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ベルヌ条約は締結国に著作権者の本国と同等の保護を要求するので、裁判の原告に連なる、著作権が切れていない物は、いかなる国でも電子化することはできません。googleが電子化できないなら日本でやろう、ということはベルヌ条約によって禁じられる行為になります。
電子化から保護されるのは仏の出版物だけで、米のそれが同様の保護を得たわけではありません。かといって、仏が米国の出版物を電子化して検索サービスのコンテンツにすることもできません。これもベルヌ条約によって禁じられる範囲で、出版国の保護範囲がその国の保護より狭いばあいでも同等の保護を与えなければなりません。例えば、出版国で50年の保護、当国で70年の保護なら、当国内において70年の保護を与える義務があります。仏の裁判所がこの判決を出すためには、著作権は電子化を制御できるという判断がなければならないはずで、仏は仏国内の他国の著作物に対しても電子化から保護する義務が生じます。
まとめ仏が出版国である著作物は他国でも電子化から保護される。仏では自国、他国を問わず著作物のすべては電子化から保護される。
その理屈だと日本国内でもディズニーキャラクターは日本国著作権法ではなく米国国内法に準ずる保護を享受できることになりますが…本当でしょうか。
釣り…じゃないですよね?
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
この判決の有効範囲は (スコア:0)
Re: (スコア:0)
グーグルが以前そう主張したように。
Re:この判決の有効範囲は (スコア:2, 参考になる)
ベルヌ条約は締結国に著作権者の本国と同等の保護を要求するので、裁判の原告に連なる、著作権が切れていない物は、いかなる国でも電子化することはできません。
googleが電子化できないなら日本でやろう、ということはベルヌ条約によって禁じられる行為になります。
電子化から保護されるのは仏の出版物だけで、米のそれが同様の保護を得たわけではありません。
かといって、仏が米国の出版物を電子化して検索サービスのコンテンツにすることもできません。
これもベルヌ条約によって禁じられる範囲で、出版国の保護範囲がその国の保護より狭いばあいでも同等の保護を与えなければなりません。
例えば、出版国で50年の保護、当国で70年の保護なら、当国内において70年の保護を与える義務があります。
仏の裁判所がこの判決を出すためには、著作権は電子化を制御できるという判断がなければならないはずで、
仏は仏国内の他国の著作物に対しても電子化から保護する義務が生じます。
まとめ
仏が出版国である著作物は他国でも電子化から保護される。
仏では自国、他国を問わず著作物のすべては電子化から保護される。
Re: (スコア:0)
その理屈だと日本国内でもディズニーキャラクターは日本国著作権法ではなく米国国内法に準ずる保護を
享受できることになりますが…本当でしょうか。
釣り…じゃないですよね?