アカウント名:
パスワード:
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
自分でID・パスワードを教えて代行させていたのだから、「利用権者の承諾
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:1, 興味深い)
自分でID・パスワードを教えて代行させていたのだから、「利用権者の承諾
Re: (スコア:0)
たいていのネットゲームは「第三者にアカウント教えるのは禁止」って書いてあると思うんだけど、管理者が「教えちゃ駄目」って言ってた場合でも正規のアカウント持ってる人から教えて貰ったのはOK、ってことなの?
そうなると、正規の管理者を買収したりしてパスワード奪ってどこかの会社のシステムにアクセスして利益を得ても、不正アクセス禁止法には引っかからない?
Re:[今回の争点かな] 当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:3, 参考になる)
この先、判例を積み重ねることによって解釈が定まっていきますね。
逆にいえば判例を例示しない形の解釈ってあまり意味がないです。
管理者や利用権者の承諾を得て取得したIDとパスで、
管理者や利用権者の望まないことを実行した場合の判例ってまだ見かけないような気がするので、
今回の争点がそこになるであろうことは想像つきます。
警察も判例をベースに運用方法が決定されるので、現在ではグレーと思えるものでも
実害があればとりあえず検挙してあとは司法にゆだねるっていう方針なんではないかな。
#「とりあえず検挙」の被害者にはなりたくない人は手前勝手な解釈をせず
# グレーな領域に踏み込まないことが大切かと。
Re: (スコア:0)
> #「とりあえず検挙」の被害者にはなりたくない人は手前勝手な解釈をせず
> # グレーな領域に踏み込まないことが大切かと。
まあ結論は変わりませんけど。
Re:[今回の争点かな] 当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:1)
その辺、ご承知で書かれているんだとは思いますが・・・
オフトピなんで、ソースは省いて個人的推論だけ出させてもらいますが、
有罪率を根拠に裁判が警察や検察の言いなりになっているとする論法には賛成できません。
むしろ、日本の司法卒業生の進路を考えると、司法卒業生の花形は検察。
弁護士なら経済系の方が人気がありますから、必然的に司法のパワーバランスが
崩れていることは確かだろうと思います。
検察有利な判決がでても、裁判所のせいにはしたくないなぁ。
弁護士がへぼな分を裁判所がかばったら、その方が不公正になります。
まぁ結論は変わりませんけど。