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児童ポルノの被写体となるという被害からの保護という当初に唱えられてきた目的から、元々はそのための手段であった筈の児童ポルノ的情報自身の違法化が、ついにそれ自身目的化される方向へ転用されつつある事例というわけですね。(一部宗教系保守派の支持者に従来から見られた言動からはある意味予想通りなので、彼らの視点からは予定通りの順調な展開なのかもしれないが。)
日本でも確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」 [impress.co.jp]って言われてますよ。
児童が性欲の対象として捉えられないって健全なんですかね?野生の人間の寿命は30年とかですし、つい数百年前までは15で元服していた、つまり成人と認められてたわけですよね。義務教育もそこまでですし。そのくらいの年齢で一通りの機能が揃うと統計的に分かっていたわけですから、それが成人として扱われない状態は必ずしも正常とは言い切れないのではないでしょうか。
# 中学生? いや、さすがに無理だわ。もはやそこまで行くとグロだな。顔とか。
結婚した時点で成人と扱われるので児童ではあり得ません。
即座に離婚しても成人のままです。
「成年」=「成人」ではないよ、と。成年は時間的なカテゴリで成人は権利的なカテゴリ、というべきか。結婚しても児童は児童、だって18歳未満ですもの。
そもそも民法で児童の定義はなかったんじゃないかなぁ。一般的に児童って言えば児童福祉法だと思うので18歳未満、っていうのが(あくまで一般的に)正しい解釈ではないかと。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:5, すばらしい洞察)
児童ポルノの被写体となるという被害からの保護という
当初に唱えられてきた目的から、元々はそのための手段であった筈の児童ポルノ的情報自身の違法化が、
ついにそれ自身目的化される方向へ転用されつつある事例というわけですね。
(一部宗教系保守派の支持者に従来から見られた言動からはある意味予想通りなので、彼らの視点からは予定通りの順調な展開なのかもしれないが。)
Re: (スコア:1)
日本でも確かに児童ポルノ禁止法では、児童の権利侵害という側面を重視しているが、「同時に、同法は、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持するという社会的法益の保護をもその目的としているものと考えられる」 [impress.co.jp]って言われてますよ。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
児童が性欲の対象として捉えられないって健全なんですかね?
野生の人間の寿命は30年とかですし、つい数百年前までは15で元服していた、つまり成人と認められてたわけですよね。義務教育もそこまでですし。そのくらいの年齢で一通りの機能が揃うと統計的に分かっていたわけですから、それが成人として扱われない状態は必ずしも正常とは言い切れないのではないでしょうか。
# 中学生? いや、さすがに無理だわ。もはやそこまで行くとグロだな。顔とか。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
嫁を性欲の対象と見れないなんて不健全過ぎます。
TomOne
Re: (スコア:0)
結婚した時点で成人と扱われるので児童ではあり得ません。
即座に離婚しても成人のままです。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:2, 参考になる)
民法第753条 - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217778517
民法上の成人とは民事関係について成人と同等の権限をもてるということです。
未成年者が何らかの契約行為を行う際に、親権者の同意が必要となる場合がありますが、婚姻による成年擬制により未成年者でも成人として扱われるため親権者の同意が不要となります。
一度成年擬制として扱われると未成年のまま離婚してもそのまま実子の有無には関係なく成人扱いされます。
一方で他の法令により成年又は児童の年齢について定義されている場合には、その法令の規定が適用されます。
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:1)
「成年」=「成人」ではないよ、と。
成年は時間的なカテゴリで成人は権利的なカテゴリ、というべきか。
結婚しても児童は児童、だって18歳未満ですもの。
そもそも民法で児童の定義はなかったんじゃないかなぁ。
一般的に児童って言えば児童福祉法だと思うので18歳未満、っていうのが(あくまで一般的に)正しい解釈ではないかと。