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近所の文具店や花屋に発注するときは不要でも、それなりの大型契約や大型発注では必要だとおもうよ
思うのは勝手だけど、別に規模や金額の多寡は関係ないんだよ。証明があればいいんであって、取引成立時のメール送受信、SNSでのやりとり、電子署名などいろんなものが文書成立の証明として使えるわけだから。
こんな根拠もない文書出してる暇があるなら民訴法228条を改正するとかすればいいのに
文書出したのは各省庁、法改正は国会の仕事
法務省は法令を使う立場の「行政」法令を作ったり改正するのは「国会」
三権分立を知ってるかい
現実の仕組みは三権分立なんて存在しないんだよなー
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
金額にもよるのでは? (スコア:0)
近所の文具店や花屋に発注するときは不要でも、
それなりの大型契約や大型発注では必要だとおもうよ
Re: (スコア:0)
思うのは勝手だけど、別に規模や金額の多寡は関係ないんだよ。
証明があればいいんであって、取引成立時のメール送受信、SNSでのやりとり、電子署名などいろんなものが文書成立の証明として使えるわけだから。
Re: (スコア:1)
こんな根拠もない文書出してる暇があるなら民訴法228条を改正するとかすればいいのに
Re: (スコア:0)
こんな根拠もない文書出してる暇があるなら民訴法228条を改正するとかすればいいのに
文書出したのは各省庁、法改正は国会の仕事
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
法務省は法令を使う立場の「行政」
法令を作ったり改正するのは「国会」
三権分立を知ってるかい
Re: (スコア:0)
現実の仕組みは三権分立なんて存在しないんだよなー
Re:金額にもよるのでは? (スコア:0)
こんな文書が出たところで裁判所で二段の推定を覆すが困難なことは変わらない
最高裁が判例変更しない限り我々はいつまでも印鑑を使い続けるしかない