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候補者のウェブサイトの更新が今のところ違法っていうんだから、なしてタレこみ主はTwitterなら合法だろうと考えるに至ったのであろうか。
タレコミ人です。タレコミ内容について誤解があるようなので若干補足します。投稿時点でのタイトルは「Twitterを使った選挙活動は合法か」 [srad.jp]でした。採用時に「Twitterを使った選挙活動が違法に」と、編集者によって改められました。私の意図は、(タレコミ時点で)選挙活動へのTwitter活用の適否が不明 → /.J諸氏の見解はいかが? です。「Twitterは適法であるべきだ」という予断を持って私はタレコミしていません。あと、ストーリ後段の「選挙活動へのTwitterの利用については、…」のくだりは編集者のコメントです。 以上です。皆さんの議論のご参考になれば幸いです。
そもそも、候補者のウェブサイトの更新すら違法ってのが、理不尽だと思ってるのでは?
# 私は理不尽だと思ってますから。# ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
で、合法にするにはどこに投票すればいいんでしたっけ。MIAUのアンケートにも含まれていないですね。まあ含まれていたところでどうせ個々の議員はどうせ党議拘束に従って投票するしかないのだから政党のマニフェストでも見たほうがましかもしれませんが。
> # ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
まあ、あわてないで。「公職選挙法」に制限やら禁止やらがえらく多いのは、それなりの過去があったからじゃないのかな。
はい戦後すぐに政党の非合法化が解かれましたが左翼党派の議席が増えるのは怪しからんとカネはかからないが人手はかかる選挙活動がすっかり禁止されてしまったという過去が
在日朝鮮人も日本国籍を保持させたままだと左翼党派に投票するので国籍抹消、と
実際今でも、時の政府や政府に密着している政権(今は自公政権)に都合がいいか悪いかで、選挙制度を設計してる節が多くありますよ。
最近だと6/21の「ニュースの深層」(CS朝日ニュースター) [asahi-newstar.com]で、元最高裁判事の福田博氏が世襲問題に絡めて選挙制度や一票の格差に付いても言及していましたが、
・90年代半ばまでは都市部は左翼政党(社会党や共産党や諸派を指す)に投票する人が多くて地方は保守政党(=自民党)の地盤が強かったので、一票の格差を大きくする必要があった・90年代半ば以降、小選挙区制が布かれたり都市部の方が保守化してきたので一票の格差を広げる必要がなくなった(ので、司法の側も一票の格差を是正する判決を出し易くなった)などと、現役の官僚や裁判官が言ったら一発で参考人招致や証人喚問に発展するような大事をさらりと言ってのけていましたので…
この福田氏は、番組で語られていた略歴では外務官僚から最高裁判事になられた方である(Wikipediaでの記述 [wikipedia.org])ので、これは政府の上層部の偽らざる声であるんでしょうし、その辺りからすると#1609403 [srad.jp]はあながち間違っていないように思えますね…
きつい言い方をすれば、今回のTwitter問題にしてもHP問題にしても下手に認可すると政府に都合の悪い候補(大概はそういう真面目に活動報告をやってる候補や議員の方がきちんと仕事をやるので、政府の政策に対してケチをつけたり隠していた文書や事実をほじくり出したりする)が大量当選しかねないから締め付けを厳しくして、無意味に近い選挙カーと電話やその他昔から認可していたので下手に禁止できないやり方以外は認可しないのではないかと勘ぐってしまうし、特に今は政権交代と言うかいい加減与党にも霞ヶ関にも一度政権から下りて、政権も霞ヶ関もちゃんと国民向いて国民のための政治や行政に生まれ変わってほしいと言う悲痛な声というか機運が高まっていますから、尚更この手の新しいメディアにたいしてはナーバスになってるのではないかと…
S51・4・14 [courts.go.jp]投票価値の差が約5:1になっている状態で放置されているのは違憲。S58・11・7 [courts.go.jp]選挙での3.94:1の差自体は違憲。だけど定数配分をしたときの2.92:1は違憲ではなくその時からあまり時間がたってないから全体として違憲ではない。H5・1・20 [courts.go.jp]同3.18:1は違憲だけど時間がたってないから合憲。H11・11・10 [courts.go.jp]小選挙区比例代表並立制で各府県に最低一人配分したこと(つまり怠けてたら格差が大きくなったのではなく人為的なもの)で初っ端から2.3:1の差があるけど合憲(福田氏が反対意見を出している)。全部衆議院の方。ってな感じで大学では基本的には、差が3:1を越えたら違憲状態であると裁判所は考えているんだよと習う。ちなみにS58の時点で大家が2:1を越えたら意見だと反対意見を出しています。S51判決は違憲だけど選挙を無効としなかったので、この方法で違憲判決が出しやすくなりました。逆に違憲だとの宣言だけが繰り返されるんじゃないかという問題があって、その解決法が当時から模索され続けています。なおS36判決が緩いもので意義が薄いためS51判決はその点でも重要です。半可通なので福田氏の発言の真偽については勝手な判断を下すことも出来ないや。まあ大きな判例だけど見るとこうだよということで。
でも何でもかんでも自由にすると、結局は金を持ってるところが有利になるというのがあって、それは防ごうよというのが選挙法の基本にある。前の方のコメントにあるけど「金は掛からないが人手は掛かる手法が駄目になって」というのは、人手が金に換算されるというのが抜けている。結局は金。
使った金がダイレクトに効く分野です。情報公開とか拡散とかその手のジャンルは。
#米国選挙でオバマ氏が対戦相手よりやたらネット広告を出しまくってたのも当選の一因かと。#あれはずいぶん金が掛かったと思うよ。
資金の不平等性をなくせばいいんじゃない?企業献金とか。
献金で鳩山&小沢が涙目
最近だと、衆議院を小選挙区制に切り替えたときに政見放送やポスターなどの活動が政党公認候補に著しく有利になりましたねこれは政党を基準に選んで投票するという制度の趣旨故ですが比例区はともかく選挙区の候補まで差別をするのはいかがなものかと思われます
これが政権にどう都合がいいかというと、与党系だが党の公認が下りない政権中枢の政敵であるグループの候補者には不利です
参議院では従来通り選挙区の候補は政見放送もポスターもすべて平等です街頭宣伝車を出せる数では政党公認候補の方がちょっと有利かな?
蓄積された過去事例からあまりにも離れすぎた未来が顕現しつつあるわけで
>>金もコネも無いやつが祭り上げられて当選したり、>>選挙なんか興味なかった若年層が投票に来たり、>>名前連呼の人海戦術が通用しなくなったり。
別にそれはインターネットとは関係ないですよ。というか、インターネットの一般化と共に、ネット上でのムーブメントが実際の社会に与える影響の大きさはむしろ縮小しています。
金もコネも無い奴が当選したり、興味の無い若年層が投票に来たり、というのは前回の総選挙もそんな感じだったと思いますが、当時インターネットを選挙運動に自由に使えたでしょうか?
全ては小選挙区比例代表並立制という選挙制度によるものが大きいです。恐らく、同じことが今回の総選挙でも立場を変えて起こるでしょう。
#近い将来、損をしたくなかったら、特定の政党を大勝させるのは良くないですよ。
リンク先を見ればわかりますが、藤末健三参院議員が質問主意書で「Twitter はOKか?」と訊いたところ、「Twitter はNGだ」いう回答が来たということです。
なしてタレこみ主はTwitterなら合法だろうと考えるに至ったのであろうか。
タレ主は「今のところTwitterが公選法の規制に抵触するかは不明ですが」と述べているのだが、どう読み取ると「Twitterなら合法」と言ったことになるのだ?
いや, そも「合法」であるかどうかは問われる必要が無い. 「違法」とする根拠のみが問われなければいけない.
> いや, そも「合法」であるかどうかは問われる必要が無い. 「違法」とする根拠のみが問われなければいけない.
そういう原理原則の話じゃないでしょ
ホームページが文書図画に該当するため、期間中の更新が違法という既存の解釈があって、Twitterがその解釈の対象範疇に含まれるかどうかって話だから、
・含まれる=Twitterを選挙活動で使えば違法・含まれない=この解釈の範囲では違法にならない(他の条項にTwitterが抵触して使用が違法になる可能性は否定しない)
と考えるべきなのでは
Twitterが他のWeb上での情報公開と異なった判断が為されると思う根拠を聞きたいのだと思われ。
というか、本来は「他のWeb上」でもなくて、その辺りは通常の書画の範疇に含まれると言う話の筈。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
Twitterを使った選挙活動が違法に……今そうなったわけじゃないよね (スコア:3, すばらしい洞察)
候補者のウェブサイトの更新が今のところ違法っていうんだから、なしてタレこみ主はTwitterなら合法だろうと考えるに至ったのであろうか。
タレコミ補足 (スコア:3, 興味深い)
タレコミ人です。
タレコミ内容について誤解があるようなので若干補足します。
投稿時点でのタイトルは「Twitterを使った選挙活動は合法か」 [srad.jp]でした。
採用時に「Twitterを使った選挙活動が違法に」と、編集者によって改められました。
私の意図は、(タレコミ時点で)選挙活動へのTwitter活用の適否が不明 → /.J諸氏の見解はいかが? です。
「Twitterは適法であるべきだ」という予断を持って私はタレコミしていません。
あと、ストーリ後段の「選挙活動へのTwitterの利用については、…」のくだりは編集者のコメントです。
以上です。皆さんの議論のご参考になれば幸いです。
And now for something completely different...
Re:タレコミ補足 (スコア:1)
そもそもの新聞記事は、この質問に対する回答を元にされたものなんだろうと思うのだけれど、
まだその回答が更新されていなかったりするんだよね。
話はそれからだ、と思うのだが。
藤末議員の質問は、立候補者が選挙期間中にTwitterをするのは問題ある、ということを前提に、
市井の有権者が選挙期間前に立候補者がつぶやいていた内容をRTした場合について、問題ないか、を確認したかったのだと認識しているのだが、
これが公職選挙法違反だ、ということになると、選挙期間中でなくても政治家はtwitterができないということにならないか、と思うんだよなぁ。
とにかく、まずは内閣の回答の原文を読みたいぞ。と。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/meisai/m171095.htm
こっちも興味深いのだが、回答に、
>選挙運動のために掲示する場合には、同項の規定に違反する。
というように、選挙活動のために掲示する場合には、とあるので、twitterやblogで日常を呟いたり活動予定や活動報告を晒すのは
裁判をしてみないと本当のところは判らないというのが本当のところなのだと思っている。
でも、そうはならない可能性があるので、不要なリスクは負わない、という意味で、橋本岳議員などは選挙期間中はtwitterしない、と言明したりしているのだろう。
Re:Twitterを使った選挙活動が違法に……今そうなったわけじゃないよね (スコア:2)
そもそも、候補者のウェブサイトの更新すら違法ってのが、理不尽だと思ってるのでは?
# 私は理不尽だと思ってますから。
# ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
Re: (スコア:0)
で、合法にするにはどこに投票すればいいんでしたっけ。MIAUのアンケートにも含まれていないですね。
まあ含まれていたところでどうせ個々の議員はどうせ党議拘束に従って投票するしかないのだから政党のマニフェストでも見たほうがましかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
> # ホームページの更新も、ブログも、Twitterも、みんな合法にすればいいのに。いや、合法にすべき。
まあ、あわてないで。
「公職選挙法」に制限やら禁止やらがえらく多いのは、それなりの過去があったからじゃないのかな。
Re:今そうなったわけじゃないよね (スコア:1, すばらしい洞察)
はい
戦後すぐに政党の非合法化が解かれましたが
左翼党派の議席が増えるのは怪しからんと
カネはかからないが人手はかかる選挙活動が
すっかり禁止されてしまったという過去が
在日朝鮮人も日本国籍を保持させたままだと
左翼党派に投票するので国籍抹消、と
選挙制度は公正でもなんでもなく…(Re:今そうなったわけじゃないよね (スコア:1)
実際今でも、時の政府や政府に密着している政権(今は自公政権)に都合がいいか悪いかで、選挙制度を設計してる節が多くありますよ。
最近だと6/21の「ニュースの深層」(CS朝日ニュースター) [asahi-newstar.com]で、元最高裁判事の福田博氏が世襲問題に絡めて選挙制度や一票の格差に付いても言及していましたが、
・90年代半ばまでは都市部は左翼政党(社会党や共産党や諸派を指す)に投票する人が多くて地方は保守政党(=自民党)の地盤が強かったので、一票の格差を大きくする必要があった
・90年代半ば以降、小選挙区制が布かれたり都市部の方が保守化してきたので一票の格差を広げる必要がなくなった(ので、司法の側も一票の格差を是正する判決を出し易くなった)
などと、現役の官僚や裁判官が言ったら一発で参考人招致や証人喚問に発展するような大事をさらりと言ってのけていましたので…
この福田氏は、番組で語られていた略歴では外務官僚から最高裁判事になられた方である(Wikipediaでの記述 [wikipedia.org])ので、これは政府の上層部の偽らざる声であるんでしょうし、その辺りからすると#1609403 [srad.jp]はあながち間違っていないように思えますね…
きつい言い方をすれば、今回のTwitter問題にしてもHP問題にしても下手に認可すると政府に都合の悪い候補(大概はそういう真面目に活動報告をやってる候補や議員の方がきちんと仕事をやるので、政府の政策に対してケチをつけたり隠していた文書や事実をほじくり出したりする)が大量当選しかねないから締め付けを厳しくして、
無意味に近い選挙カーと電話やその他昔から認可していたので下手に禁止できないやり方以外は認可しないのではないかと勘ぐってしまうし、
特に今は政権交代と言うかいい加減与党にも霞ヶ関にも一度政権から下りて、政権も霞ヶ関もちゃんと国民向いて国民のための政治や行政に生まれ変わってほしいと言う悲痛な声というか機運が高まっていますから、尚更この手の新しいメディアにたいしてはナーバスになってるのではないかと…
Re:選挙制度は公正でもなんでもなく…(Re:今そうなったわけじゃないよね (スコア:2, 参考になる)
S51・4・14 [courts.go.jp]
投票価値の差が約5:1になっている状態で放置されているのは違憲。
S58・11・7 [courts.go.jp]
選挙での3.94:1の差自体は違憲。だけど定数配分をしたときの2.92:1は違憲ではなくその時からあまり時間がたってないから全体として違憲ではない。
H5・1・20 [courts.go.jp]
同3.18:1は違憲だけど時間がたってないから合憲。
H11・11・10 [courts.go.jp]
小選挙区比例代表並立制で各府県に最低一人配分したこと(つまり怠けてたら格差が大きくなったのではなく人為的なもの)で初っ端から2.3:1の差があるけど合憲(福田氏が反対意見を出している)。
全部衆議院の方。
ってな感じで大学では基本的には、差が3:1を越えたら違憲状態であると裁判所は考えているんだよと習う。ちなみにS58の時点で大家が2:1を越えたら意見だと反対意見を出しています。S51判決は違憲だけど選挙を無効としなかったので、この方法で違憲判決が出しやすくなりました。逆に違憲だとの宣言だけが繰り返されるんじゃないかという問題があって、その解決法が当時から模索され続けています。なおS36判決が緩いもので意義が薄いためS51判決はその点でも重要です。
半可通なので福田氏の発言の真偽については勝手な判断を下すことも出来ないや。まあ大きな判例だけど見るとこうだよということで。
金で選挙を買うのはNG (スコア:0)
でも何でもかんでも自由にすると、結局は金を持ってるところが有利になるというのがあって、
それは防ごうよというのが選挙法の基本にある。前の方のコメントにあるけど
「金は掛からないが人手は掛かる手法が駄目になって」というのは、
人手が金に換算されるというのが抜けている。結局は金。
使った金がダイレクトに効く分野です。情報公開とか拡散とかその手のジャンルは。
#米国選挙でオバマ氏が対戦相手よりやたらネット広告を出しまくってたのも当選の一因かと。
#あれはずいぶん金が掛かったと思うよ。
Re: (スコア:0)
資金の不平等性をなくせばいいんじゃない?
企業献金とか。
Re: (スコア:0)
>それは防ごうよというのが選挙法の基本にある。
それ供託金と矛盾してるし、効果もない
Re: (スコア:0)
献金で鳩山&小沢が涙目
Re:政権に都合のいい選挙制度設計 (スコア:0)
最近だと、衆議院を小選挙区制に切り替えたときに
政見放送やポスターなどの活動が政党公認候補に著しく有利になりましたね
これは政党を基準に選んで投票するという制度の趣旨故ですが
比例区はともかく選挙区の候補まで差別をするのはいかがなものかと思われます
これが政権にどう都合がいいかというと、与党系だが党の公認が下りない
政権中枢の政敵であるグループの候補者には不利です
参議院では従来通り選挙区の候補は政見放送もポスターもすべて平等です
街頭宣伝車を出せる数では政党公認候補の方がちょっと有利かな?
Re: (スコア:0)
蓄積された過去事例からあまりにも離れすぎた未来が顕現しつつあるわけで
Re:Twitterを使った選挙活動が違法に……今そうなったわけじゃないよね (スコア:1)
金もコネも無いやつが祭り上げられて当選したり、
選挙なんか興味なかった若年層が投票に来たり、
名前連呼の人海戦術が通用しなくなったり。
従来の手法で当選を勝ち取っている人達にとっては、かく乱要因でしかないわな。
合理的に考えれば現状維持(ネットでの選挙活動禁止)が最善の選択かと。
Re:Twitterを使った選挙活動が違法に……今そうなったわけじゃないよね (スコア:2)
>>金もコネも無いやつが祭り上げられて当選したり、
>>選挙なんか興味なかった若年層が投票に来たり、
>>名前連呼の人海戦術が通用しなくなったり。
別にそれはインターネットとは関係ないですよ。
というか、インターネットの一般化と共に、
ネット上でのムーブメントが実際の社会に与える影響の大きさはむしろ縮小しています。
金もコネも無い奴が当選したり、興味の無い若年層が投票に来たり、というのは
前回の総選挙もそんな感じだったと思いますが、
当時インターネットを選挙運動に自由に使えたでしょうか?
全ては小選挙区比例代表並立制という選挙制度によるものが大きいです。
恐らく、同じことが今回の総選挙でも立場を変えて起こるでしょう。
#近い将来、損をしたくなかったら、特定の政党を大勝させるのは良くないですよ。
Re: (スコア:0)
いいかげん選管のサイトで最低限の情報を配信できるようになってくれ。情報ゼロで投票してくださいってお願いだけじゃ無責任でしょ
Re: (スコア:0)
リンク先を見ればわかりますが、
藤末健三参院議員が質問主意書で「Twitter はOKか?」と訊いたところ、
「Twitter はNGだ」いう回答が来たということです。
Re: (スコア:0)
こんなストーリーの繰り返しは勘弁ですorz
Re: (スコア:0)
タレ主は「今のところTwitterが公選法の規制に抵触するかは不明ですが」と述べているのだが、どう読み取ると「Twitterなら合法」と言ったことになるのだ?
Re:Twitterを使った選挙活動が違法に……今そうなったわけじゃないよね (スコア:1)
いや, そも「合法」であるかどうかは問われる必要が無い. 「違法」とする根拠のみが問われなければいけない.
Re: (スコア:0)
> いや, そも「合法」であるかどうかは問われる必要が無い. 「違法」とする根拠のみが問われなければいけない.
そういう原理原則の話じゃないでしょ
ホームページが文書図画に該当するため、期間中の更新が違法という既存の解釈があって、
Twitterがその解釈の対象範疇に含まれるかどうかって話だから、
・含まれる=Twitterを選挙活動で使えば違法
・含まれない=この解釈の範囲では違法にならない(他の条項にTwitterが抵触して使用が違法になる可能性は否定しない)
と考えるべきなのでは
Re: (スコア:0)
Twitterが他のWeb上での情報公開と異なった判断が為されると思う根拠を聞きたいのだと思われ。
というか、本来は「他のWeb上」でもなくて、その辺りは通常の書画の範疇に含まれると言う話の筈。