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譲渡禁止特約による転売無効を争う訳じゃなく、契約を無視したことによる損害賠償請求なのでメーカー側が勝つ裁判だと思います。問題は賠償額が妥当かどうかでしょう。
日本国憲法第29条財産権は、これを侵してはならない。
契約で何でも制限できるというのは間違った考え。例えば「著作者人格権を放棄」などの契約は無効とされる。
民法第553条では条件付きの譲渡契約を認めているので、契約にあれば財産権が完全に移動するわけではないです。契約違反があれば返却や賠償は当然請求できます。
民法第553条では条件付きの譲渡契約を認めているので
負担付贈与と売買契約を同一視するのは流石に雑すぎる。(受贈物との対価関係があるのが売買、対価関係に立たないのが負担付贈与なので、これらは明確に異なる性質だし、類推適用するような話ではない)
でもその例に挙げた著作権が昨今は財産権を侵害(笑)してますがなにか?正規に購入した「自分の物」なのに扱い方次第では訴えられてるんですけど。
著作権を購入なんてできないけど何言ってるの?
「条件付きの売買契約」が前提なのだから、「買ったから自分のもの。条件なんて知らん!」は通らないです極々当たり前の事であって、あなたが何を言ってるのか理解できないレベルのお話です
// あ、転売屋さん?
売買契約の中で、譲渡する権利を細かく決めることはできるので、購入した人に譲渡しなかった権利については、購入した人がその権利を侵害することはできないので、やっぱり契約の内容次第です。
おせーてください。
本とかゲームとかは確か中古が認められてたと思うのですが、そういうのも販売時の契約によっては制限可能なんでしょうか?それとも本やゲームの購入は財産になってるわけではない?
ゲームの場合、雑に判例をいうと「大量生産品だから売った後の頒布権は認められない」からです本には頒布権という制度がありませんし、そもそも古物商という合法的な権利で既に認められてます
訴える先を中古屋じゃなくて、ユーザーにするなら可能なのでは?ただし、直販(エンドユーザー)じゃないと売買契約してないから無理かと
問屋や小売店にエンドユーザーと転売禁止条項付売買契約なしで売ってはいけないという特約付けての売買契約すれば、小売店を訴えることはできるかもしれないが
今回の件は直販で、代金を対価に所有権を与える(ただし転売禁止特約付き)という生産者と購入者の1対1の直接契約で、特約の不履行により売買契約自体の無効を訴えるものです。これが財産権の侵害になるということですと、会計前に商品受け取った時、代金払わずにそのまま逃げだしても契約は無効にならず盗品が返還されないという事態が発生しますが・・・。
> これが財産権の侵害になるということですと、会計前に商品受け取った時、代金払わずにそのまま逃げだしても契約は無効にならず盗品が返還されないという事態が発生しますが・・・。
しません
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
金額の問題 (スコア:0)
譲渡禁止特約による転売無効を争う訳じゃなく、契約を無視したことによる損害賠償請求なのでメーカー側が勝つ裁判だと思います。
問題は賠償額が妥当かどうかでしょう。
財産権を契約で侵すことができるの? (スコア:0)
日本国憲法第29条
財産権は、これを侵してはならない。
契約で何でも制限できるというのは間違った考え。
例えば「著作者人格権を放棄」などの契約は無効とされる。
Re:財産権を契約で侵すことができるの? (スコア:1)
民法第553条では条件付きの譲渡契約を認めているので、契約にあれば財産権が完全に移動するわけではないです。
契約違反があれば返却や賠償は当然請求できます。
Re: (スコア:0)
民法第553条では条件付きの譲渡契約を認めているので
負担付贈与と売買契約を同一視するのは流石に雑すぎる。
(受贈物との対価関係があるのが売買、対価関係に立たないのが負担付贈与なので、これらは明確に異なる性質だし、類推適用するような話ではない)
Re: (スコア:0)
自分の財産をどうしようと(例えば転売禁止の商品を買うとかね)自分の自由って意味で。
Re: (スコア:0)
でもその例に挙げた著作権が昨今は財産権を侵害(笑)してますがなにか?
正規に購入した「自分の物」なのに扱い方次第では訴えられてるんですけど。
Re: (スコア:0)
著作権を購入なんてできないけど何言ってるの?
Re: (スコア:0)
「条件付きの売買契約」が前提なのだから、「買ったから自分のもの。条件なんて知らん!」は通らないです
極々当たり前の事であって、あなたが何を言ってるのか理解できないレベルのお話です
// あ、転売屋さん?
Re: (スコア:0)
売買契約の中で、譲渡する権利を細かく決めることはできるので、
購入した人に譲渡しなかった権利については、購入した人がその
権利を侵害することはできないので、やっぱり契約の内容次第です。
Re: (スコア:0)
おせーてください。
本とかゲームとかは確か中古が認められてたと思うのですが、
そういうのも販売時の契約によっては制限可能なんでしょうか?
それとも本やゲームの購入は財産になってるわけではない?
Re: (スコア:0)
ゲームの場合、雑に判例をいうと「大量生産品だから売った後の頒布権は認められない」からです
本には頒布権という制度がありませんし、そもそも古物商という合法的な権利で既に認められてます
Re: (スコア:0)
訴える先を中古屋じゃなくて、ユーザーにするなら可能なのでは?ただし、直販(エンドユーザー)じゃないと売買契約してないから無理かと
問屋や小売店にエンドユーザーと転売禁止条項付売買契約なしで売ってはいけないという特約付けての売買契約すれば、小売店を訴えることはできるかもしれないが
Re: (スコア:0)
今回の件は直販で、代金を対価に所有権を与える(ただし転売禁止特約付き)という生産者と購入者の1対1の直接契約で、特約の不履行により売買契約自体の無効を訴えるものです。
これが財産権の侵害になるということですと、会計前に商品受け取った時、代金払わずにそのまま逃げだしても契約は無効にならず盗品が返還されないという事態が発生しますが・・・。
Re: (スコア:0)
> これが財産権の侵害になるということですと、会計前に商品受け取った時、代金払わずにそのまま逃げだしても契約は無効にならず盗品が返還されないという事態が発生しますが・・・。
しません