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> なんてグーグルが日本どころか世界の法律を完全無視したのが事の発端アメリカの企業がアメリカ国外の法律を無視するのは当然でしょう。あなたはイランやイスラエルや中国や北朝鮮の法律も全部守ってるんですか?
別ACですが、
> > なんてグーグルが日本どころか世界の法律を完全無視したのが事の発端> アメリカの企業がアメリカ国外の法律を無視するのは当然でしょう。
ちーがーうー!
それが日本国内法にも効力を発するから大騒ぎしているのです。クラスアクション、ベルヌ条約あたりをググってください。
> ちーがーうー!> それが日本国内法にも効力を発するから大騒ぎしているのです。> クラスアクション、ベルヌ条約あたりをググってください。
それも、ちーがーうー!と思いますが。Googleとアメリカの著作権団体との和解が、ベルヌ条約の加盟国全ての著作物に影響を与えてしまうからでしょ。
まったく逆ですよ? ベルヌ条約未加盟なら、アメリカ国内ではその国の著作物は好き放題に使えます。それにアメリカ国内でのスキャンや公開の差し止めやら訴訟やら和解やらは、あくまでアメリカ国内法に基づいて行われます。ベルヌ条約にできるのは加盟国に国内法の整備を求めることであって、ベルヌ条約によって直接取り締まられているわけではありません。たとえ日本国内で買った本だったとしても、アメリカ国内に持ち帰ってスキャンされている限り日本法に基づいてどうこうは言えません。日本人でも韓国に行けば実弾射撃場で銃を撃てます。サーバが米国にあったとしてもそれに海外からアクセスできる点については微妙ですが、通常の検索キャッシュ等についても、来年施行される著作権法改正案が施行されるまでは、サーバが米国にあるから日本の警察は手を出せないという解釈じゃありませんでしたっけ?
ネットだと簡単に国境を超えてアクセスできてしまうのでわかり辛いですが、 ・クラスアクションにより和解対象となる = ベルヌ条約加盟国の著作物・著作者も米国民の著作物・著作者に準じる ・和解によりGoogleが権利を得る = あくまで米国内ということのようですので。
>「アメリカで現在流通していない=廃盤と同じだからフリー素材として全部好き勝手に扱うよ!!」
『フリー素材』も『全部好き勝手に』も和解内容には一切書かれていないと思いますが(フェアユース=好き勝手という理解をされておられるならそういうご理解なのですねとかしか言いようがありませんが)、データ化はあくまで米国内の話(という建前)なので、米国内での流通が基準になるのは法的には矛盾しません。
もちろん実際の運用としてそれはどうかという話はあり、Googleが譲歩せざるを得なかったのは当然かと思います。
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データベースに乗せる乗せないの話じゃなくて (スコア:0)
Re: (スコア:0)
根拠をもって(それがFair Useかどうかは裁判中)こうした活動をやっているはずです。
あと,今回のポイントはアメリカで流通している日本語の本をデータベースに
含めるか否かということだったかということです。
日本の法律は関与していないはずです(詳しい人間違ってたら突っ込みプリーズ)。
Re:データベースに乗せる乗せないの話じゃなくて (スコア:1, 参考になる)
>>含めるか否かということだったかということです
全然違います。理解が完全に逆です
問題になったのはアメリカで流通「していない」本すべてについてです
アメリカで現在流通していない=廃盤と同じだからフリー素材として全部好き勝手に扱うよ!!
なんてグーグルが日本どころか世界の法律を完全無視したのが事の発端
Re: (スコア:0)
> なんてグーグルが日本どころか世界の法律を完全無視したのが事の発端
アメリカの企業がアメリカ国外の法律を無視するのは当然でしょう。
あなたはイランやイスラエルや中国や北朝鮮の法律も全部守ってるんですか?
Re: (スコア:0)
別ACですが、
> > なんてグーグルが日本どころか世界の法律を完全無視したのが事の発端
> アメリカの企業がアメリカ国外の法律を無視するのは当然でしょう。
ちーがーうー!
それが日本国内法にも効力を発するから大騒ぎしているのです。
クラスアクション、ベルヌ条約あたりをググってください。
Re:データベースに乗せる乗せないの話じゃなくて (スコア:2)
> ちーがーうー!
> それが日本国内法にも効力を発するから大騒ぎしているのです。
> クラスアクション、ベルヌ条約あたりをググってください。
それも、ちーがーうー!と思いますが。
Googleとアメリカの著作権団体との和解が、
ベルヌ条約の加盟国全ての著作物に影響を与えてしまうからでしょ。
Re: (スコア:0)
まったく逆ですよ? ベルヌ条約未加盟なら、アメリカ国内ではその国の著作物は好き放題に使えます。
それにアメリカ国内でのスキャンや公開の差し止めやら訴訟やら和解やらは、あくまでアメリカ国内法に基づいて行われます。ベルヌ条約にできるのは加盟国に国内法の整備を求めることであって、ベルヌ条約によって直接取り締まられているわけではありません。たとえ日本国内で買った本だったとしても、アメリカ国内に持ち帰ってスキャンされている限り日本法に基づいてどうこうは言えません。日本人でも韓国に行けば実弾射撃場で銃を撃てます。
サーバが米国にあったとしてもそれに海外からアクセスできる点については微妙ですが、通常の検索キャッシュ等についても、来年施行される著作権法改正案が施行されるまでは、サーバが米国にあるから日本の警察は手を出せないという解釈じゃありませんでしたっけ?
米国内のことに日本の法律は関係しませんが、米国内での利権にベルヌ条約加盟国の日本人は関係しうるという (スコア:1)
ネットだと簡単に国境を超えてアクセスできてしまうのでわかり辛いですが、
・クラスアクションにより和解対象となる = ベルヌ条約加盟国の著作物・著作者も米国民の著作物・著作者に準じる
・和解によりGoogleが権利を得る = あくまで米国内
ということのようですので。
>「アメリカで現在流通していない=廃盤と同じだからフリー素材として全部好き勝手に扱うよ!!」
『フリー素材』も『全部好き勝手に』も和解内容には一切書かれていないと思いますが(フェアユース=好き勝手という
理解をされておられるならそういうご理解なのですねとかしか言いようがありませんが)、
データ化はあくまで米国内の話(という建前)なので、米国内での流通が基準になるのは法的には矛盾しません。
もちろん実際の運用としてそれはどうかという話はあり、Googleが譲歩せざるを得なかったのは当然かと思います。