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問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
公が募集して受領した文書は公文書にならないのかという疑問が湧く。
確定申告とか婚姻届とかといった役所に当分保管されるし嘘を書いたら処罰もありうる書類でも、公務員が書いたものじゃないから公文書には含めいないらしい。
住民票なんかは届け出用紙の記入自体は住民が行って提出するのだけど、住民票はその情報に基づいて公務員が職務上作成する文書であって、権利義務の関する事実を証明する効力を有するので公正証書原本不実記載罪における権利義務に関する「公正証書の原本」とされているよ(判例)しかも電磁的記録化されていても含まれる
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
私文書偽造 (スコア:2, 興味深い)
問題のパブコメは電子メール(というかウェブ入力)だったが、電磁的記録でも私文書偽造罪でいけるのだろうか?
Re: (スコア:0)
公が募集して受領した文書は公文書にならないのかという疑問が湧く。
Re: (スコア:0)
確定申告とか婚姻届とかといった役所に当分保管されるし嘘を書いたら処罰もありうる書類でも、公務員が書いたものじゃないから公文書には含めいないらしい。
Re:私文書偽造 (スコア:2, 参考になる)
住民票なんかは届け出用紙の記入自体は住民が行って提出するのだけど、住民票はその情報に基づいて
公務員が職務上作成する文書であって、権利義務の関する事実を証明する効力を有するので
公正証書原本不実記載罪における権利義務に関する「公正証書の原本」とされているよ(判例)
しかも電磁的記録化されていても含まれる