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> 7月21日の政府閣議で「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
法律のそれも公職選挙法の解釈を"政府"が答弁したからって、それが決定みたいに扱うのはどうかと思う。
# 立法でも司法でもないんだよね?
そうなんですか。
元記事では、> 「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定したと、答弁書を決定しただけなのに、たれこみでは、違法と決定したというニュアンス
「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
へ変換されてますよね。それが気になりました。
逮捕するしないは行政の役割だとしても、違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
>逮捕するしないは行政の役割だとしてもそりゃ司法の役目だろ。
>違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!決定でなく判断です。
判断は誰でも出来ます。#だから児ポ単純所有は憲法違反だと判断して騒ぐ人が居る訳だ。#彼等は行政でも立法でも司法でも無いよな。
常人逮捕は別として、通常は警察が逮捕ですよね。警察って司法なの?
逮捕するときは、裁判所(司法機関)に「あの人逮捕しちゃっていい?」って逮捕状をおねだりする必要があるんだよ。現行犯の場合は法的根拠あるし緊急逮捕しちゃうけど。
逮捕=違法ではないでしょう。違法かどうかは裁判で判決が確定して初めて法律上は確定するわけで、それまでは容疑者や被告という立場に置かれるに過ぎません。
警察(司法警察)や検察には捜査権が与えられており、任意捜査に関してはとくに令状を必要としませんが、強制捜査(逮捕や家宅捜索など)に関しては裁判所のお墨付き(令状)を得た上で、その範囲内で限定的に身体の拘束や証拠物件の押収といった被疑者の人権侵害が許容されるだけです。
日本の警察/検察が「優秀」で、逮捕令状を申請する≒許可される≒有罪になる、という状態であるにしても、それぞれは別個のもので、決定権は裁判所にあります。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
政府が決定ですか (スコア:2, 興味深い)
> 7月21日の政府閣議で「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
法律のそれも公職選挙法の解釈を"政府"が答弁したからって、それが決定みたいに扱うのはどうかと思う。
# 立法でも司法でもないんだよね?
Re: (スコア:0, 参考になる)
> # 立法でも司法でもないんだよね?
こういう場合は行政の出番です。
すでに存在する法律の解釈ですから立法の出番はありませんし、twitterで選挙活動をしてタイホされた人がいるわけでもないので司法が判断を下すことはできません。
Re: (スコア:2)
そうなんですか。
元記事では、
> 「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定した
と、答弁書を決定しただけなのに、たれこみでは、違法と決定したというニュアンス
「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
へ変換されてますよね。
それが気になりました。
逮捕するしないは行政の役割だとしても、違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
Re: (スコア:0)
>逮捕するしないは行政の役割だとしても
そりゃ司法の役目だろ。
>違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
決定でなく判断です。
判断は誰でも出来ます。
#だから児ポ単純所有は憲法違反だと判断して騒ぐ人が居る訳だ。
#彼等は行政でも立法でも司法でも無いよな。
Re: (スコア:0)
>逮捕するしないは行政の役割だとしても
そりゃ司法の役目だろ。
常人逮捕は別として、通常は警察が逮捕ですよね。警察って司法なの?
Re: (スコア:0)
逮捕するときは、裁判所(司法機関)に「あの人逮捕しちゃっていい?」って逮捕状をおねだりする必要があるんだよ。
現行犯の場合は法的根拠あるし緊急逮捕しちゃうけど。
Re: (スコア:0)
Re:政府が決定ですか (スコア:0)
逮捕=違法ではないでしょう。
違法かどうかは裁判で判決が確定して初めて法律上は確定するわけで、それまでは容疑者や被告という立場に置かれるに過ぎません。
警察(司法警察)や検察には捜査権が与えられており、任意捜査に関してはとくに令状を必要としませんが、強制捜査(逮捕や家宅捜索など)に関しては裁判所のお墨付き(令状)を得た上で、その範囲内で限定的に身体の拘束や証拠物件の押収といった被疑者の人権侵害が許容されるだけです。
日本の警察/検察が「優秀」で、逮捕令状を申請する≒許可される≒有罪になる、という状態であるにしても、それぞれは別個のもので、決定権は裁判所にあります。