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氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)
善意の開発者には影響は全くありません。
「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
良い傾向だと思います。
弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
しかしながら、日
Re:影響なし (スコア:4, 興味深い)
ようするに、現状を認識した上で対策取らなかった事が問題とされているということのようですが、管理機能については実は考えていた [cocolog-nifty.com]という話もあるようで、個人的には認識、認容してたのはそもそも開発凍結を要請した警察もいっしょじゃね?とか思わなくもないです。
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Re:影響なし (スコア:3, すばらしい洞察)
> 独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、
> インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを
> 意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
>とあり、著作権侵害の意図があったと認めらたようには見えません。
いーえ。それならなぜ幇助罪で有罪になったんですか?
判決は、金子被告がWinnyを開発して配布していることが確実とされる時期について
著作権侵害行為に使われまくっていることを完全に認識していたのに、機能を改良し
自分の管
Re:影響なし (スコア:1)
>実施していることから「意図的に対策を取らなかった」=「意図的に幇助した」と
>判断されたわけですよね。
そのあたりの細かいことは判決文の全文を見ないことにはわからないと思いますが?
検察の主張にはアップデートし続けたことが悪意の証拠という感じの論調があったという話だけど、裁判所がそれをどう判断したかはわかんないよね。
意図的に対策を怠ったとするためには、被告に対策を立て実行に移す能力があったと証明する必要があるわけ
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Re:影響なし (スコア:0)
下らんが、大事なことなので。
まず、「警察が開発凍結を要請した」という一次ソースは?
47氏(というかその弁護士)がそう主張しているだけでは?
大体、警察という組織は、検察庁に送検した段階で、事件に触れる権限が無いのだが?
で、「開発を凍結したことで不法行為が止まったか」という点については、「幇助という行為が新たに行われなくなった」という意味でyesになる。
「ソフトウェア開発が違法となるのはおかしい」と主張したいばっかりに、法の適用や事実が見えなくなっているのはやばいと思う。
Re:影響なし (スコア:1)
今回の判決は「ソフトウェアが本来意図した以外の目的に使用された」場合に「違法に使用されていることを認識」していれば刑事で著作権侵害幇助が成立するという内容になってるのが問題。社会通念的によろしくないからといって、不適切な法で裁かれているのをよしとするかというと、それは違うでしょ。
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Re:影響なし (スコア:0)
なっていません。
> 社会通念的によろしくないからといって、不適切な法で裁かれているのを
そんな理由で判決が出たわけではありません。
リンク張っても読んでくれなさそうだから、判決要旨コピペする。量刑の理由は割愛した。
--
●被告の行為と認識
弁護人らは、被告の行為は(著作権法違反の)正犯の客観的な助長行為となっていないと主張する。しかし、被告が開発、公開したウィニー2が、実行行為の手段を提供して、ウィニーの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめた客観的側面は明らかに認められる。
ウィニー2は、それ自体はセンターサーバーを必要としない技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものだ。技術自体は価値中立的であり、価値中立的な技術を提供することが犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助(ほうじょ)犯の成立範囲の拡大も妥当でない。
結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。
被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。
そうした利用が広がることで既存とは異なるビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーを開発、公開しており、公然と行えることでもないとの意識も有していた。
そして、ウィニー2がウィニー1との互換性がないとしても、ウィニー2には、ほぼ同等のファイル共有機能があることなどからすれば、本件で問題とされている03年9月ごろにおいても同様の認識をして、ウィニー2の開発、公開を行っていたと認められる。
ただし、ウィニーによって著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。
なお、被告は公判廷でウィニーの開発、公開は技術的検証などを目指したものである旨供述し、プログラマーとしての経歴や、ウィニー2の開発を開始する際の「2ちゃんねる」への書き込み内容などからすれば、供述はその部分では信用できるが、すでに認定した被告の主観的態様と両立しうるもので、上記認定を覆すものではない。
●幇助の成否
ネット上でウィニーなどを利用してやりとりされるファイルのうち、かなりの部分が著作権の対象となり、こうしたファイル共有ソフトが著作権を侵害する態様で広く利用されている。
ウィニーが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていたという現実の利用状況の下、被告は、新しいビジネスモデルが生まれることも期待し、ウィニーが上記のような態様で利用されることを認容しながら、ウィニーの最新版をホームページに公開して不特定多数の者が入手できるようにしたと認められる。
これらを利用して正犯者が匿名性に優れたファイル共有ソフトであると認識したことを一つの契機とし、公衆送信権侵害の各実行行為に及んだことが認められるのであるから、被告がソフトを公開して不特定多数の者が入手できるよう提供した行為は幇助犯を構成すると評価できる。
Re:影響なし (スコア:1)
この理屈がいくらでも拡大解釈がきくから危険だといってるわけですよ。広く利用されているってのがどこまでを指すのよ? 数の問題? 割合の問題だとしても、それはどういう根拠で明白とされたの? まさか捏造だらけのACCSの調査結果やマスコミにどうとでも操作される世論じゃないよね?
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