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「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。加えて、漏えいした個人情報の本人から、漏えいによる被害や、実被害が無くても、漏えいしたという事実による損害賠償民事訴訟のリスクが発生します。
とまあ安く見られたものですから、懲役喰らわせたほうがいいんじゃないかな。 #というか機能してんのかこの法律は・・・
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
個人情報保護法 (スコア:0)
とまあ安く見られたものですから、懲役喰らわせたほうがいいんじゃないかな。
#というか機能してんのかこの法律は・・・
Re:個人情報保護法 (スコア:1, 興味深い)
個人情報保護法ではどうしようもないですね。
個人的には今回のような件は民事の損害賠償じゃなくて、刑事罰になった方が良いかなと思いますが。
損害賠償や慰謝料があまりにも高くなると、過失での流出に対しての社会的リスクが大きくなりすぎますし…
(懲罰的損害賠償はリスクが大きすぎる)