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税込定価1万152円の商品の転売による損害賠償が金40万円 [itmedia.co.jp]って……。通知書では、債務不履行を主張しているようだけど、損害賠償の算定根拠も述べず脅し文句ばかり。(著作権侵害だろうとなんだろうと、普通は損害賠償を求める書面には、算定根拠を明示します)
販売ページはもっと酷い [easy-myshop.jp]
【再譲渡・転売禁止】弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
商標には、他の商品と区別する機能や出所を表示する機能のほかに、品質を保証する機能があるが、真正品(改造等を行わない未開封のままの状態)をそのままの姿で転売する行為は商標権の侵害になり得ない。
再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
契約当事者以外の第三者には契約の効力は及ばない(相続等は除く)。特許についての独占排他的権利については正しいが、無関係な「特許」の話題を持ち込んでミスリードを狙っている悪質な文章。
特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
転売で特許法違反は有り得ない。
ちなみに、シュリンクラップ契約で転売禁止をやったゲーム会社は、その主張が認められず敗訴しています。中古販売は消費者の権利であり、その権利を侵害することは許されません。
・税込定価1万152円の商品の転売に対して 40万円の損害賠償請求・転売が特許法に違反するなど、意味不明な脅し文句・特許権が「再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず」など転売と関係ない文章を混ぜ込んでミスリードさせる警告文
など、やることがインテリヤクザ・当たり屋・ワンクリック詐欺の恐喝と大差ありません。
それだけ強い語調を使いたくなるくらい困ってるってことでしょう。
○○ハラスメントみたいに相手がどう感じるかがすべて、というほどでは無いのかもしれないけど、脅しと取られると、犯罪行為になってしまうんだっけか?
仮に契約が無効だったとしても、
「こんな契約無効だ!返品する!」→OK「こんな契約無効だ!転売する!」→NG
でしょうよ。契約が無効だから、商品は受け取るけど契約書に記載されてる条項は守らなくて良い、なんて美味しいどこどりな判決は出ないかと。今回は転売防止が目的なので、十分効果ありそうです。
なんで無効な契約を履行する必要があるんだよw
契約の履行をもって入手してるからだよwww契約が無効ならそもそも売買契約自体が不成立、他人の物を勝手に売ってる状態。
しかもいきなりじゃなく事前に通知してるみたいだからな。さらに言えば請求額は商品の損害ではなく、契約不履行によって受けた損害、定価は関係ない。
売買契約毎無効になるからですよ販売条件に入れてるんだから無効となったら売買契約自体も無効で再契約するしかないでしょう
わざわざ訴訟起こす意味ってこれだよな。「返せって言われたら面倒だから転売屋から買わない」
#ジャニーズなら転売屋から買ったヤツもブラックリストだ
法律論を知らずにマイナス付いてるなあ。
レンタルビデオ契約も同じで、契約自体を無効にすると、そのビデオは「持っていてはいけないもの」になる。無効だからと言って、元本をパクっていい訳がない。
出来るんじゃね?転売禁止と知っていたかどうかが善意の第三者だから商品ページにも書いてあるからな
出品者も転売禁止を謳ってたらややこしくなりそう
定価じゃなくて買い戻し価格として相当な額は取れるんじゃない?第三者が買い戻しに応じるかは別としてつまり、落札価格相当
値崩れしてたら定価より安くなるだろう
強行法規は契約内容より優先される。 ただそれだけ。譲渡権と契約が衝突したときに譲渡権の方が強い (ので結果的に転売禁止条項は無効になる) というだけで、無効な項目があるからといってただちに契約全体が不成立や無効になるわけではないです。
無効にならないのは譲渡、転売したことによる所有権の移転だけで、譲渡、転売を禁じること自体は過去の不動産の転売禁止条項付売買契約が有効とされた判例からしても有効でしょう無期限の履行や賠償金が高すぎて公序良俗に反するという主張の余地はあるかもしれませんが。
あと、最初から契約を履行する気がなく売買契約を結んだのならその気になればチケット転売犯のように詐欺罪にも問えるかと
無期限はまずいんじゃないかな。不当に制限していると見做される可能性大。5年間転売不可くらいにしておけば違ったかも。(ブームが過ぎ去っていれば転売ヤーが損をする。)
私のポエムを見たら40万円払ってください。ポエムを見たのに契約を守らないなんて美味しいとこ取りな判決は出ないですよね。
お店が笑'sで作者があfろ。なぜ文字化けしてるみたいな名前だらけなのか。ぽえむ。
何言ってんだポエムなら著作権関わるからもっと面倒なことになるぞ
うーん。ではこういう悪質なケースの転売屋対策としては何があるでしょうか?現行法では泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
守るつもりのない契約を結んで利益を得る行為なので詐欺罪が視野に入ってくると思います。ハードルが高いので今回は債務不履行での損害賠償なのでしょう。
13年式G型トラクター売りたし
俺の口座に振り込まれたことが確認できたら仕事に取り掛かろう・・・
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
ワンクリック詐欺の恐喝文章と大差無い (スコア:2, すばらしい洞察)
税込定価1万152円の商品の転売による損害賠償が金40万円 [itmedia.co.jp]って……。
通知書では、債務不履行を主張しているようだけど、損害賠償の算定根拠も述べず脅し文句ばかり。
(著作権侵害だろうとなんだろうと、普通は損害賠償を求める書面には、算定根拠を明示します)
販売ページはもっと酷い [easy-myshop.jp]
【再譲渡・転売禁止】弊社は弊社製品の再譲渡・転売を禁止しております。
ご注文をいただいた時点で、再譲渡禁止・転売禁止の契約に合意したものといたします。また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
本製品は特許を受けており独占排他的権利は弊社に帰属します。再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
また弊社所有の商標については販売契約を締結した正規販売店以外の使用を許可しておりません。
商標には、他の商品と区別する機能や出所を表示する機能のほかに、品質を保証する機能があるが、真正品(改造等を行わない未開封のままの状態)をそのままの姿で転売する行為は商標権の侵害になり得ない。
再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず、契約当事者以外の第三者にも効力が及びます。
契約当事者以外の第三者には契約の効力は及ばない(相続等は除く)。
特許についての独占排他的権利については正しいが、無関係な「特許」の話題を持ち込んでミスリードを狙っている悪質な文章。
特許法や民法415条・709条により損害賠償請求等、法的措置を講じます。
転売で特許法違反は有り得ない。
ちなみに、シュリンクラップ契約で転売禁止をやったゲーム会社は、その主張が認められず敗訴しています。
中古販売は消費者の権利であり、その権利を侵害することは許されません。
・税込定価1万152円の商品の転売に対して 40万円の損害賠償請求
・転売が特許法に違反するなど、意味不明な脅し文句
・特許権が「再譲渡・転売禁止特約により権利の消尽は発生せず」など転売と関係ない文章を混ぜ込んでミスリードさせる警告文
など、やることがインテリヤクザ・当たり屋・ワンクリック詐欺の恐喝と大差ありません。
Re:ワンクリック詐欺の恐喝文章と大差無い (スコア:1)
それだけ強い語調を使いたくなるくらい困ってるってことでしょう。
Re: (スコア:0)
○○ハラスメントみたいに相手がどう感じるかがすべて、
というほどでは無いのかもしれないけど、
脅しと取られると、犯罪行為になってしまうんだっけか?
Re: (スコア:0)
仮に契約が無効だったとしても、
「こんな契約無効だ!返品する!」→OK
「こんな契約無効だ!転売する!」→NG
でしょうよ。契約が無効だから、商品は受け取るけど契約書に記載されてる条項は守らなくて良い、なんて美味しいどこどりな判決は出ないかと。
今回は転売防止が目的なので、十分効果ありそうです。
Re: (スコア:0)
なんで無効な契約を履行する必要があるんだよw
Re: (スコア:0)
契約の履行をもって入手してるからだよwww
契約が無効ならそもそも売買契約自体が不成立、他人の物を勝手に売ってる状態。
しかもいきなりじゃなく事前に通知してるみたいだからな。
さらに言えば請求額は商品の損害ではなく、契約不履行によって受けた損害、定価は関係ない。
Re: (スコア:0)
売買契約毎無効になるからですよ
販売条件に入れてるんだから無効となったら売買契約自体も無効で
再契約するしかないでしょう
Re: (スコア:0)
わざわざ訴訟起こす意味ってこれだよな。
「返せって言われたら面倒だから転売屋から買わない」
#ジャニーズなら転売屋から買ったヤツもブラックリストだ
Re: (スコア:0)
法律論を知らずにマイナス付いてるなあ。
レンタルビデオ契約も同じで、契約自体を無効にすると、そのビデオは「持っていてはいけないもの」になる。
無効だからと言って、元本をパクっていい訳がない。
Re: (スコア:0)
なので損害賠償で解決するしかないのですが、およそ定価分でさえ認められることはまれでしょう。ましてや40万円とか。
Re: (スコア:0)
出来るんじゃね?
転売禁止と知っていたかどうかが善意の第三者だから
商品ページにも書いてあるからな
Re: (スコア:0)
出品者も転売禁止を謳ってたらややこしくなりそう
Re: (スコア:0)
定価じゃなくて買い戻し価格として相当な額は取れるんじゃない?第三者が買い戻しに応じるかは別として
つまり、落札価格相当
値崩れしてたら定価より安くなるだろう
Re: (スコア:0)
強行法規は契約内容より優先される。 ただそれだけ。
譲渡権と契約が衝突したときに譲渡権の方が強い (ので結果的に転売禁止条項は無効になる) というだけで、無効な項目があるからといってただちに契約全体が不成立や無効になるわけではないです。
Re: (スコア:0)
無効にならないのは譲渡、転売したことによる所有権の移転だけで、譲渡、転売を禁じること自体は過去の不動産の転売禁止条項付売買契約が有効とされた判例からしても有効でしょう
無期限の履行や賠償金が高すぎて公序良俗に反するという主張の余地はあるかもしれませんが。
あと、最初から契約を履行する気がなく売買契約を結んだのならその気になればチケット転売犯のように詐欺罪にも問えるかと
Re: (スコア:0)
無期限はまずいんじゃないかな。不当に制限していると見做される可能性大。
5年間転売不可くらいにしておけば違ったかも。(ブームが過ぎ去っていれば転売ヤーが損をする。)
Re: (スコア:0)
私のポエムを見たら40万円払ってください。
ポエムを見たのに契約を守らないなんて美味しいとこ取りな判決は出ないですよね。
お店が笑'sで作者があfろ。なぜ文字化けしてるみたいな名前だらけなのか。ぽえむ。
Re: (スコア:0)
何言ってんだ
ポエムなら著作権関わるからもっと面倒なことになるぞ
Re: (スコア:0)
うーん。ではこういう悪質なケースの転売屋対策としては何があるでしょうか?現行法では泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
Re:ワンクリック詐欺の恐喝文章と大差無い (スコア:1)
守るつもりのない契約を結んで利益を得る行為なので詐欺罪が視野に入ってくると思います。ハードルが高いので今回は債務不履行での損害賠償なのでしょう。
Re: (スコア:0)
13年式G型トラクター売りたし
Re: (スコア:0)
俺の口座に振り込まれたことが確認できたら仕事に取り掛かろう・・・