アカウント名:
パスワード:
単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
> 検察官の上告自制を期待します。
上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?
基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。
単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
Re: (スコア:5, 参考になる)
これはよいたとえだと思います。
この場合、裁判所は無罪判決を書くべきです。
ダガーナイフの件は、法律で規制されました。
法律で規制する前は、合法です。
《不当な目的のために、その時点ではまだ犯罪として法律に定義されていない行為を行う》
これを処罰したいという気持ちはよくわかりますし、世論がそれを求めてしまうこともあります。
(「断罪無正条」)
この要求を拒絶することは裁判所の存在意義のひとつです。
今回、大阪高裁はその役目をよく果たしたといえるでしょう。
法律論としては、幇助犯の成立範囲に関する専門的議論があります。
原審の判決は、幇助犯をかなり広範に認めた判断になるので、
高裁がその範囲を適正に修正したということになると思います。
政治的には、1審の有罪判決でwinnyネットワークに打撃を与えるという
当局の目的は果たされたのではないでしょうか。
検察官の上告自制を期待します。
Re: (スコア:2)
> 検察官の上告自制を期待します。
上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?
Re:当然の判決 (スコア:2)
基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。
一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。
どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?
Re: (スコア:0)
丁度タイムリーに「政党ビラ配布事件:判決期日取り消し--最高裁 [mainichi.jp]」こんな記事もでてることだだし、判決期日取り消しとくれば、当然弁論が期待できますし、いろんなケースが考えられますよ。