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Winny開発者に罰金150万円の有罪判決」記事へのコメント

  • 影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    >P2Pソフトウェアの開発者が懲役を免れたとは言え、罰金刑で有罪となったわけだが、この影響はどんなものがあるだろうか?

    善意の開発者には影響は全くありません。
    「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
    著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
    もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
    良い傾向だと思います。

    弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
    幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。

    しかしながら、日
    • Re:影響なし (スコア:4, 興味深い)

      by akiraani (24305) on 2006年12月13日 11時11分 (#1074728) 日記
       読売新聞の記事には
      氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
       とあり、著作権侵害の意図があったと認めらたようには見えません。
       ようするに、現状を認識した上で対策取らなかった事が問題とされているということのようですが、管理機能については実は考えていた [cocolog-nifty.com]という話もあるようで、個人的には認識、認容してたのはそもそも開発凍結を要請した警察もいっしょじゃね?とか思わなくもないです。
      --
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      • Re:影響なし (スコア:3, すばらしい洞察)

        by Anonymous Coward on 2006年12月13日 13時11分 (#1074896)
        > 氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、認容しており、
        > 独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、
        > インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを
        > 意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
        >とあり、著作権侵害の意図があったと認めらたようには見えません。

        いーえ。それならなぜ幇助罪で有罪になったんですか?

        判決は、金子被告がWinnyを開発して配布していることが確実とされる時期について
        著作権侵害行為に使われまくっていることを完全に認識していたのに、機能を改良し
        自分の管理するWebサイトで配布していたことで著作権侵害の幇助を意図していたと
        判断されたわけですよね。

        新たに不法行為を生じさせたというのではなく、不法行為が行われていると認識しつつ
        それに協力していた点で有罪判決理由とされたのですよ。

        >ようするに、現状を認識した上で対策取らなかった事が問題とされているということのようですが、

        現状を認識した上で対策は取れたはずであり、実際にバージョンアップも何度か
        実施していることから「意図的に対策を取らなかった」=「意図的に幇助した」と
        判断されたわけですよね。

        >管理機能については実は考えていたという話もあるようで、

        そんなことは、逮捕された後から幾らでも言えますよね。

        >個人的には認識、認容してたのはそもそも開発凍結を要請した警察もいっしょじゃね?とか思わなくもないです。

        意味がわかりません。
        警察官もWinnyを使って不法行為をしていたのはいっしょじゃね?という話ですか?

        不法行為を継続させないために開発を凍結要請するのは当然ですよね。
        警察が検問で飲酒運転手を検挙して、そのまま運転させて帰しますか?

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        • by akiraani (24305) on 2006年12月13日 14時31分 (#1074974) 日記
          >現状を認識した上で対策は取れたはずであり、実際にバージョンアップも何度か
          >実施していることから「意図的に対策を取らなかった」=「意図的に幇助した」と
          >判断されたわけですよね。

           そのあたりの細かいことは判決文の全文を見ないことにはわからないと思いますが?
           検察の主張にはアップデートし続けたことが悪意の証拠という感じの論調があったという話だけど、裁判所がそれをどう判断したかはわかんないよね。
           意図的に対策を怠ったとするためには、被告に対策を立て実行に移す能力があったと証明する必要があるわけだけど、実際問題としてどうやったら解決したのかという疑問に答えられる人っているの?

          >不法行為を継続させないために開発を凍結要請するのは当然ですよね。
          >警察が検問で飲酒運転手を検挙して、そのまま運転させて帰しますか?

           開発を凍結させたことで不法行為が継続できなくなるんですか? というか実際凍結されて不法行為が継続されなくなりましたか?
           信号無視は道交法違反ですが、信号無視を継続させないために交差点のど真ん中で車とめさせますか?
          --
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          • by Anonymous Coward
            >開発を凍結させたことで不法行為が継続できなくなるんですか? というか実際
            >凍結されて不法行為が継続されなくなりましたか?

            ifをいってもしょうがない気がするけど、罪に問わなければ止めさせることが出来るようにしてあるんですかね?
            出来ないなら、それ自体が問題のような気が。

            というか、認識したであろう今、とめるべきであると思うんだけど、本人はやる気あんの?

          • by Anonymous Coward
            > 開発を凍結させたことで不法行為が継続できなくなるんですか? というか実際凍結されて不法行為が継続されなくなりましたか?

            下らんが、大事なことなので。

            まず、「警察が開発凍結を要請した」という一次ソースは?
            47氏(というかその弁護士)がそう主張しているだけでは?
            大体、警察という組織は、検察庁に送検した段階で、事件に触れる権限が無いのだが?

            で、「開発を凍結したことで不法行為が止まったか」という点については、「幇助という行為が新たに行われなくなった」という意味でyesになる。

            「ソフトウェア開発が違法となるのはおかしい」と主張したいばっかりに、法の適用や事実が見えなくなっているのはやばいと思う。
            • by akiraani (24305) on 2006年12月14日 10時21分 (#1075423) 日記
               幇助にあたるかどうかはまだ決まってませんが? 控訴されますんで。

               今回の判決は「ソフトウェアが本来意図した以外の目的に使用された」場合に「違法に使用されていることを認識」していれば刑事で著作権侵害幇助が成立するという内容になってるのが問題。社会通念的によろしくないからといって、不適切な法で裁かれているのをよしとするかというと、それは違うでしょ。
              --
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              • by Anonymous Coward
                > 今回の判決は「ソフトウェアが本来意図した以外の目的に使用された」場合に「違法に使用されていることを認識」していれば刑事で著作権侵害幇助が成立するという内容になってるのが問題。

                なっていません。

                > 社会通念的によろしくないからといって、不適切な法で裁かれているのを

                そんな理由で判決が出たわけではありません。

                リンク張っても読んでくれなさそうだから、判決要旨コピペする。量刑の理由は割愛した。
                --
                 ●被告の行為と認識

                 弁護人らは、被告の行為は(著作権法違反の)正犯の客観的な助長行為となっていないと主張する。しかし、被告が開発、公開
              • by akiraani (24305) on 2006年12月14日 11時26分 (#1075483) 日記
                >被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。

                 この理屈がいくらでも拡大解釈がきくから危険だといってるわけですよ。広く利用されているってのがどこまでを指すのよ? 数の問題? 割合の問題だとしても、それはどういう根拠で明白とされたの? まさか捏造だらけのACCSの調査結果やマスコミにどうとでも操作される世論じゃないよね?
                --
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      • Re:影響なし (スコア:1, 興味深い)

        by Anonymous Coward on 2006年12月13日 17時34分 (#1075102)
        著作権侵害を明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」

        自身の主張にとって都合のいい部分だけを強調するのは、やめましょう。
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        • by akiraani (24305) on 2006年12月13日 17時49分 (#1075110) 日記
           その条件は、ほぼすべてのネットワーク関連ソフトウェアの製作者にあてはまると思うが、みんなまとめて著作権侵害幇助でいいのかね?
           著作権侵害は程度問題で突然無罪になったりしないよ?
          --
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          • by Anonymous Coward
            FTPやメッセンジャープログラムの開発者は、自分が作成したプログラムが「おもに著作権侵害を目的として使われている」という認識は無いものと思います。そのように使える(かもしれない)という可能性は理解していると思いますが、しかしながらその程度では、故意性は立証できませんね。
            •  あなたがそう思うのは勝手だけど、実際に判断するのは裁判所で、立証するのは警察・検察だということは覚えておいたほうが良いよ。
               あと、裁判所は法には詳しいけどネットワークに関しては基本的に素人だということもね。
              --
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              • by Anonymous Coward
                > あと、裁判所は法には詳しいけどネットワークに関しては基本的に素人だということもね。

                やっぱりよくわかってらっしゃらないようで。

                検察が立証しなければいけないのは、
                1. 作成したツールが実際に犯罪に使われたという事実
                2. 作成したツールを犯罪に使ってもらおうと思って提供したという故意性

                ですよ。決してネットワークに関する技術的な問題ではありません。
                1.に関しては実際に犯罪が起きれば明らかに立証できますが、2.についていえば、ソフトを作成した本人の心情的な問題ですから、ソフトを作成した本人が本当に「犯罪を意図していない」ことが確かであれば、立証はほぼ不可能だと思いますが。今回故意性が立証できたのは、本当に「故意」が存在したことと、それを証明する証拠が大量にあったためでしょう。
              • by Anonymous Coward
                大量にあったら罰金刑なんかじゃすまなかったと思いますよ>証明する証拠
              • by akiraani (24305) on 2006年12月14日 7時11分 (#1075367) 日記
                >2. 作成したツールを犯罪に使ってもらおうと思って提供したという故意性
                 ……今回、この条件は成立してないのに有罪になってるんですが?
                --
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              • by Anonymous Coward
                勘違いしてるみたいですが、否定されているのは、「某ツールは著作権侵害それ自体を目的として開発されたかどうか」という点。
                これが肯定されれば、罰金どころか懲役になっていても不思議ではありません。

                では、前段の話が否定されたのになぜ金子氏が有罪とされたかといえば、結果的に著作権を侵害する形でつかわれている事実について「被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたこと」をもとに「著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した」という判断が下されたため。

                Winny2の段階でフ
              • by akiraani (24305) on 2006年12月15日 11時01分 (#1076356) 日記
                >Winny2の段階でファイル共有機能を省いたり、または著作権管理機能をつけるまで公開しないといった手段もとれたのに、金子氏はそれをしなかった。

                 これらの対策に効果がないことは、公開が中止されても違法ファイルのやり取りが減る様子を見せない時点で明らかですが……。(逮捕による見せしめ効果で一時的に減りはしたようですが、戻ってしまったようですし)
                 たとえ自主的に公開中止していたとしても、「すでに出回ったWinnyで違法ファイルがやり取りされている現状をとめようとせず黙認し、独善的かつ無責任な態度」とか言われても裁判官の心証によっては通っちゃいませんか?
                --
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              • by Anonymous Coward
                > これらの対策に効果がないことは、公開が中止されても違法ファイルのやり取りが減る様子を見せない時点で明らかですが……。

                効果があるかどうかは結果論になってしまいますので、とにかく何らかの対策をうったという事実が重要です。
                今回の場合は、Winnyの更新をし続けたことが幇助とされていますので特に重要ですね。
              • by akiraani (24305) on 2006年12月16日 20時15分 (#1076735) 日記
                 対策として違法コピーをやめるように常に呼びかけていたけど [cocolog-nifty.com]、結果論でダメだったから有罪にされたという見方もできるんですがどうですかね。
                 対策にならないのがわかりきってる? それは公開中止でも同じ。たとえ削除機能つけたとしてもいたちごっこになるだけ。そもそも合法的にとめる方法がないのに黙認したらアウトってのはおかしいだろう。

                #Winnyの違法使用で捕まった二人はWinny2で追加されたBBS機能から
                #足がついてるわけで、アップデートはむしろ対策になってるんだがw
                --
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              • by Anonymous Coward
                壇弁護士というのがどういう人間なのか、リンク先より

                > # このブログは、金子氏を支援する人のために開設されたサイトです。
                > ブログの趣旨に反する行為は、ご遠慮頂くようお願いします。
                (略)
                > # copyright(c) 2004 Toshimitsu Dan.All Rights Reserved
                > 相手によっては著作権侵害(幇助)を主張することもあるかもしれません(笑)

                中立でないのは当然だとしても、弁護士の立場を利用したFUDをやってますね。

                ところで

                >  対策として違法コピーをやめるように常に呼びかけていたけど、結果論でダメだったから有罪にされたという見方もできるんですがどうですかね。

              • by akiraani (24305) on 2006年12月18日 17時06分 (#1077694) 日記
                 とりあえずいろいろ指摘したいことはありますが、私個人が言いたいこととほぼ同じことが高木浩光@自宅の日記(2006年12月18日) [takagi-hiromitsu.jp]に書かれていましたので引用します。
                私は、金子さんが有罪になるべきとも無罪になるべきとも、どちらとも考えはない。ただ、技術者の立場から、開発者への萎縮効果を避けるべきであるとするなら、次のどちらかの判決が出ることを望むのが正しいと考える。

                (x) Winnyは違法な利用目的以外に利用価値のない技術である(違法目的以外の利用には十分な他の技術が存在する)とした上で、それを理由として有罪と判断される。

                (y) 何らかの理由によって無罪と判断される。

                 著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しているだけなら、インターネットを介してファイルをやり取りできるソフトがたくさん引っかかります。そもそも送信するデータが違法か合法をリアルタイムに判断するのは事実上不可能ですので、対策方法がありません。この状況でファイル共有とは関係ない機能(Winny2の掲示板機能ね)をつけたからと言って有罪されたんじゃ、うかつにセキュリティホールの修正もできません。
                 著作権侵害幇助のような応用範囲の広い罪状とするなら、積極的な悪意が認められて初めて有罪にすべきです。今回のようにソフトウェア開発の目的は正等であると認められた上で、状況に左右される部分で違法とされるのは非常に問題があります。

                 たとえ罰金が1円だったとしても、こんな曖昧な線引きで有罪が確定すればかなりの数のソフトウェア製作者が訴訟のリスクを抱えることになります。そういう意味では、今回の判決は単なる有罪判決以上に悪質です。

                #というか、検察側の理屈がそもそもまずい。
                #民事の損害賠償ならまだわからんでもないんだけど……。
                --
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              • by Anonymous Coward
                君たちが事実と願望の区別がつかないということがよくわかった。
              • by akiraani (24305) on 2006年12月26日 9時23分 (#1082475) 日記
                 具体的に願望ってどの部分を指してる? あなたが何をどう理解したのかがサッパリ推測できない。
                 判決文の理屈からは善意の開発者が犯罪者扱いされる可能性が出てくる(から善意の開発者は安全という意見には賛同できない)と指摘してるだけなんだが……。
                --
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      • by Anonymous Coward
        >管理機能については実は考えていたという話もあるようで

        そんなヨタ話信じるわけねー
        だって、著作権違反を減らすような管理機能つけちゃったら、Winny使う人いなくなっちゃう。
        そんな機能つけるわけないじゃん。
        どうみたって、あとからつけた言い訳にしか見えない。
      • by Anonymous Coward
        とあり、著作権侵害の意図があったと認めらたようには見えません。

        刑法では一般的に、犯罪の故意があったかどうかは犯罪結果の認識・認容があったかどうかで決まります。認容というのは、「結果が発生するかも知れないが、それでも構わないと思った」というレベル以上の状態です。よく殺人などのニュースで犯人が(自分の行為によって)「死ぬかも知れないと思ったが、構わないと思った」と供述しているという報道を聞きますが、その供述を引き出せば故意が立証できるわけです。

        有罪か無罪かの判断では故意は存在していればそれだけで足り、どの程度の害悪を意図したか(たとえば「ことさらに生じさせること」を意図したかどうか)は量刑の判断に影響を与える以上の意味は持ってきません。今回の判決は、認容があったから著作権法違反の故意はあるが、ことさら生じさせることを意図したわけではないからまあ罰金刑くらいで、という話です。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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