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Winny 開発者の金子勇氏、無罪判決」記事へのコメント

  • 地裁の判決はWinnyの有用性と積極的な著作権侵害の意図がなかったことを認めたうえで、社会的影響からか罪状不確定のまま罰金150万というかなり玉虫色の判決でしたが、さすがに高裁ではそういうあいまいな判断をやめて白黒はっきりつけたんですかね。

    控訴審の記事 [impress.co.jp]なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフトという主張をしつこく繰り返してただけのようだし、被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。
    これで被告側勝訴ということは、Winnyの解釈は一審のまま、量刑の判断基準があいまいなので厳格に判断したら無罪にするしかないという感じだったんじゃないかと予想。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward on 2009年10月08日 13時15分 (#1650852)
      > 控訴審の記事なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフト
      > という主張をしつこく繰り返してただけのようだし、
      > 被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、
      > それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。

      2ちゃんねるで繰り広げた著作権法違反行為のほう助行為が、
      「確かに勧めたとは認められない」という判断によって無罪と言うことです。

      「疑わしきは」ってやつです。

      なお、弁護人らが繰り広げた、「ソフトウェア開発者の危機」などは
      明確に否定されてます。
      「悪用前提で開発したのでなければ罪に問われない」
      ということです。

      Winnyは悪用前提なんでしょうけど、金子が争点となった著作権法違反者に
      確かに勧めたということは裁判では認められなかったから無罪と言うこと。

      ややこしいですが、まとめると、弁護人が主張した戯言は否定。
      検察が無能なため、金子被告が悪用を勧めたことを立証できなかっただけ。

      被告や弁護人の主張をそのまま信用できなかった個人の主観としては、
      「現行の著作権法に不満を持ち、その法を妨害する目的でWinnyを世に出し、
      違法行為を蔓延させることに成功し、自らには罪が及ばぬように逃れることに
      まんまとせいこうした」
      という結果に思えました。
      親コメント
      • 同感。

        金子氏は「既存の著作権制度をぶちこわす」ということを公言し、実際に「著作権侵害をエスカレートさせることがわかりきっているソフト」を開発したのは事実ですからね。
        著作権侵害の幇助について法的に立証できずに無罪になったとしても、彼のやったことは倫理的に完全アウトでしょう。
        親コメント
        • 法律を犯した人には裁判の判決で有罪になったりするわけですが

          倫理を犯した人には社会的制裁(サンクション)でよいでしょう。
          倫理を犯したことが周知された彼は、世の中にさぞ住みにくくなったと思いますよ。

          親コメント
        • by Anonymous Coward
          >彼のやったことは倫理的に完全アウトでしょう。

          倫理を持ち出すなら、著作権制度が妥当かどうかを検証しないことにはダブルスタンダードでしょう。
        • by Anonymous Coward

          私はここで「euler (38335)がバカなのは事実ですからね。」と書けばいいのでしょうか。
          立証責任を負わない発言は塀の上から石を投げるようなもの。

          • by Anonymous Coward
            ここでの発言に立証責任があるのかがわからないのですけど。 ただ単に「塀の上から石を投げる」ことは、倫理的にはアウトではないでしょう。 でも人に向かって「バカ」っていうのは、倫理的にアウトでしょう。
      • by Anonymous Coward

        >「現行の著作権法に不満を持ち、その法を妨害する目的でWinnyを世に出し、
        >違法行為を蔓延させることに成功」

        したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だから、
        まあ検察側の筋が悪いとしか言いようがない。
        Office のときといい、もうちょっとマシなやりかたは無いのかと突っ込みたくなるわ。

        >「自らには罪が及ばぬように逃れることにまんまとせいこうした」

        けど、民事ではこうも行かないだろうな。

        • >違法行為を蔓延させることに成功」
          したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だから、

          それはどうでしょうか?
          犯罪の幇助となるためには、(1) 正犯者がおり、(2) 正犯を(具体的に)幇助、しなければなりません。

          違法行為が蔓延しても、必ず幇助となるわけではないでしょう。
          それは、違法コピーが可能なツール(Windows のエクスプローラーでも可能ですが)による違法コピーが蔓延したとしても、コピーツールの存在が必ず違法行為の幇助になるかを考えれば明らかです。

          NHK ニュースの一報によると、被告は著作権侵害が起こると認識していたが、違法行為を勧めたわけではない、ということのようです。
          asahi.com の記事 [asahi.com]においてもそのように書かれています。

          この判断は、幇助 [wikipedia.org]の範囲を限定する上で妥当な判断ではないかなと私は思います。

          物理的に実行行為を促進する行為(物理的幇助)はもとより、行為者を励まし犯意を強化するなど心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となる。
          幇助の概念は曖昧であり、あらゆる行為を犯罪としかねない危険性があるため、幇助犯の成立を安易に認めることは避けなけれならない。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            Wikipediaから引っ張ってきても正しい理解にはならない。
            >幇助犯の成立を安易に認めることは避けなけれならない。
            しかも日本語おかしい。

          • by Anonymous Coward

            >それはどうでしょうか?

            いやいや、親コメントは、
            「~に成功」したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だ、と言ってるんではなくて、
            「著作権法違反の幇助」という嫌疑をかけたのが不適切だと言ってるんだと思いますよ。

          • by Anonymous Coward
            > 犯罪の幇助となるためには、(1) 正犯者がおり、(2) 正犯を(具体的に)幇助、しなければなりません。

            まず、著作権法違反で有罪となった正犯者がいました。
            それらに対する犯罪ほう助としての刑事裁判です。

            ですからその条件は成立しています。

            > 違法行為が蔓延しても、必ず幇助となるわけではないでしょう。

            金子被告は、著作権侵害を幇助するためのツールとしてWinnyを開発したのは、
            その開発を始めた経緯と、そのWinnyの設計から判断して間違いないこと。
            #裁判では認められていないとしても、それはほぼ間違いないでしょう。

            さて、問題はその行為と、実際にWinnyを使った犯罪行為で有罪
            • やっぱりテロ的だよね。
              でも、法律を作らなきゃ有罪は無理だ。(裁判官のせいじゃない)

              --
              the.ACount
              親コメント
            • by Anonymous Coward
              今回の判決を各報道から見る限り「Winnyは中立のツールとしても機能する」
              との事実認定は一審の判断から変わっていない。ここを崩せなかった以上、
              であるなら、一体何時から「幇助」になったのか、について検察側は明確な
              回答を用意できず、それが今回の判決につながったと思われる。

              裁判官の知識レベル云々ではなく、争点自体はシンプルなのですよ。
            • by Anonymous Coward

              >>判断して間違いないこと。

              と言い切るなら、あなたがこの場で立証してもらえませんか?
              #捜査権がないから立証できないというなら、そんな言い切りもできないですよね?

        • したことに対する嫌疑が「著作権法違反の幇助」だから、
          まあ検察側の筋が悪いとしか言いようがない。

          とはいっても、「Winnyを開発し、配布したこと」が著作権法違反の幇助以外のどのような違法行為に当たるのか具体的に挙げられますか?
          おそらくもっと無理な理屈をこねないといけなくなって、有罪に持ち込むことは難しくなりそうなんですが。
          「Winnyを使用して違法行為をしたこと」なら比較的容易ですけど、開発したことを違法行為とするのはけっこう難しいですよ。

          --
          うじゃうじゃ
          親コメント
          • by Anonymous Coward

            刑事はあきらめて民事で攻めるか、法律を決めてアップデート後にお縄頂戴するぐらいだろうね。
            民事だと有罪には出来ないから不条理かもしれないが、法治国家の枠を脱するのはそれ以上の不条理を招くぞ。

          • by Anonymous Coward

            何か必死みたいだけど、なんで俺が挙げなきゃならんの?
            違法じゃないなら合法。無理な理屈こねる暇あったら立法府に働きかけるべきだろ。
            中の人が嫌いならここでウダウダ言わずに民事ででも訴えれ。

            個人的に注目してたのは著作権法違反の幇助なんてゆーデムパ訴訟が通るかどうかであって、
            中の人が有罪か無罪かはあんま興味ない。歪んだ正義感振りかざす前に、法治国家とは何かを考えろ。

            • なんで俺が有罪にしたいと必死という話になるわけ?
              検察の立場からすればそういう罪状にでもしなければ立件できないんじゃないの?というつっこみを入れただけなのに。

              中の人が嫌いならここでウダウダ言わず

              歪んだ正義感振りかざす前に

              有罪にしたいと考えているのは俺じゃなくて検察。どこをどう読んだらそんな勘違いをするんでしょうか?
              個人的には現行法で犯罪として扱うこと自体に無理があると思ってますよ。

              --
              うじゃうじゃ
              親コメント
    • by Anonymous Coward
      とにかく検察が無能だった。これに尽きる。
      控訴審の検察官は一審と同じ人だったそうだしね。
      • by Anonymous Coward
        いくら京都府警を鍛えても、検察まで鍛えないと維持できないってことがやっと法曹界に伝わったというだけでもニュースになると感じます
    • by Anonymous Coward

      あなたが玉虫色の判決という言葉をどのように捉えているのか、ちと計りかねますが、白黒は真逆ではあるものの、前回もはっきりつけています。原審の判断基準はあやふやでしたが(そのため本審ではひっくり返りました)、構成要件・違法性・責任に関して、理論的な筋道を特定しなかった(刑法学できちんと通用するようなどの考え方をとっても矛盾まではしない)という点では、原審も本審も同程度に玉虫色だと思います。

      まあ、理論構成を特定しなかったからこそ、

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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