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> 7月21日の政府閣議で「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
法律のそれも公職選挙法の解釈を"政府"が答弁したからって、それが決定みたいに扱うのはどうかと思う。
# 立法でも司法でもないんだよね?
そうなんですか。
元記事では、> 「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定したと、答弁書を決定しただけなのに、たれこみでは、違法と決定したというニュアンス
「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
へ変換されてますよね。それが気になりました。
逮捕するしないは行政の役割だとしても、違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
>逮捕するしないは行政の役割だとしてもそりゃ司法の役目だろ。
>違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!決定でなく判断です。
判断は誰でも出来ます。#だから児ポ単純所有は憲法違反だと判断して騒ぐ人が居る訳だ。#彼等は行政でも立法でも司法でも無いよな。
常人逮捕は別として、通常は警察が逮捕ですよね。警察って司法なの?
逮捕するときは、裁判所(司法機関)に「あの人逮捕しちゃっていい?」って逮捕状をおねだりする必要があるんだよ。現行犯の場合は法的根拠あるし緊急逮捕しちゃうけど。
> 現行犯の場合は法的根拠あるし緊急逮捕しちゃうけど。
詳しい方が多そうなので質問ですが、これってそうなの?
自分が警備会社のアルバイトするときの事前講習会で警察OBから聞いた話では、緊急逮捕と現行犯逮捕は違うものと聞いたんだけど、変わった?
通常逮捕と緊急逮捕は、皆さん(=警備員)はできません。現行犯逮捕は、皆さんでもお客さん(会場警備だったので、その会場に来られる方)でもできます。ただし、尋問、拘束(?)はできないし警察がきたらすぐに引き渡してください。
っていわれたような。
# 何しろ7年前だからなぁ‥‥‥。# さらにいうと、拘束はできないけど、なにか(係留?)はできるって聞いたような。## 「ちなみに、緊縛もできませんが、したい人はSMクラブへ」っていうのがそのおっさんの持ちネタ。## ( ゜д゜ )
逮捕=違法ではないでしょう。違法かどうかは裁判で判決が確定して初めて法律上は確定するわけで、それまでは容疑者や被告という立場に置かれるに過ぎません。
警察(司法警察)や検察には捜査権が与えられており、任意捜査に関してはとくに令状を必要としませんが、強制捜査(逮捕や家宅捜索など)に関しては裁判所のお墨付き(令状)を得た上で、その範囲内で限定的に身体の拘束や証拠物件の押収といった被疑者の人権侵害が許容されるだけです。
日本の警察/検察が「優秀」で、逮捕令状を申請する≒許可される≒有罪になる、という状態であるにしても、それぞれは別個のもので、決定権は裁判所にあります。
通常、警察が犯罪を犯した可能性のある人間を逮捕する場合に逮捕状が必要でその逮捕状を発付するのは裁判官です。裁判官は警察や検察から逮捕状を請求されたときに逮捕の理由や必要性を審査して逮捕状を発付するか請求を却下するか判断するわけですから、逮捕するしないを最終的に判断するのは司法の役目です。
総合すると、公職選挙法違反かどうかを判断するのは司法で逮捕するのは警察ってことですよね。
# すっきりした
それが、あまりスッキリしないんだなぁ。
逮捕可能かどうかを決定しようと思えば、ある行為が合法か違法かの判断が要ります。ところが、合法か違法かの判断を(最終的に)決定できるのは、最高裁のお仕事になります。
ということは、もし、・確実に違法でなければ逮捕できない。としてしまうと、・逮捕しないと証拠固めをして起訴することが困難。・裁判に持ち込んで有罪判決を取らないと違法であることを確定できない。・最初に戻る。となり、完全にデッドロックを起こすのです。
そこで、○○省の見解だとたぶん違法とのことなのでとりあえず逮捕状を請求できますよ、という方向で行かざるを得ないのです。いちおうお役所の見解的には違法っぽいので捕まって起訴される可能性が高いですが、異論がある場合は裁判所の皆様といちゃいちゃやって考えることもできます、というぜんぜんスッキリしない話。
この話が揚げ足取りに見えるなら、デマはどのようにして生まれるかを少し考えるべきだと思うな
元記事を改竄しちゃだめでしょ。
ていうか、タレこみがミスリードしてるのは事実として、揚げ足取りに変わりはないよな。
> これはどうかな?
どうかなもなにも、立法でも司法でもないものはぜんぶ行政ですよ。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF [wikipedia.org]> 行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政[1])。
あと、タイホするのは司法警察というやつです。
> タイホするのは司法警察というやつです。
え、司法警察も逮捕できるでしょうけど、警察は司法警察じゃないよ
そりゃ「アレゲなニュースと雑談サイト」ですから議論しようとするだけ野暮ってものでしょう。みんな好き勝手くだまいてればいいんですよ。
#「すば洞」をもらうと理不尽な気分になるAC
wikipediaをソースにするのは恥ずかしいんだけど
ただし、捜査を中心とする司法警察活動は「司法」と名が付くものの、法的には行政活動に区分される。
だそうですよ。司法だっていうソースがほしいですね
> 逮捕状を出すのは裁判所ですよ。
逮捕状が出ることと、違法判断は別ですね
あと、司法警察も行政だっていうのは問題ないんですよね。司法警察の司法っていう言葉を勘違いしてるんじゃないかと思ったので。
そう?
#1609417
そりゃよほど腹に据えかねたどこかのかぶき者が立候補した上で訴えを起こし、最高裁まで争って確定判決を受ければお望みの「決定」になるでしょうけどもさ。選挙期間中にそんな面倒やるなら少しでも足使ってドブ板さらってくるわけだし、現行法では文書図画は定められた数量までしか配っちゃダメですよ、だけどその分は公費で賄うからね、そうじゃないと資力の差で格差がつくから……ってんだから、「これはネットの海のデータだから文書図画じゃないよん」てのは極めて脱法的でしょ。認めるなら認めるできちんと議論して明示的に定めないと。
公職選挙法の第142条(文書図画の頒布)によるということですので。
6 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
と書かれているので、政府が見解を示すのは的外れではないと思われます。 政令の解釈を内閣が示すのは当然です。
見解を示したというは問題なくて、見解を示しただけなのに、「決定」って書いちゃだめでしょ
どうでもいいよw
○政府の判断を閣議決定した (政府判断を決定した)×閣議で、「公職選挙法に違反する」と決定した (違法性を決定)○閣議で、「公職選挙法に違反する」という答弁を決定した (答弁書を決議した)
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
政府が決定ですか (スコア:2, 興味深い)
> 7月21日の政府閣議で「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
法律のそれも公職選挙法の解釈を"政府"が答弁したからって、それが決定みたいに扱うのはどうかと思う。
# 立法でも司法でもないんだよね?
Re: (スコア:0, 参考になる)
> # 立法でも司法でもないんだよね?
こういう場合は行政の出番です。
すでに存在する法律の解釈ですから立法の出番はありませんし、twitterで選挙活動をしてタイホされた人がいるわけでもないので司法が判断を下すことはできません。
Re:政府が決定ですか (スコア:2)
そうなんですか。
元記事では、
> 「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定した
と、答弁書を決定しただけなのに、たれこみでは、違法と決定したというニュアンス
「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
へ変換されてますよね。
それが気になりました。
逮捕するしないは行政の役割だとしても、違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
Re: (スコア:0)
>逮捕するしないは行政の役割だとしても
そりゃ司法の役目だろ。
>違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
決定でなく判断です。
判断は誰でも出来ます。
#だから児ポ単純所有は憲法違反だと判断して騒ぐ人が居る訳だ。
#彼等は行政でも立法でも司法でも無いよな。
Re: (スコア:0)
>逮捕するしないは行政の役割だとしても
そりゃ司法の役目だろ。
常人逮捕は別として、通常は警察が逮捕ですよね。警察って司法なの?
Re: (スコア:0)
逮捕するときは、裁判所(司法機関)に「あの人逮捕しちゃっていい?」って逮捕状をおねだりする必要があるんだよ。
現行犯の場合は法的根拠あるし緊急逮捕しちゃうけど。
Re:政府が決定ですか (スコア:1)
> 現行犯の場合は法的根拠あるし緊急逮捕しちゃうけど。
詳しい方が多そうなので質問ですが、これってそうなの?
自分が警備会社のアルバイトするときの事前講習会で警察OBから聞いた話では、緊急逮捕と現行犯逮捕は違うものと聞いたんだけど、変わった?
っていわれたような。
# 何しろ7年前だからなぁ‥‥‥。
# さらにいうと、拘束はできないけど、なにか(係留?)はできるって聞いたような。
## 「ちなみに、緊縛もできませんが、したい人はSMクラブへ」っていうのがそのおっさんの持ちネタ。
## ( ゜д゜ )
聞くは一時の恥。聞いたら一生の恥?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
逮捕=違法ではないでしょう。
違法かどうかは裁判で判決が確定して初めて法律上は確定するわけで、それまでは容疑者や被告という立場に置かれるに過ぎません。
警察(司法警察)や検察には捜査権が与えられており、任意捜査に関してはとくに令状を必要としませんが、強制捜査(逮捕や家宅捜索など)に関しては裁判所のお墨付き(令状)を得た上で、その範囲内で限定的に身体の拘束や証拠物件の押収といった被疑者の人権侵害が許容されるだけです。
日本の警察/検察が「優秀」で、逮捕令状を申請する≒許可される≒有罪になる、という状態であるにしても、それぞれは別個のもので、決定権は裁判所にあります。
Re: (スコア:0)
通常、警察が犯罪を犯した可能性のある人間を逮捕する場合に逮捕状が必要でその逮捕状を発付するのは裁判官です。
裁判官は警察や検察から逮捕状を請求されたときに逮捕の理由や必要性を審査して逮捕状を発付するか請求を却下するか判断するわけですから、逮捕するしないを最終的に判断するのは司法の役目です。
Re:政府が決定ですか (スコア:1)
総合すると、
公職選挙法違反かどうかを判断するのは司法で
逮捕するのは警察ってことですよね。
# すっきりした
Re:政府が決定ですか(裁判官は実質チェックしてる?) (スコア:0)
結局、実質的には起訴されてから内容を調べるような。起訴されてしまえばほぼ有罪に・・なる確率は高いですよね。
日本の場合「推定無罪」の原則はあってなきがごとしですし、マスコミも逮捕で「有罪」ですし。
実質、痴漢冤罪で逮捕されたケースとかを見ると無罪を主張して運良く勝っても、損害回復はほとんど難しいからですね。損害賠償額なんて雀の涙ぐらいしか出ないし
建前論に聞こえたので。>
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それが、あまりスッキリしないんだなぁ。
逮捕可能かどうかを決定しようと思えば、ある行為が合法か違法かの判断が要ります。
ところが、合法か違法かの判断を(最終的に)決定できるのは、最高裁のお仕事になります。
ということは、
もし、
・確実に違法でなければ逮捕できない。
としてしまうと、
・逮捕しないと証拠固めをして起訴することが困難。
・裁判に持ち込んで有罪判決を取らないと違法であることを確定できない。
・最初に戻る。
となり、完全にデッドロックを起こすのです。
そこで、○○省の見解だとたぶん違法とのことなのでとりあえず逮捕状を請求できますよ、という方向で行かざるを得ないのです。
いちおうお役所の見解的には違法っぽいので捕まって起訴される可能性が高いですが、異論がある場合は裁判所の皆様といちゃいちゃやって考えることもできます、というぜんぜんスッキリしない話。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
建前というか、原理の話になるのは仕方ないかと
Re: (スコア:0)
この話が揚げ足取りに見えるなら、
デマはどのようにして生まれるかを少し考えるべきだと思うな
Re: (スコア:0)
「政府が司法であるかのように書くのは良くない!」
揚げ足ですよねえ。
Re: (スコア:0)
元記事を改竄しちゃだめでしょ。
Re: (スコア:0)
ていうか、タレこみがミスリードしてるのは事実として、
揚げ足取りに変わりはないよな。
Re: (スコア:0)
今の所司法が判断を下すことができないというのはその通りとして
> こういう場合は行政の出番です
これはどうかな?
答弁する方もする方ですが質問主意書出す方もどうかしてると思いますねー。
実質3権分立は名目だけの偽民主主義しかない日本ではそんなとこかなという気もしますが。
Re: (スコア:0)
> これはどうかな?
どうかなもなにも、立法でも司法でもないものはぜんぶ行政ですよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF [wikipedia.org]
> 行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政[1])。
あと、タイホするのは司法警察というやつです。
Re: (スコア:0)
> タイホするのは司法警察というやつです。
え、司法警察も逮捕できるでしょうけど、警察は司法警察じゃないよ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そりゃ「アレゲなニュースと雑談サイト」ですから議論しようとするだけ野暮ってものでしょう。
みんな好き勝手くだまいてればいいんですよ。
#「すば洞」をもらうと理不尽な気分になるAC
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
wikipediaをソースにするのは恥ずかしいんだけど
ただし、捜査を中心とする司法警察活動は「司法」と名が付くものの、法的には行政活動に区分される。
だそうですよ。
司法だっていうソースがほしいですね
Re: (スコア:0)
もしかして、司法警察の仕事をご存知ないとか?
Re: (スコア:0)
> 逮捕状を出すのは裁判所ですよ。
逮捕状が出ることと、違法判断は別ですね
あと、司法警察も行政だっていうのは問題ないんですよね。
司法警察の司法っていう言葉を勘違いしてるんじゃないかと思ったので。
Re: (スコア:0)
一通りスレッドを読んでみましたが、司法警察が司法機関だと言っている人は、あなた以外に誰もいませんよ。
わたしもちゃんと立法でも司法でもないものはぜんぶ行政だと書いています。
--
> これはどうかな?
どうかなもなにも、立法でも司法でもないものはぜんぶ行政ですよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF [wikipedia.org]
> 行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政[1])。
あと、タイホするのは司法警察というやつです。
Re: (スコア:0)
そう?
#1609417
Re: (スコア:0)
そりゃよほど腹に据えかねたどこかのかぶき者が立候補した上で訴えを起こし、
最高裁まで争って確定判決を受ければお望みの「決定」になるでしょうけどもさ。
選挙期間中にそんな面倒やるなら少しでも足使ってドブ板さらってくるわけだし、
現行法では文書図画は定められた数量までしか配っちゃダメですよ、
だけどその分は公費で賄うからね、そうじゃないと資力の差で格差がつくから……ってんだから、
「これはネットの海のデータだから文書図画じゃないよん」てのは極めて脱法的でしょ。
認めるなら認めるできちんと議論して明示的に定めないと。
Re: (スコア:0, 参考になる)
公職選挙法の第142条(文書図画の頒布)によるということですので。
6 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。
と書かれているので、政府が見解を示すのは的外れではないと思われます。
政令の解釈を内閣が示すのは当然です。
Re: (スコア:0)
見解を示したというは問題なくて、
見解を示しただけなのに、「決定」って書いちゃだめでしょ
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
どうでもいいよw
○政府の判断を閣議決定した (政府判断を決定した)
×閣議で、「公職選挙法に違反する」と決定した (違法性を決定)
○閣議で、「公職選挙法に違反する」という答弁を決定した (答弁書を決議した)
Re:政府が決定ですか (スコア:1)
ただの揚げ足取りでした、って言ってるようなもんでは