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一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
自分でID・パスワードを教えて代行させていたのだから、「利用権者の承諾
「当該識別符号に係る利用権者」が買収されて承諾している状態と認められる場合は、引っかかるのは「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」ではないような気がする。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:1, 興味深い)
自分でID・パスワードを教えて代行させていたのだから、「利用権者の承諾
Re: (スコア:0)
たいていのネットゲームは「第三者にアカウント教えるのは禁止」って書いてあると思うんだけど、管理者が「教えちゃ駄目」って言ってた場合でも正規のアカウント持ってる人から教えて貰ったのはOK、ってことなの?
そうなると、正規の管理者を買収したりしてパスワード奪ってどこかの会社のシステムにアクセスして利益を得ても、不正アクセス禁止法には引っかからない?
Re:当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:1, すばらしい洞察)
> 管理者が「教えちゃ駄目」って言ってた場合でも正規のアカウント持ってる人から教えて貰ったのはOK、ってことなの?
規約違反と法律違反を同じフォーカスで捕らえるわけにはいかない。
本件が「第三者にアカウント教えるのは禁止」のゲームを
舞台に起きた事件だったかどうかは知らないんだけど、
たいていはそうだから、そうだったと仮定しよう。
本件の加害者が被害者から(事前に承諾を得て)アカウント情報を預けられていたのは、
規約違反ではあるけど、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」には触れない。
で、たいていの場合は契約・規約よりも法律の方が優先される。
この事件に一切関係なく、
ゲームの運営会社が本件の被害者と加害者をまとめて、
規約違反で処分するのは何ら問題ない。
> 正規の管理者を買収したりしてパスワード奪ってどこかの会社のシステムにアクセスして
> 利益を得ても、不正アクセス禁止法には引っかからない?
まず、「正規の管理者」が「利用権者」とは限らない。
会社がその管理者について「利用権者ではなかった、アカウントを無断使用していた」
と言い張れば、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」には触れると思う。
納得は行かないでしょうけど、続きは法廷で!
その様な主張をせず、「当該アクセス管理者」ないし
「当該識別符号に係る利用権者」が買収されて承諾している状態と認められる場合は、
引っかかるのは「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」ではないような気がする。
# あと、現実問題として、今回の件にしても、
# 司法に関わる全員が法律を先入観でしか読まず、
# 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の字面だけ流し読みして、
# これに当てはまると勘違いする可能性はある。
# 実際、司法関係者がどう言おうと屁理屈にしか聞こえない判例もある。
Re:当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く (スコア:1)
「承諾」が第三者がログインするたびに必要なものであって、いくらIDとパスワードを知らされていても、当事者が知らないうちにログインするのは承諾には当たらない、という主張も考えられるでしょう。
>本件の加害者が被害者から(事前に承諾を得て)アカウント情報を預けられていたのは、
>規約違反ではあるけど、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」には触れない。
「被害者」といっているほうが触れるかもよ。同法によると、
「第四条 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。」
なので。
もっとも、今回は自分で自分の識別符号を提供したケースなので、「他人の」ではないし無理筋だとは思いますが。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
なるほど、そうであれば確かに不正アクセス禁止法には触れないですね。
ありがとうございました。