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西暦1008年(寛弘5年)初出の『源氏物語』は現代でも商業的価値が失われてないから、「小説の著作権は1000年にしろ」と言われても反論できなくなる。もちろん「保護の不遡及」が働くので『源氏物語』自体の著作権が復活することはないが、誰かが「村上春樹作品は源氏物語級だから保護期間を1000年にしろ」と主張すると、これに対抗できない。
もし理屈を通すとしたら、まず「プログラムは著作物ではない=著作権法では保護されない」と規定して、プログラム専用の別種の知的所有権を定義して、その期限を著作権より短く設定するしかないと思うが。
保護期間を短くしろ、という理由は、芸術作品より商業価値が失われるまでの時間が短いから、じゃなくて、商業価値が失われてコストを掛けて保守する動機付けが無いのに、実際には使われていて保守の必要がある場合でも、ボランタリーな保守のためにオープンアクセスにできないから、でしょう。だから最初のパラグラフの主張は意味が無い。
後のパラグラフの主張は、The Registerの記事で言っていることと実質的に同じだね。「別種の知的所有権」と言うか、著作権の例外規程と言うか、の違い。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
この理屈でいくと (スコア:4, すばらしい洞察)
西暦1008年(寛弘5年)初出の『源氏物語』は現代でも商業的価値が失われてないから、「小説の著作権は1000年にしろ」と言われても反論できなくなる。もちろん「保護の不遡及」が働くので『源氏物語』自体の著作権が復活することはないが、誰かが「村上春樹作品は源氏物語級だから保護期間を1000年にしろ」と主張すると、これに対抗できない。
もし理屈を通すとしたら、まず「プログラムは著作物ではない=著作権法では保護されない」と規定して、プログラム専用の別種の知的所有権を定義して、その期限を著作権より短く設定するしかないと思うが。
Re:この理屈でいくと (スコア:1)
保護期間を短くしろ、という理由は、芸術作品より商業価値が失われるまでの時間が短いから、じゃなくて、商業価値が失われてコストを掛けて保守する動機付けが無いのに、実際には使われていて保守の必要がある場合でも、ボランタリーな保守のためにオープンアクセスにできないから、でしょう。だから最初のパラグラフの主張は意味が無い。
後のパラグラフの主張は、The Registerの記事で言っていることと実質的に同じだね。「別種の知的所有権」と言うか、著作権の例外規程と言うか、の違い。