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2 ちゃんねるで個人情報をばらまく代償は「12 万円」」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    この手の裁判って「弁護士費用その他もろもろは負けた方が負担」
    とかいう話にはならない(こともある)んだ。
    # へぇ~

    • by Anonymous Coward on 2009年02月17日 12時22分 (#1515287)

      訴状に「弁護士費用その他もろもろは負けた方が負担」って書いておかないと
      自腹になるんだよねー。

      普通は書いてあるはず。
      代理人(訴えた側の弁護士)もあとからクライアントと揉めたくはないだろうし。

      親コメント
      • by utagawa_siki (26254) on 2009年02月17日 21時05分 (#1515705)

        書いておこうと、原則は弁護士費用は損害として認められません。

        唯一の例外が、不法行為に基づく損害賠償請求の場合ですが、これも実際に弁護士に支払った費用が認められる訳ではありません。
        通例は、損害として認められた額の約1割を弁護士費用として認めます。
        今回のケースで言えば、訴状に書いたところで12,000円しか弁護士費用として裁判所に認められないということになります。

        親コメント

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