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被告側にとても原告側にとっても全く意味の無い、ウンチクというか独り言みたいな意見ですね。
最初の方では開発者の意図の重要性みたいなことを言っておきながら、後の方では「証拠を残しすぎてますからね」等といっている。残された証拠がどう恣意的に積み上げられるってのが問題なのに。原告は技術開発が目的だったと主張しているわけでそれぞれの主張をどう采配判断していくかってのが問題なのですが。
罰金懲役の記述はこりゃ単に貴方の独自の考えです。日本の社会一般に勝手に敷延しないで下さい。1日5千円だか6千円だかで割り戻す拘置されるべき日数です。交通違反も金が無きゃこちらを選べます。
最後には「#飲酒運転も犯罪行為です。」等と全く本論と無関係な独り言でシメですか。 でこれに(スコア:2, すばらしい洞察)等と意図不明なレーティングが付いている。もうデタラメですね。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
影響なし (スコア:5, すばらしい洞察)
善意の開発者には影響は全くありません。
「P2Pソフトウェアを作った」ことで有罪となったわけではありません。
著作権侵害を幇助する目的で作ったことが理由で有罪となったわけです。
もちろん、悪意の目的でP2Pソフトを作ると罰せられるという判例となる
良い傾向だと思います。
弁護側もなんとか幇助じゃないと屁理屈をこねていましたが、金子被告は
幇助目的だという証拠を残しすぎてますからね。
しかしながら、日
Re:影響なし (スコア:2, すばらしい洞察)
。。。っていったいどういう立場でこういってるのでしょうか。
被告側にとても原告側にとっても全く意味の無い、ウンチクというか独り言みたいな意見ですね。
最初の方では開発者の意図の重要性みたいなことを言っておきながら、後の方では「証拠を残しすぎてますからね」等といっている。残された証拠がどう恣意的に積み上げられるってのが問題なのに。原告は技術開発が目的だったと主張しているわけでそれぞれの主張をどう采配判断していくかってのが問題なのですが。
罰金懲役の記述はこりゃ単に貴方の独自の考えです。日本の社会一般に勝手に敷延しないで下さい。1日5千円だか6千円だかで割り戻す拘置されるべき日数です。交通違反も金が無きゃこちらを選べます。
最後には「#飲酒運転も犯罪行為です。」等と全く本論と無関係な独り言でシメですか。
でこれに(スコア:2, すばらしい洞察)等と意図不明なレーティングが付いている。もうデタラメですね。
Re:影響なし (スコア:4, 興味深い)
「著作権侵害がネット上にまんえんすること自体を積極的に企図したとまでは認められない」、さらに「技術的検証が目的」などとする弁護側の主張と「両立するもの」とされている。
つまり「Winnyは違法コピー専用ツールではないし、開発目的に著作権侵害の意図はなかったが、違法コピーに利用されたことを知っていて放置した」ことが有罪とされているわけです。民事の損害賠償であればまだわかりますが、刑事で罪状は著作権侵害幇助です。
この条件でアウトなのであれば、ftpはほぼ全滅です。ファイル送信機能のあるメッセンジャーもダメですね。現実問題として違法配信にも利用されていることも周知で、ソフト本体側では著作権保護対策もほとんどしてませんし。(単に不可能なだけですが、Winnyでもそれは同じ)
この状況で「善意の開発者は大丈夫」という意見にはとても同意できません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:影響なし (スコア:1)
善意の証拠を恣意的に積み上げたら悪意にできますかね?
とりあえずやってみてよ。
Re:影響なし (スコア:0)
>っていったいどういう立場でこういってるのでしょうか?
善意の開発者としての立場で冷静に言っています。
>被告側にとても原告側にとっても全く意味の無い?ウンチクというか独り言みたいな意見ですね?
違います。
>最初の方では開発者の意図の重要性みたいなことを言っておきながら?
>後の方では「証拠を残しすぎてますからね」等といっている?
>残された証拠がどう恣意的に積み上げられるってのが問題なのに?
>原告は技術開発が目的だったと主張しているわけでそれぞれの主張をどう采配判断していくかってのが問題なのですが?
Re:影響なし (スコア:0)
まず、反則金と罰金は違います。
さらに、47氏の場合、
>「金で解決できる軽微な問題」
なことは全然ありません。この判決が確定してしまうと、今後ACCS等から民事訴訟でバンバン訴えられて巨額の賠償金を請求されてしまいます。
Re:影響なし (スコア:0)
>まず、反則金と罰金は違います。
はい、だからそう主張しています。
何度も書きたくないので今回で理解してください。
反則金を払わされる行為は犯罪に対する有罪ではありません。
当然前科にはなりません。
罰金を払わされる行為は、犯罪に対して有罪とされた結果です。
いわば犯罪者で、前科者になるわけです。
しかし、広く一般的な感覚として「罰金」を払わされることが
犯罪として有罪になったという意識が薄いという主張です。
そのため、今回の金子被告に対する罰金刑は大幅に情状酌量された結果、
かなり軽くされた判決であるという指摘です。
>さらに