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クラスアクションってのは ・原告側にしか適用されない。だから訴訟に直接参加していなければ反訴される心配はない ・たとえ原告側が敗訴しても、クラスアクション対象者は裁判費用などを負担する必要はない ・原告側が勝って何らかの利益を受け取る場合、同様に利益を受け取れるといった感じでノーリスクでおいしいところだけ貰える、本来は非常に有利な制度です。そのかわり訴訟が和解で終われば、自動的にその和解内容にも合意したとみなされます。和解内容に不満がある場合は個別に訴訟を起こすといった意思表示が必要。さすがに元々有利な立場なんだから、それくらいは自分で解決しろと。
で、この件の和解で著作権者はGoogleがスキャンした著作物を公開するかわりにある程度の金銭を受け取る「権利」を得るということで同意しました。これが著作権者にとって「権利」であるというのが重要で、かつ話をややこしくさせたポイントです。
お金を受け取る「権利」なので、クラスアクションにより訴訟に参加していない当事者資格を持つ人にも適用されます。著作物を無償公開する代償としては割が合わない?そこはクラスアクションで自動的に権利を受け取れるんだから、合意内容に不満があるのなら個別訴訟してくださいって話になります。
クラスアクションが関わるのはここまで。以降はベルヌ条約。
ベルヌ条約加盟国(たとえば日本)の著作物は、他の国(たとえばアメリカ)においてもその国の法律で同等に保護され、同等の権利を保証されます。その結果、日本の著作物もアメリカにおいてGoogleが公開すればお金を受け取る「権利」を得ました。
実質はともかく、法律的にはベルヌ条約加盟国の著作権者は自動的に「権利」を得たという話なんですよ。「権利」であるためにベルヌ条約によって他の国の著作物にまで適用されるようになったわけで、これが著作権者が一方的に損をするだけの内容だったらこのようなことは起こりません。アメリカの国内法だけではここまで広範囲の適用は無理な話。たまたまこの件ではクラスアクションとベルヌ条約が同時に適用されてしまう内容なので、結果としてそうなってしまった。「アメリカやGoogleの俺様ルールでGoogleが好き勝手にしていいと合意したことにさせられた」と受け取る人はそのへんをすっ飛ばしすぎです。まあ、結果的にはそれと同等といってもいい気もするけど。
# 詳しい人が見たら間違ってるところもあるかもしれないので、そのあたりはつっこみプリーズ。
日本の著作者は、自らの著作が米国でどのようにして公開されているかどうかを、日本国内からは知ることができません。なぜなら今回のブック検索の公開対象は米国内のみであって、日本国内からはアクセスできないからです。
これは思い込みによる誤解。使えます。和解が成立したらどうなるのか知りませんが。
どんなサービスか不明なままでは、不安と恐怖が募るばかりでしょう。とりあえず、説明を読んだり、実際に使ってみたりしてはいかがですか。
たとえば、キーワード「充実の上に」ですべての書籍を検索 [google.co.jp]Google ブック検索について [google.co.jp]
ただし、その「使えます」というのは、「今現在」Googleがフェアユース規定のない国の法を無視した状態になってるから
スキャンしてDBに格納すること自体を問題視するなら、そういう考えはあると思います。しかし、立場をわが国の従来の国内法にのみ置くのであれば、通常のグーグル検索だって問題ということになりますが、いかがお考えですか。
グーグルブック検索も、実際に見てみれば、検索結果の表示についてはかなり慎ましくしてあるし、今後いろいろな条件が整えば、新たに莫大な需要と供給を生む、価値のあるシステムに育つ可能性が高いと思っています。ここで芽を摘むのはよくない。
ぶっちゃけ、Amazonがやるならいいよ。これまでの実績から信頼できる。Googleがやるから絶対に信用できないんだよ。
キャッシュに関しては問題視されていました [itmedia.co.jp]。外国だからいいんだという立場なら問題ではないのでしょうけど。
収集に関しても、robots.txt などによる紳士協定があります。それでも需要があれば収集するようです [suzukikenichi.com]。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
著作権者はGoogleから金を受け取る「権利」を得た (スコア:2, 参考になる)
クラスアクションってのは
・原告側にしか適用されない。だから訴訟に直接参加していなければ反訴される心配はない
・たとえ原告側が敗訴しても、クラスアクション対象者は裁判費用などを負担する必要はない
・原告側が勝って何らかの利益を受け取る場合、同様に利益を受け取れる
といった感じでノーリスクでおいしいところだけ貰える、本来は非常に有利な制度です。
そのかわり訴訟が和解で終われば、自動的にその和解内容にも合意したとみなされます。
和解内容に不満がある場合は個別に訴訟を起こすといった意思表示が必要。
さすがに元々有利な立場なんだから、それくらいは自分で解決しろと。
で、この件の和解で著作権者はGoogleがスキャンした著作物を公開するかわりにある程度の金銭を受け取る「権利」を得るということで同意しました。
これが著作権者にとって「権利」であるというのが重要で、かつ話をややこしくさせたポイントです。
お金を受け取る「権利」なので、クラスアクションにより訴訟に参加していない当事者資格を持つ人にも適用されます。
著作物を無償公開する代償としては割が合わない?
そこはクラスアクションで自動的に権利を受け取れるんだから、合意内容に不満があるのなら個別訴訟してくださいって話になります。
クラスアクションが関わるのはここまで。以降はベルヌ条約。
ベルヌ条約加盟国(たとえば日本)の著作物は、他の国(たとえばアメリカ)においてもその国の法律で同等に保護され、同等の権利を保証されます。
その結果、日本の著作物もアメリカにおいてGoogleが公開すればお金を受け取る「権利」を得ました。
実質はともかく、法律的にはベルヌ条約加盟国の著作権者は自動的に「権利」を得たという話なんですよ。
「権利」であるためにベルヌ条約によって他の国の著作物にまで適用されるようになったわけで、これが著作権者が一方的に損をするだけの内容だったらこのようなことは起こりません。
アメリカの国内法だけではここまで広範囲の適用は無理な話。たまたまこの件ではクラスアクションとベルヌ条約が同時に適用されてしまう内容なので、結果としてそうなってしまった。
「アメリカやGoogleの俺様ルールでGoogleが好き勝手にしていいと合意したことにさせられた」と受け取る人はそのへんをすっ飛ばしすぎです。
まあ、結果的にはそれと同等といってもいい気もするけど。
# 詳しい人が見たら間違ってるところもあるかもしれないので、そのあたりはつっこみプリーズ。
うじゃうじゃ
Re:著作権者はGoogleから金を受け取る「権利」を得た (スコア:1, 興味深い)
>(中略)
>これが著作権者が一方的に損をするだけの内容だったらこのようなことは起こりません。
クラスアクションで対価を受け取る権利も得られるが、同時に個別訴訟する権利は失われます。しかもその権利付与と剥奪は、Googleと米国の著作者達によって勝手に期限を切られ、その日までに手続きを行わなければ強制的に執行されてしまいます。
まるでこれまで無かった権利が天から降って湧いたかのように表現していますが、同時にこれまであったはずの権利剥奪も発生していることも忘れないでください。
もうひとつの問題は、少なくとも日本の著作者にとっては、今回の合意内容が本当に履行されるのかどうか明らかになっていないうちに合意か離脱かの判断を求めらる点です。たとえば日本の著作者は、自らの著作が米国でどのようにして公開されているかどうかを、日本国内からは知ることができません。なぜなら今回のブック検索の公開対象は米国内のみであって、日本国内からはアクセスできないからです。
さらにGoogleは、著作が利用された場合の使用料を支払うと言ってはいますが、いつどのようにして支払うのかもまったく明らかになっていません。たぶんまだ決まっていないのでしょう。それどころか、どの著作がどの著者の作品であるかを確認する手段さえ「まだわからない」とのこと。私もすでにGoogleには何冊か著作をスキャンされてしまったのですが、その著作は「ペンネーム」により出版したものです。しかし、そのペンネームが、私自身のことであるとは、一体誰がどのようにして判断するのか。著作権者である「ペンネーム」により和解に参加/拒絶するのか、それとも実名で参加/拒絶すべきかを問い合わせたのですが、それさえも「わからない」そうです。
要するに支払い方法はもとより、支払い先が著者本人であるかどうかの確認さえ方法が明確でないのに、勝手に期限を切って合意に参加/拒絶を判断せよという。
ブック検索による公開の是非以前に、自分らはまったく情報を明らかにしない状態で勝手に契約だけを求める、こういう態度が不信感をもたれているのだと思います。
わが国からも使えます/Re:著作権者はGoogleから金を受け取る「権利」を得た (スコア:1)
これは思い込みによる誤解。使えます。和解が成立したらどうなるのか知りませんが。
どんなサービスか不明なままでは、不安と恐怖が募るばかりでしょう。とりあえず、説明を読んだり、実際に使ってみたりしてはいかがですか。
たとえば、キーワード「充実の上に」ですべての書籍を検索 [google.co.jp]
Google ブック検索について [google.co.jp]
Re: (スコア:0)
実際、フェアユース規定がなく利用できない国からの利用が増えて問題になれば、将来的にそういう技術が導入される可能性も高いでしょう。そうなったら、他国の著作者はどうやって自分の著作物がどういう状態にあるか、確認しますか? 一件一件、Googleに照会する?(……上のような応対をするGoogleの答えが信用できるの?) それとも、わざわざ米国に行って(あるいは米国の代理人に要請して)確認する?
Re:わが国からも使えます/Re:著作権者はGoogleから金を受け取る「権利」を得た (スコア:1)
スキャンしてDBに格納すること自体を問題視するなら、そういう考えはあると思います。しかし、立場をわが国の従来の国内法にのみ置くのであれば、通常のグーグル検索だって問題ということになりますが、いかがお考えですか。
グーグルブック検索も、実際に見てみれば、検索結果の表示についてはかなり慎ましくしてあるし、今後いろいろな条件が整えば、新たに莫大な需要と供給を生む、価値のあるシステムに育つ可能性が高いと思っています。ここで芽を摘むのはよくない。
Re: (スコア:0)
ぶっちゃけ、Amazonがやるならいいよ。これまでの実績から信頼できる。
Googleがやるから絶対に信用できないんだよ。
Re: (スコア:0)
キャッシュに関しては問題視されていました [itmedia.co.jp]。
外国だからいいんだという立場なら問題ではないのでしょうけど。
収集に関しても、robots.txt などによる紳士協定があります。
それでも需要があれば収集するようです [suzukikenichi.com]。