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(図書館等における複製) 第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 (以下略)
ということは、googleのようなものを、役所かボランティアコミュニティかが、運営すればいいわけか(^^;
# 騙されて?(^^;
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
図書館として考えてみるテスト (スコア:1)
でも、著作権はそれぞれの本の著作者にあると。
貸し出し中や紛失に備えてコピーを取っておく、ということ
をしたとしたら、著作権の侵害になるんですかね。
まあ、なるんでしょうなあ。
でも、それが著作権を考えてない時代のころからの慣習だったと
して、図書館側は膨大な本の中からそれを嫌だと言う人を選別し
てなんていられないので、「robots.txt置いといて下さい、そし
たら図書館にいれませんので」と言ったと。
で、著作者側はそんなものの存在は知らないぞと。
つまりは図書館がrobots.txtを周知徹底してないのが悪い?
#ちなみに目録(リンク)作るのは別に著作権の侵害じゃないよね。
Re:図書館として考えてみるテスト (スコア:1)
Iwatobi
Re:図書館として考えてみるテスト (スコア:1)
ただ、それは著作権そのものにも言えることでは。
Re:図書館として考えてみるテスト (スコア:1)
とりあえず、今現在においては、政令で定められている訳でもないので、図書館で云々という援用はできないでしょう。
Re:図書館として考えてみるテスト (スコア:1)
あんまり伝わらなかったようで。
Re:図書館として考えてみるテスト (スコア:1)
ということは、googleのようなものを、役所かボランティアコミュニティかが、運営すればいいわけか(^^;
みんなで少しづつ金出しあって、例のGoogleの黄色い箱を買って(笑)、それで始める、なんてことは
できるんでしたっけ?
ああ。まあ黄色のライセンスはどうだったか覚えてませんが、同じようなことをgoogle黄色以外の手段で
やればいいわけだし。
おふとぴ:図書館っすか。うーむ。こころん…
で、その上で、政令になってくれろとせがむ、と(^^;
Re:図書館として考えてみるテスト (スコア:1)
IT図書館とでも名前を付ければ、どこかの役所が騙されて政令を取り付けてくれて補助金出してくれるかもしれない(^^;
# 騙されて?(^^;