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これのどこが悪いのか?理解に苦しむ。
自衛隊員や産総研職員は公務員だから副業するのは問題だが、映像制作会社についてはどのような罪状になるのか疑問。
オランダの会社に委託してアップロードさせるなどで法に触れないようにしていたようだし、海外では合法な商品で利益を上げていたからと国内で取り締まるのは無理筋に思える。
たとえば海外の業者が日本国内で撮影したアダルト映像を海外で配信して利益を上げたら国際手配されて日本の警察が逮捕できるのだろうか?
どうも、有罪にできるかは疑問だが、逮捕するだけ逮捕して、見せしめの刑に処しただけのように思える。
逮捕容疑は「わいせつ電磁的記録等送信頒布」とのことだから、刑法第175条1項後段なのだけど175条は同第2条(すべての者の国外犯)にも3条(国民の国外犯)にも3条の2(国民以外の国外犯)にも規定がないので日本人だろうが外国人だろうが国外で実行行為を行った場合は処罰されないし、国内で実行行為を行えば外国人であろうが処罰対象となる。で、なにをもって「実行行為」とするかだけれど、最高裁の平成26年11月25日判決 [courts.go.jp]は、国内の顧客が自らのパソコンにダウンロードする方法によって取得した事案について、顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて自動的にデータ送信をする機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によりわいせつ動画データを顧客のパソコンの記録媒体上に記録・保存させる行為をわいせつ電磁的記録等送信頒布における「頒布」に該当すると判断した。つまり、いくらサーバを海外に置いて海外業者に委託しようとも、顧客が国内からダウンロードしたり(判決では触れていないが)ストリーミング配信により視聴したりする場合には同罪が成立するということ。
ちなみに、古い判例 [courts.go.jp]で175条第2項(わいせつ物頒布目的所持)については、国外での販売目的で国内でわいせつ動画データの入った媒体を所持していても同罪は成立しないとしたものがある。これも、国内の顧客に販売する目的だと国内での所持には同罪が成立する(東京高裁の平成25年2月22日判決 [courts.go.jp])。おそらく、この高裁判決を回避するためにデータを海外業者に委託したのだろうけど、どのみち先の平成26年の最高裁判例で網が掛かってたんだよな。
だもんで、以下の質問に対する答えを書き忘れたけど
> 海外の業者が日本国内で撮影したアダルト映像を海外で配信して利益を上げたら国際手配されて日本の警察が逮捕できるのだろうか?
国民以外の者が日本国内で撮影した行為がわいせつ電磁的記録等送信頒布の実行行為を構成するかにかかっているのだけどわいせつ電磁的記録の作成自体は175条の範疇じゃないので、海外で回している分には罪には問えないはず(その国での刑法に触れるかは別として)。だが、いったん、国内の顧客がアクセスして配信なり頒布なりしたのだったら、海外業者が海外から送信していたとしても日本の刑法に触れることになる。ただ、海外では逮捕権はないからICPOを通して国際手配ということになるんだろうね。
かなり曖昧だねということは日本国内から誰かがダウンロードしたら海外アダルトサイト全てを犯罪に問えるってことだよね
法理論的にはそういうことになる。もちろんそこから先、どうやって捜査の端緒を掴むかは別問題。
わいせつ物頒布は国外犯処罰規定にないですよね
わいせつ電磁的記録の作成自体は175条の範疇じゃないので、海外で回している分には罪には問えないはず(その国での刑法に触れるかは別として)。だが、いったん、国内の顧客がアクセスして配信なり頒布なりしたのだったら、海外業者が海外から送信していたとしても日本の刑法に触れることになる。
つまり・海外で撮る・海外にサーバーを置く・JPのIPアドレス帯を逆鎖国・VPNで海外からアクセスを提供する別サービスでも稼ぐこのケースでは罪に問えなそうですね
VPNに関しては提供しちゃうと幇助だなんだでアウトにしちゃえるだろうからアフィあたりにとどめとけばぎりセーフ判定になりそう
# 悪法 模倣 も法みたいなー
アフィ潰しやってた通報厨からすると、無修正AVのアフィサイトは国内サーバーやエロとして規約違反だし、警察が運営者を逮捕してる事件もあったんで、無理そもそも海外カジノのアフィサイトで逮捕されてる人いたんだから、無修正AVアフィも同じです
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きちんと報酬を払って撮影 (スコア:0)
これのどこが悪いのか?
理解に苦しむ。
Re: (スコア:0)
自衛隊員や産総研職員は公務員だから副業するのは問題だが、映像制作会社についてはどのような罪状になるのか疑問。
オランダの会社に委託してアップロードさせるなどで法に触れないようにしていたようだし、海外では合法な商品で利益を上げていたからと国内で取り締まるのは無理筋に思える。
たとえば海外の業者が日本国内で撮影したアダルト映像を海外で配信して利益を上げたら国際手配されて日本の警察が逮捕できるのだろうか?
どうも、有罪にできるかは疑問だが、逮捕するだけ逮捕して、見せしめの刑に処しただけのように思える。
Re:きちんと報酬を払って撮影 (スコア:2, 参考になる)
逮捕容疑は「わいせつ電磁的記録等送信頒布」とのことだから、刑法第175条1項後段なのだけど
175条は同第2条(すべての者の国外犯)にも3条(国民の国外犯)にも3条の2(国民以外の国外犯)にも規定がないので
日本人だろうが外国人だろうが国外で実行行為を行った場合は処罰されないし、国内で実行行為を行えば外国人であろうが処罰対象となる。
で、なにをもって「実行行為」とするかだけれど、最高裁の平成26年11月25日判決 [courts.go.jp]は、国内の顧客が自らのパソコンにダウンロードする方法によって取得した事案について、顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて自動的にデータ送信をする機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によりわいせつ動画データを顧客のパソコンの記録媒体上に記録・保存させる行為をわいせつ電磁的記録等送信頒布における「頒布」に該当すると判断した。
つまり、いくらサーバを海外に置いて海外業者に委託しようとも、顧客が国内からダウンロードしたり(判決では触れていないが)ストリーミング配信により視聴したりする場合には同罪が成立するということ。
ちなみに、古い判例 [courts.go.jp]で175条第2項(わいせつ物頒布目的所持)については、国外での販売目的で国内でわいせつ動画データの入った媒体を所持していても同罪は成立しないとしたものがある。これも、国内の顧客に販売する目的だと国内での所持には同罪が成立する(東京高裁の平成25年2月22日判決 [courts.go.jp])。おそらく、この高裁判決を回避するためにデータを海外業者に委託したのだろうけど、どのみち先の平成26年の最高裁判例で網が掛かってたんだよな。
Re:きちんと報酬を払って撮影 (スコア:1)
だもんで、以下の質問に対する答えを書き忘れたけど
> 海外の業者が日本国内で撮影したアダルト映像を海外で配信して利益を上げたら国際手配されて日本の警察が逮捕できるのだろうか?
国民以外の者が日本国内で撮影した行為がわいせつ電磁的記録等送信頒布の実行行為を構成するかにかかっているのだけど
わいせつ電磁的記録の作成自体は175条の範疇じゃないので、海外で回している分には罪には問えないはず(その国での刑法に触れるかは別として)。
だが、いったん、国内の顧客がアクセスして配信なり頒布なりしたのだったら、海外業者が海外から送信していたとしても日本の刑法に触れることになる。
ただ、海外では逮捕権はないからICPOを通して国際手配ということになるんだろうね。
Re: (スコア:0)
かなり曖昧だね
ということは日本国内から誰かがダウンロードしたら
海外アダルトサイト全てを犯罪に問えるってことだよね
Re: (スコア:0)
法理論的にはそういうことになる。
もちろんそこから先、どうやって捜査の端緒を掴むかは別問題。
Re: (スコア:0)
わいせつ物頒布は国外犯処罰規定にないですよね
Re: (スコア:0)
わいせつ電磁的記録の作成自体は175条の範疇じゃないので、海外で回している分には罪には問えないはず(その国での刑法に触れるかは別として)。
だが、いったん、国内の顧客がアクセスして配信なり頒布なりしたのだったら、海外業者が海外から送信していたとしても日本の刑法に触れることになる。
つまり
・海外で撮る
・海外にサーバーを置く
・JPのIPアドレス帯を逆鎖国
・VPNで海外からアクセスを提供する別サービスでも稼ぐ
このケースでは罪に問えなそうですね
VPNに関しては提供しちゃうと
幇助だなんだでアウトにしちゃえるだろうから
アフィあたりにとどめとけばぎりセーフ判定になりそう
# 悪法
模倣も法みたいなーRe: (スコア:0)
アフィ潰しやってた通報厨からすると、無修正AVのアフィサイトは国内サーバーやエロとして規約違反だし、警察が運営者を逮捕してる事件もあったんで、無理
そもそも海外カジノのアフィサイトで逮捕されてる人いたんだから、無修正AVアフィも同じです