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ベルヌ条約は締結国に著作権者の本国と同等の保護を要求するので、裁判の原告に連なる、著作権が切れていない物は、いかなる国でも電子化することはできません。googleが電子化できないなら日本でやろう、ということはベルヌ条約によって禁じられる行為になります。
電子化から保護されるのは仏の出版物だけで、米のそれが同様の保護を得たわけではありません。かといって、仏が米国の出版物を電子化して検索サービスのコンテンツにすることもできません。これもベルヌ条約によって禁じられる範囲で、出版国の保護範囲がその国の保護より狭いば
その理屈だと日本国内でもディズニーキャラクターは日本国著作権法ではなく米国国内法に準ずる保護を享受できることになりますが…本当でしょうか。
釣り…じゃないですよね?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
この判決の有効範囲は (スコア:0)
Re: (スコア:0)
グーグルが以前そう主張したように。
Re: (スコア:2, 参考になる)
ベルヌ条約は締結国に著作権者の本国と同等の保護を要求するので、裁判の原告に連なる、著作権が切れていない物は、いかなる国でも電子化することはできません。
googleが電子化できないなら日本でやろう、ということはベルヌ条約によって禁じられる行為になります。
電子化から保護されるのは仏の出版物だけで、米のそれが同様の保護を得たわけではありません。
かといって、仏が米国の出版物を電子化して検索サービスのコンテンツにすることもできません。
これもベルヌ条約によって禁じられる範囲で、出版国の保護範囲がその国の保護より狭いば
Re:この判決の有効範囲は (スコア:0)
その理屈だと日本国内でもディズニーキャラクターは日本国著作権法ではなく米国国内法に準ずる保護を
享受できることになりますが…本当でしょうか。
釣り…じゃないですよね?