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Winny 開発者の金子勇氏、無罪判決」記事へのコメント

  • 当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    さもなくば、日本中の包丁職人が全員捕まってしまう。

    世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
    • Re: (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward

      単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。
      単純に包丁職人と比較するのは不適切。

      「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。

      • Re: (スコア:5, 参考になる)

        by Anonymous Coward
        >「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
        これはよいたとえだと思います。
        この場合、裁判所は無罪判決を書くべきです。

        ダガーナイフの件は、法律で規制されました。
        法律で規制する前は、合法です。

        《不当な目的のために、その時点ではまだ犯罪として法律に定義されていない行為を行う》
        これを処罰したいという気持ちはよくわかりますし、世論がそれを求めてしまうこともあります。
        (「断罪無正条」)
        この要求を拒絶することは裁判所の存在意義のひとつです。
        今回、大阪高裁はその役目をよく果たしたといえるでしょう。

        法律論としては、幇助犯の成立範囲に関する専門的議論があります。
        原審の判決は、幇助犯をかなり広範に認めた判断になるので、
        高裁がその範囲を適正に修正したということになると思います。

        政治的には、1審の有罪判決でwinnyネットワークに打撃を与えるという
        当局の目的は果たされたのではないでしょうか。
        検察官の上告自制を期待します。
        • by haratake (365) on 2009年10月08日 14時18分 (#1650932)

          > 検察官の上告自制を期待します。

          上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?

          親コメント
          • by jsi (25633) on 2009年10月08日 23時46分 (#1651291)

            基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。
            一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。
            どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?

            親コメント
          • by nim (10479) on 2009年10月09日 10時27分 (#1651438)

            今回のようなケースだと、単に上告棄却でおわりじゃないでしょうか。
            それだと大して判例にもならないと思うので、「ここで終わり」で
            いいと思います。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            ですね。
            高裁レベルで止まってしまい、確定判決となると、開発者にしてみれば一見
            開発行為に対して刑を科される可能性は少なくなったように思えますが、
            実際のところは次の事件で上告審まで行って違法だということで判例上確立
            してしまうかもしれません。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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