう判例あるならURL張って。
ちなみに、不動産なら「転売禁止違反による売買代金相当額の約定違約金の請求を約定金額の1パーセントについてのみ認容した事例」があるよ
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/93-156.pdf [retio.or.jp]
これに当てはめると、1万円のグッズだから認められる違約金は100円だけど、不動産と動産は性質が違う
Re: (スコア:0)
(#3502278)とは別人です
一般論としては契約が無効になるような理由がなければ有効、請求側が請求額分損したことを立証できなければ損害賠償が認められてもそれよりかなり低い額になると思います
個別の理由でひっくり返るかもしれません
スーパーカーなんかの転売禁止は2年とか期限をつけるのかな?ひょっとしたら無期限の転売禁止は無効とされるかもしれません
40万円は弁護士代を引くとどうなるのかなあ
間接的な被害、たとえばブランド価値や顧客の信頼が失われたことの立証も難しい
Re: (スコア:0)
素人は訴訟記録に目を通さず判例だけ見ても無意味です
Re: (スコア:0)
実害としては、他のお客さまから「オークションサイトで違法転売されている」という報告をいただいたり、「出品取り消しを運営に依頼しないのか」「転売は許せない」というご意見や「転売対策をしてほしい」というご意見などを数百件ちょうだいしており、その対応に追われていること、不正転売を行っている転売者の特定をするための作業に相当な時間を割いていることなど、業務に大きく支障が出ています。また不正転売が発生したことから、完全受注生産の体制を取らざるを得なくなったことも大きな要因の一つです。他の商品の製造ラインにも影響が出ていますし、実際にかかっている損害としてはもっと大きいです。
どの程度認められるかは別(裁判で算出してもらう)として、生じている実害分すべてを請求することは悪いことではない。
請求しない分は損害として認められることはないから。
Re: (スコア:0)
そういうのも含めて裁判所に判断してもらうのが訴訟。
その金額が認められないだけで、相場で額面決める必要なんてない。
金額的な手数料の違いなんてそもそも少額だから関係ないし。
##どうせ手間かけるなら100万だな