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DMCA法のnotice and takedown手続きは、プロバイダ側は著作権侵害の判断をせずにとりあえずで公開を止めるけど、最終判断は通告主と掲載主で交渉して決着させることを意図してる。なので、本来は著作権侵害に当たらないような理由で通報削除されたら、プロバイダではなくて通報した人に対して、削除されたことによる損害賠償(慰謝料含む)で訴えることになる。
つまり「著作権について十分検討した」だけでは不十分で、法定で戦って正当な著作権者だと認められなければ、やっぱり損害賠償請求はされてしまう。
ただ、DMCA法自体はあくまでアメリカの法律なので、日本での訴訟に至る事例というのはまれなんだろうね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
DMCAは元々当事者同士の調停が原則 (スコア:1)
DMCA法のnotice and takedown手続きは、プロバイダ側は著作権侵害の判断をせずにとりあえずで公開を止めるけど、最終判断は通告主と掲載主で交渉して決着させることを意図してる。
なので、本来は著作権侵害に当たらないような理由で通報削除されたら、プロバイダではなくて通報した人に対して、削除されたことによる損害賠償(慰謝料含む)で訴えることになる。
つまり「著作権について十分検討した」だけでは不十分で、法定で戦って正当な著作権者だと認められなければ、やっぱり損害賠償請求はされてしまう。
ただ、DMCA法自体はあくまでアメリカの法律なので、日本での訴訟に至る事例というのはまれなんだろうね。
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