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衛星経由で届くクリスマスメール」記事へのコメント

  • 特定宗教の宣伝 (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward
    特定宗教のために国費を使用することは問題があると思う。

    宗教性という慎重さを要する事項についての検討はされたのだろうか。
    その他の活動は応援したい所だが、このような事をする組織は応援しにくい。
    • by Anonymous Coward
      実際問題、憲法20条に違反しないのでしょうか。
      > 第20条3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
      • 一般的な日本人にとっては、クリスマスは世俗的な年中行事の一つに過ぎず、
        クリスマスカードを配る程度なら、日本の社会通念上は宗教行事とは考え難いですから、
        (布教の文言とかが書いてあるなら別ですが)何の問題もないですよ。

        憲法二十条は、信教の自由を保障するために制定されたものであって、
        国が行う全ての活動について、宗教的だのへちまだのとあげつらうためのものではありません。
        てか、そこらの役所の玄関前にもクリスマスツリーとか、正月になれば門松とか、
        普通に立ってるじゃないですか。

        • Re: (スコア:-1, 荒らし)

          公的な事業において必然性がないにも関わらず宗教的側面を持たせることにより特定の宗教的信条を持つ人を排除する事は、間接的な信教の自由の侵害になります。

          クリスマスをタイトルに冠して事業を行う事まで何の問題がない、とは言い難いと思います。
          • 間接的な信教の自由の侵害になります。

            私人との関係において違法となるのは、信教の自由を制限したり宗教上の行為等を強制するなど、
            直接的に侵害した場合に限られるとされています。

            もし、間接侵害も許さないほど厳密に政教分離を徹底するとなると、
            他の方も書かれている私学助成 [srad.jp]等、各方面に不都合をきたすでしょう。
            もっと言えば、宗教系私学に助成したことが、その宗教について政治が関わりを持ったとみなされるなら、
            助成しない

            • Re: (スコア:-1, 荒らし)

              宗教との関わりも禁ずる完全な政教分離の不可能性を理由に本件を問題なしとは判断できません。
              原則は完全な政教分離、ただし事情を鑑みて必要性がありかつ看過できない害が生じない限度において宗教と関わってもよい、とする必要があります。

              この議論に関して挙げられている判例等は個々に信教の自由、社会通念、文化保護、宗教活動の公益性等の関わり等を勘案した判断であり、それらを元に今回の件を直ちに判断できるかわかりませんが、今回は公益上・社会習慣上は宗教に関わる必然性がほとんど無いこと、単なる関わりを超えて主体的に行為を行っている点は考慮されるべき
              • 日本のクリスマスの宗教性についてですが、宗教性は信者等による宗教性の認識ではなく、そこに何らかの信仰、つまり人間観や価値観についての非科学性、が認められるか等により客観的に判断されるべきことであり、一般人が宗教と認識しないことや世俗的であるといったことによっては宗教性を否定できません。

                つまり、日本では宗教の定義自体が宗教じみているということでしょうか?
                (私にはこの議論(宗教の定義)自体が、所謂宗教論争のような様相を呈しているように見えますが)

                宗教 [wikipedia.org]

                定義、および定義をめぐる諸問題
                (略)
                このように人々や社会の営みのあり方が宗教と非宗教の区別を持たないケースがあること、また、そうした区別が仮に研究者によって見出されることがあるとしても、当事者は意識しているとは限らないこと、などは宗教の定義を困難にしている一因だと考えられる。

                ところで、あなたが問題にしたいのは法律を根拠とした話ですよね?

                親コメント
              • Re: (スコア:0, 荒らし)

                >つまり、日本では宗教の定義自体が宗教じみているということでしょうか?
                一般人の宗教概念の範囲には個々人の認識に幅がありますし、議論の領域や目的によっても「宗教」の異なる定義があり得ます。
                しかし定義の多様性は必ずしも唯一の定義を巡って争っている訳ではなく、ある程度は個々の目的にかなう定義を採用した結果と思われます。

                今回の議論においては、憲法における信教の自由及び政教分離の問題に適する定義を採用する必要がありますが、一般的な定義の多様性自体が問題になるわけではありません。

                >ところで、あなたが問題にしたいのは法律を根拠とした話ですよね?
                法律を根拠といっても、特定の行為が宗教活動であるかとか、具体的状況が憲法に違反するかは、法律や憲法や判例だけを根拠にはできませんので、その意味では法律のみを根拠にはしませんが、もちろん法律を根拠として問題かどうか判断したいということではあります。
              • これまでの話の流れ、及び私の見解を述べさせていただきますと、

                (1) 日本の一般的なクリスマス行事・慣行は、キリスト教ではない。
                (2) 日本の一般的なクリスマス行事は、特定の宗教「団体」が行うものではない。
                 (一方、日本のキリスト教が行う行事は、キリスト教の行事である)
                (3) 日本のクリスマスは、日本人にとって一般的である。

                ところで、日本における政教分離ですが、

                日本国憲法二〇条
                一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
                  いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
                三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

                日本国憲法八九条
                公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
                参考Wikipedia 政教分離原則 [wikipedia.org]

                まず、トピックの件に、憲法20条1項は関係ないでしょう。
                また憲法89条ですが、上記(2)より問題ないと考えます。
                そして憲法20条3項において、この「宗教的活動」に該当するかどうかが問題だということになりますが、日本人にとって一般的な年中行事の一つであるからといって「日本のクリスマス」が宗教でないといえないのは全くその通りで、宗教行事であるかどうかは、宗教的な意味合いを持っているかどうかで客観的に判断されるものです。
                では、一体どのような宗教的意味合いを持っているのでしょうか?

                私の解釈では、日本人にとってのクリスマス行事にはこれと言った宗教性を見出すことは出来ませんが(形式の一部を模倣しただけで商業的意味合いの強い世俗的なものです)、仮にこれを宗教行事だとみなすならば、それは現実問題として政教分離が不可能な解釈であって(つまりクリスマスカードは送らなければ済む話ですが、例えば死者の追悼、あるいはそれに関連する行事など、すべて宗教行事だと解釈できてしまうために)、つまり一般的に「不可能な解釈」と考えるのが妥当であると考えます。

                親コメント

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