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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
本来の「表現の自由」が損なわれたわけで (スコア:2, おもしろおかしい)
Winny 2 のメインは BBS機能であり、Winny 1 との最も大きな違いと言えます。
そして、最新の Winny 2 では ファイル共有機能を無効にして BBS のみの使用が可能なわけです。
共謀罪が成立したら盗聴法とのコンポで大抵の政治団体を弾圧できるようになるでしょう。
日本の経済は既に破綻しており、悪化傾向にありますから、そうでもしない国として成り立たなくなるという考え方もできますけどね。
Winny作者逮捕は政府の支配を強め、表現の自由・言論の自由を弾圧するために行われたと捕らえることができるかと思います。
Re:本来の「表現の自由」が損なわれたわけで (スコア:1)
「表現」の自由が損なわれたという意味での
表現としてのソフトウェア
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20061214/256692/ [nikkeibp.co.jp]
というのを見て、Winny裁判の判決で、なんとなくすっきりしない部分がどこであるか
判った気がしました。
Winnyというプログラムそのものは表現。「行為」ではない
つまり「著作権はどうなのよ!」と叫ぶことと同じ意味です。
ただし、Winnyが「著作権はどうなのよ!」と叫んでいるのでは「ない」ことにも
注意する必要がありますが。要するに「著作権はどうですかねぇ」という主題で「絵画」を描いている
ようなものです。
#まさに「プログラム」は「芸術」ですから。
「どうなのよ!」と「表現」ことは自由です。
だからといって著作権に違反して「行為」として著作物を配ってはいけない。
その区分けとして見れば「幇助」というのがすっきりしない理由は
「表現」を勝手に「行為」に分類した上に、「表現」としては、しても居ない「幇助」になったように
みえるところだったのが判った気がしました。
「行為」の企図として、著作権違反の企図があれば「幇助」は判ります。
でも、プログラマからすると、ソフトウェアを作るのは「内面の声としてしゃべる」==「表現」
とたいした差はない。配布したって言ったって自分で売り歩いたわけではないだろうし。
Webサーバに置いとくなんて無意識だって出来る行為です。だから「行為」としての
幇助でなく「表現」の延長に過ぎないことで「幇助」になることに「すっきり」
しなかったことが納得できました。
まぁ、言論弾圧とは文脈が違いますが。。。弱者じゃないしね。
Re:本来の「表現の自由」が損なわれたわけで (スコア:0)
裁判起されて、「誹謗中傷は私の表現です」と言ったら有利になるのかぁ?
アホか。
Re:本来の「表現の自由」が損なわれたわけで (スコア:1)
「あの」小飼氏は信頼したりしません(当然)。それはともかく、
「すっきり」しない部分が分かったというだけです。
>裁判起されて、「誹謗中傷は私の表現です」と言ったら有利になるのかぁ?
そもそも、私は裁判に関しておかしいとは言っていません。有利とも関係がありません。(私は)
あとWinnyは明らかに「誹謗中傷」ではありません。それは判決要旨からも明らかです。
「ファイル共有ソフト」そのものがおかしいという検察官の主張は却下されました。
「配布」という「行為」の「意図」だけが有罪になっています。「行為」そのものが
おかしいかおかしくないかは判断しなかったか、あるいは違法性は却下されました。
判決は全体を見れば妥当だったとおもいます。
Re:本来の「表現の自由」が損なわれたわけで (スコア:0)
有利不利は小飼のたわごとでしたね。
> 「配布」という「行為」の「意図」だけが有罪になっています。「行為」そのものが
> おかしいかおかしくないかは判断しなかったか、あるいは違法性は却下されました。
いえ、行為があって、それが意図されたものだと判断されたから有罪になったのです。
行為だけでも、意図だけでも有罪にはなりません。