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自分のメールアドレスが露出しているところすべてに「広告お断り」を書かなければならないのだろうか.広告メールを送ってくる業者を訴えたとして,もれなく,くまなく,「広告お断り」と書いていることを証明しなければならないのだろうか.
もし裁判になった場合。
まず、原告の主張は、「私がインターネットで公開しているメールアドレスには全部『お断り』の表示をしている。」ですね。ここで重要なのは、インターネット全体ではなく、自分が公開してる部分だけ済むわけですから、悪魔の証明は必要無い。施行規則には「自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。」と書かれていますから、第三者が公開したものは含まれないのです。
で、訴えられたほうは「本人が『お断りなし』のメールアドレスを公開していた証拠」を具体的に示すか、「本人が公開した訳ではないが、本人が公開したと誤解してしまった証拠」を示すしかない。
訴えたほうにミスがなければ、「本人が公開した『お断りなし』のメールアドレスの公開場所」は有るわけ無いので、後者の誤解してしまったという所が焦点になるかと思います。
「本人が公開したと誤解した」部分の内容によって、故意か過失かの判断が行われ、有罪か無罪かが決まるでしょう。
また、本人に無断でメールアドレスを公開した第三者に対しては別途裁判を行う事が必要かと思われます。これは、迷惑メール規制法とは別の法律になるかと思われます。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
悪魔の証明 (スコア:2, 興味深い)
自分のメールアドレスが露出しているところすべてに「広告お断り」を書かなければならないのだろうか.
広告メールを送ってくる業者を訴えたとして,もれなく,くまなく,「広告お断り」と書いていることを証明しなければならないのだろうか.
屍体メモ [windy.cx]
悪魔の証明は必要無い (スコア:1)
もし裁判になった場合。
まず、原告の主張は、「私がインターネットで公開しているメールアドレスには全部『お断り』の表示をしている。」ですね。
ここで重要なのは、インターネット全体ではなく、自分が公開してる部分だけ済むわけですから、悪魔の証明は必要無い。
施行規則には「自己の電子メールアドレスをインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置く方法とする。」と書かれていますから、第三者が公開したものは含まれないのです。
で、訴えられたほうは「本人が『お断りなし』のメールアドレスを公開していた証拠」を具体的に示すか、「本人が公開した訳ではないが、本人が公開したと誤解してしまった証拠」を示すしかない。
訴えたほうにミスがなければ、「本人が公開した『お断りなし』のメールアドレスの公開場所」は有るわけ無いので、後者の誤解してしまったという所が焦点になるかと思います。
「本人が公開したと誤解した」部分の内容によって、故意か過失かの判断が行われ、有罪か無罪かが決まるでしょう。
また、本人に無断でメールアドレスを公開した第三者に対しては別途裁判を行う事が必要かと思われます。
これは、迷惑メール規制法とは別の法律になるかと思われます。