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児童ポルノの被写体となるという被害からの保護という当初に唱えられてきた目的から、元々はそのための手段であった筈の児童ポルノ的情報自身の違法化が、ついにそれ自身目的化される方向へ転用されつつある事例というわけですね。(一部宗教系保守派の支持者に従来から見られた言動からはある意味予想通りなので、彼らの視点からは予定通りの順調な展開なのかもしれないが。)
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
と児童ポルノの定義の一部にあり、誰の性欲を興奮させ又は刺激するものかは明記されていませんが 常識的な読み方をすれば、一般的な人の性欲であるはずです。 であるならば、対象が児童であっても一定の状況であれば性欲の対象となりうるのが一般的である ということを前提にこの法律が作られていることになるでしょう。 総務省は今の日本は、一定の状況下で児童(18歳未満)に対して性欲を抱くことが一般的な 不健全な社会であり、それをどんな手を使っても正すべきであるとか考えているのでしょうか・・・
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:5, すばらしい洞察)
児童ポルノの被写体となるという被害からの保護という
当初に唱えられてきた目的から、元々はそのための手段であった筈の児童ポルノ的情報自身の違法化が、
ついにそれ自身目的化される方向へ転用されつつある事例というわけですね。
(一部宗教系保守派の支持者に従来から見られた言動からはある意味予想通りなので、彼らの視点からは予定通りの順調な展開なのかもしれないが。)
Re:手段の自己目的化(ただし予定調和的な気配) (スコア:4, 興味深い)
日本での児童ポルノの定義 (スコア:2, 興味深い)
第二条第三項第三号
と児童ポルノの定義の一部にあり、誰の性欲を興奮させ又は刺激するものかは明記されていませんが
常識的な読み方をすれば、一般的な人の性欲であるはずです。
であるならば、対象が児童であっても一定の状況であれば性欲の対象となりうるのが一般的である
ということを前提にこの法律が作られていることになるでしょう。
総務省は今の日本は、一定の状況下で児童(18歳未満)に対して性欲を抱くことが一般的な
不健全な社会であり、それをどんな手を使っても正すべきであるとか考えているのでしょうか・・・