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間接的な信教の自由の侵害になります。
私人との関係において違法となるのは、信教の自由を制限したり宗教上の行為等を強制するなど、直接的に侵害した場合に限られるとされています。 もし、間接侵害も許さないほど厳密に政教分離を徹底するとなると、他の方も書かれている私学助成 [srad.jp]等、各方面に不都合をきたすでしょう。もっと言えば、宗教系私学に助成したことが、その宗教について政治が関わりを持ったとみなされるなら、助成しない
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
特定宗教の宣伝 (スコア:3, おもしろおかしい)
宗教性という慎重さを要する事項についての検討はされたのだろうか。
その他の活動は応援したい所だが、このような事をする組織は応援しにくい。
Re: (スコア:0)
> 第20条3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
目的効果基準だっけ (スコア:5, すばらしい洞察)
クリスマスカードを配る程度なら、日本の社会通念上は宗教行事とは考え難いですから、
(布教の文言とかが書いてあるなら別ですが)何の問題もないですよ。
憲法二十条は、信教の自由を保障するために制定されたものであって、
国が行う全ての活動について、宗教的だのへちまだのとあげつらうためのものではありません。
てか、そこらの役所の玄関前にもクリスマスツリーとか、正月になれば門松とか、
普通に立ってるじゃないですか。
Re: (スコア:-1, 荒らし)
クリスマスをタイトルに冠して事業を行う事まで何の問題がない、とは言い難いと思います。
Re: (スコア:1)
間接的な信教の自由の侵害になります。
私人との関係において違法となるのは、信教の自由を制限したり宗教上の行為等を強制するなど、
直接的に侵害した場合に限られるとされています。
もし、間接侵害も許さないほど厳密に政教分離を徹底するとなると、
他の方も書かれている私学助成 [srad.jp]等、各方面に不都合をきたすでしょう。
もっと言えば、宗教系私学に助成したことが、その宗教について政治が関わりを持ったとみなされるなら、
助成しない
Re: (スコア:-1, 荒らし)
原則は完全な政教分離、ただし事情を鑑みて必要性がありかつ看過できない害が生じない限度において宗教と関わってもよい、とする必要があります。
この議論に関して挙げられている判例等は個々に信教の自由、社会通念、文化保護、宗教活動の公益性等の関わり等を勘案した判断であり、それらを元に今回の件を直ちに判断できるかわかりませんが、今回は公益上・社会習慣上は宗教に関わる必然性がほとんど無いこと、単なる関わりを超えて主体的に行為を行っている点は考慮されるべき
Re:目的効果基準だっけ (スコア:0)